判例番号31
まとめ
国は加害車両である自衛隊の同乗者に対し、損害賠償責任を負わない場合がある!
- 裁判所
- 最高裁判所
- 判決日時
- 昭和58年5月27日
まとめ
国は加害車両である自衛隊の同乗者に対し、損害賠償責任を負わない場合がある!
まとめ
放置車両による事故につき、道路管理者である国または公共団体に国家賠償請求できる場合がある!
まとめ
道路上に赤色灯標柱が倒れたまま放置されていても、道路管理者である国または公共団体が国家賠償責任を負わない場合がある!
まとめ
集中豪雨による事故について、交通規制等がされなかったことを理由に国家賠償請求できる場合がある!
まとめ
動物の侵入対策がとられていない場合でも、国または公共団体が国家賠償責任を負わない場合がある!
まとめ
てんかんによる交通事故につき、直接の加害者でなくとも加害者と同居の親に損害賠償請求できる場合がある!
まとめ
11歳の子が起こした自転車事故について、親権者に賠償請求できる場合がある!
まとめ
認知症患者が事故にあったとき、介護者は損害賠償責任を負うことがある?
まとめ
どっちの事故による損害かわからないとき、どのように損害賠償ができるの?
まとめ
同乗者以外が代行やタクシーを呼ばなかった場合でも、飲酒運転を幇助したとして責任を問うことはできる?