交通事故慰謝料の相場|内訳や基準を理解していくらもらえるか確認しよう!
相場
どっちの事故による損害かわからないとき、どのように損害賠償ができるの?
判決日時 | 平成26年6月27日 |
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裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
事件番号 | 平成24年(ワ)第3994号 |
事件概要 | Xが運転する車にY1の運転する車が追突し(第1事故)、後日Xが運転する車にY2の運転する車が追突しました(第2事故)。 |
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場所 | 交差点 |
被害者 | 車 |
加害者 | 車 |
原告 | 被害者X |
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被告 | 加害者Y1,加害者Y2 |
請求内容 | 損害賠償 |
・第1事故は、平成20年6月2日、第2事故は、平成20年7月25日に発生しました。 ・第1事故によって、Xは頭部挫傷、右肩挫傷、右膝挫傷の傷害を負いました。 ・第2事故によって、Xは頸部挫傷、腰部挫傷の傷害を負いました。 ・Xには後遺障害が残りました。 ・Y1とY2の寄与度は不明でした。 |
主な争点 | Y1とY2の行為は共同不法行為にあたるか。 |
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判決文抜粋 |
共同の不法行為に該当するというためには、各事故が場所的時間的に近接していることを要するところ、第一事故と第二事故は異なる場所で発生しており、時間的にも五三日間の隔たりがあり、受傷部位も一部異なるから、関連共同性は認められ(ない) |
ポイント | 第1事故による損害と第2事故による損害を特定することは困難であるとしても、それだけでは共同不法行為は成立しないとしました。しかし、民訴法248条を適用して、第1事故と第2事故の寄与度を計算して、損害額を計算するという手法を採用しています。 |