判例番号21
まとめ
加害車両の運行供用者であれば、たとえ被害者であっても、同乗した加害者に対し賠償金を請求できない!
- 裁判所
- 最高裁判所
- 判決日時
- 昭和57年11月26日
まとめ
加害車両の運行供用者であれば、たとえ被害者であっても、同乗した加害者に対し賠償金を請求できない!
まとめ
運行代行業者による事故であれば、被害者が運行供用者であっても、賠償金を請求できる場合がある!
まとめ
盗難車の所有者は、窃盗犯が事故の被害者となっても、運行供用者責任を負わない場合がある!
まとめ
配偶者が事故を起こした場合でも、保険会社に保険金請求できる場合がある!
まとめ
加害車両の所有者の子が被害者であっても、保険会社に保険金請求できる場合がある!
まとめ
クレーン車の所有者は、被害者がクレーン車作業に関わったときでも、被害者に支払った賠償金を保険会社に請求できる場合がある!
まとめ
警察の緊急車両が起こした事故であったとしても、警察車両の保有者である都道府県に賠償請求できる場合がある!
まとめ
事故が原因で被害者が自殺した場合、死亡についての損害額も賠償請求ができる可能性がある!
まとめ
製造過程ですでに不備がある欠陥車による事故の場合であっても、加害車両の保有者に賠償請求できる場合がある!
まとめ
パトカーの追跡により逃走車が事故を起こしても、被害者は国家賠償請求できない場合がある!