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判例番号33
昭和50年6月26日
最高裁判所

道路上に赤色灯標柱が倒れたまま放置されていても、道路管理者である国または公共団体が国家賠償責任を負わない場合がある!

基本情報

判決日時 昭和50年6月26日
裁判所 最高裁判所
事件番号 昭和46年(オ)第887号

事故の内容

事件概要 加害者運転の普通乗用車が障害物を避けるためハンドルを切ったところ、加害車両が田圃に転落。加害車両の同乗者は死亡しました。
場所 一般道
被害者 同乗者
加害者

裁判の詳細

原告 被害者遺族
被告 奈良県
請求内容 国家賠償
道路の掘穿工事につき、工事標識板、バリケード、赤色灯標柱が設置されていましたが、本件事故が発生する直前にこれらが先行する他車によってその場に倒され、赤色灯が消えていたところ、本件事故が発生しました。 被害者遺族は、道路管理者である県に対し、道路管理に瑕疵があるとして国賠法2条に基づき国家賠償請求をしました。

争点と結論

主な争点 工事中の赤色灯標柱等が他車により倒されて放置されていたことは、道路管理の瑕疵にあたるか?
判決文抜粋
県において設置した工事標識板、バリケード及び赤色灯標柱が道路上に倒れたまま放置されていたのであるから、道路の安全性に欠如があつたといわざるをえないが、…時間的に県において遅滞なくこれを原状に復し道路を安全良好な状態に保つことは不可能であつたというべく、このような状況のもとにおいては、県の道路管理に瑕疵がなかつたと認めるのが相当である。
ポイント ・道路の管理に瑕疵があったときは国賠法2条により国または公共団体が賠償責任を負います。 ・道路の安全性に欠如があっても、時間的に本件事故が起きないようにすることは不可能であるときは、道路管理の瑕疵はありません。