判例番号51
まとめ
個人事業主が死亡した場合の逸失利益の算出方法は?
- 裁判所
- 最高裁判所
- 判決日時
- 昭和43年8月2日
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個人事業主が死亡した場合の逸失利益の算出方法は?
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被害者が無職で、働く意思が乏しいと、逸失利益を請求できない可能性があります。
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逸失利益で控除される中間利息の割合は何パーセント?
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受け取れなかった国民年金について損害賠償できる?
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受け取れなかった遺族厚生年金について損害賠償できる?
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注意!推定余命年数は、事案によって判断が異なります。
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休業損害を二重に受け取ることはできない?
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胎児死亡についても、慰謝料請求ができます!
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胎児死亡について、父親も慰謝料請求ができます!
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死亡事故以外の被害者の近親者も慰謝料請求をできる場合があります!