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判例番号40
平成18年7月28日
東京地方裁判所

同乗者以外が代行やタクシーを呼ばなかった場合でも、飲酒運転を幇助したとして責任を問うことはできる?

基本情報

判決日時 平成18年7月28日
裁判所 東京地方裁判所
事件番号 平成17年(ワ)第95号

事故の内容

事件概要 被害者が飲酒運転の加害者の運転する車に衝突され、被害者が死亡しました。
場所 一般道
被害者
加害者

裁判の詳細

原告 被害者遺族
被告 加害者Y,Yの妻,加害者と飲酒していた同僚Z
請求内容 損害賠償
・加害者は、加害者の同僚や社長と長時間飲酒した後、居眠り運転をして事故を起こした。 ・加害者が酩酊状態にあることを認識できた同僚が、代行運転を頼むことを促しただけで、加害者のために代行運転を呼ぶこと無く、加害者を駐車場に置きざりにして、他の同僚の運転する車に乗って帰宅した。 ・加害者の妻は、加害者が日常的に飲酒運転をしていることを知っており、事故の前日も飲酒運転で帰ってきていることを認識していた。 ・しかし、妻は加害者に飲酒運転を注意してこなかったわけではなかった。

争点と結論

主な争点 ・同乗者ではない者にも飲酒運転の幇助が成立するか? ・日常的に加害者が飲酒していたことを知っていた加害者の妻も飲酒運転の幇助になるのか?
判決文抜粋
・Zには被告Yの飲酒運転を幇助したものとして、民法七一九条二項の責任を認めるのが相当 ・Yの妻に不法行為責任を問うべき注意義務違反があったとか、教唆、幇助行為があったものとまでは認めることはできない。
ポイント ・加害者が酩酊状態でも、飲酒運転で帰宅すると認識できた場合には、運転を制止すべき注意義務があります。そのため、タクシーや代行を呼ばず帰宅すると幇助にあたり、損害賠償請求されます。 ・妻の日頃の注意が不十分でも、当日事故を回避する直接的、現実的方策が無ければ教唆、幇助には当たりません。