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判例番号37
平成25年7月4日
神戸地方裁判所

11歳の子が起こした自転車事故について、親権者に賠償請求できる場合がある!

基本情報

判決日時 平成25年7月4日
裁判所 神戸地方裁判所
事件番号 平成23年(ワ)第2572号

事故の内容

事件概要 加害児童運転の自転車が歩行中の被害者に正面衝突。被害者は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、後遺障害1級と認定されました。
場所 一般道
被害者
加害者 自転車

裁判の詳細

原告 被害者X1,保険会社Y2
被告 加害者の母親
請求内容 損害賠償,求償金
被害者X1が、加害児童A(事故当時11歳)の唯一の親権者であるYに対し監督者責任に基づく損害賠償請求をし、保険会社X2 が、保険金をX1に支払ったためYに求償金を求めた事案です。 本件事案の具体的事情は以下のとおりです。 ・X1は約2.1メートル飛ばされて転倒した。 ・Aが運転する自転車の速度は時速20~30キロ程度であった。 ・YはAに対してヘルメットの着用も指導していたと言っているが、本件事故当時Aはこれを忘れていた。

争点と結論

主な争点 11歳の子が起こした自転車事故について、親権者は監督義務責任を負うか?
判決文抜粋
・Aは、本件事故当時11歳の小学生であったから,未だ責任能力がなかったといえ,…Y1が,民法714条1項により賠償責任を負う。 ・Yによる指導や注意が奏功していなかったこと、すなわち、YがAに対して自転車の運転に関する十分な指導や注意をしていたとはいえず、監督義務を果たしていなかった。
ポイント ・加害者に責任能力がない場合は、民法714条1項により監督義務者が賠償責任を負います。 ・自転車の運転に際して子に指導していたとしても、直ちに監督義務が果たされるわけでなく、注意に従うよう十分な指導が必要とされています。