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交通事故の慰謝料|相場は算定基準で大きく変わる!3基準の違いに迫る

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交通事故の慰謝料|相場は算定基準で大きく変わる!3基準の違いに迫る

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交通事故の慰謝料はさまざまな損害項目の合計なのですが、その中でもとくに、

  • 入院・通院慰謝料
  • 休業損害
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

このような慰謝料に関しては、算定に用いる基準で慰謝料の金額が大きく変わります。算定に用いられる基準は自賠責基準/任意保険基準/裁判・弁護士基準の3つうちのいずれかが採用されます。3基準にはどのような違いがあるのか迫っていきたいと思います。

交通事故慰謝料の相場を決定する3基準

冒頭で示したように交通事故の慰謝料を算定する際に用いられる基準には、

  1. 自賠責基準
  2. 任意保険基準
  3. 裁判基準・弁護士基準

以上のとおり3種類の基準が存在しています。それぞれの基準がどのようなものなのか、まずは概要をおさえておきます。

慰謝料相場を決める基準①自賠責基準

自賠責基準とは、交通事故の怪我による被害を最低限補償するための自賠責保険で規定されている支払基準です。3基準のなかで慰謝料の算定金額が最も低くなる可能性が高い基準です。

慰謝料相場を決める基準②任意保険基準

任意保険基準とは、自賠責保険では損害を補償しきれない部分を補う目的の任意保険で規定されている各保険会社の支払基準です。3基準のなかでは真ん中の立ち位置とはなりますが、自賠責基準よりも少し高いくらいの基準とされています。

現在、保険会社ごとに設定される基準は非公開なので詳しく知り得ることができないのですが、かつて使われていた旧任意保険支払基準を確認することで大体の目安をつかむことができます。

慰謝料相場を決める基準③裁判基準・弁護士基準

裁判基準・弁護士基準とは、過去に争われた交通事故の損害賠償問題の判例にもとづいた支払基準です。3基準のなかで慰謝料の算定金額がもっとも高くなるといえる基準です。

簡単に3基準の概要がおさえられたところで、ここからは実際に慰謝料が基準ごとにどれくらい差がつくことになるのかみていきたいと思います。

交通事故「傷害」に関する慰謝料相場

まず紹介するのは交通事故の傷害に関する慰謝料についてです。傷害に関する慰謝料で3基準が大きく関わってくることになるのは主に「入院・通院慰謝料」と「休業損害」の2つです。基準ごとにどのように算定されるのかみてみましょう。

入院・通院慰謝料

入院・通院慰謝料とは、交通事故の怪我を治療する際に受けた精神的な苦痛に対して請求できる補償です。

自賠責基準

自賠責基準では、入院・通院による慰謝料の日額が4,200円と一律で定められています。入院・通院慰謝料の求め方は2種類ありますが、金額が少ないほうが採用されることになります。

自賠責基準での求め方

いずれか金額が少ないほうが採用される

  1. ① 4,200円 ×入院日数 + (実通院日数 × 2)
  2. ② 4,200円 ×入院日数 + 通院期間

ここで注目すべきなのは、通院に関する日数・期間の考え方です。

通院の日数・期間の考え方
  • 実通院日数:実際に病院に行った日数
  • 通院期間:治療が始まった日~終了した日

このように考えられています。

たとえば実通院日数が32日で通院期間が60日の場合、実通院日数を2倍すると64日となるので、少ないほうの通院期間60日が採用されることになります。

任意保険基準

任意保険基準は今現在、実際に保険会社が独自に使用する基準を確認することができません。とはいえ、かつての統一基準からは大きく乖離していないとも言われているので参考に旧任意保険支払基準を確認してみたいと思います。

旧任意保険支払基準による入通院慰謝料

旧任意保険支払基準による入通院慰謝料

こちらの表の1月は30日として数えます。暦の月によっては30日に満たなかったり、30日を超えることはありますが、慰謝料の算定においては「1月=30日」と覚えておいてください。

裁判基準・弁護士基準

裁判基準・弁護士基準は、過去の判例が集積された赤本(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準)を参考に確認していきます。裁判基準・弁護士基準においては、重症/軽症とで基準が区分されています。こちらの基準も1月は30日として数えます。

重傷の慰謝料算定表

重傷の慰謝料算定表

軽傷・むちうちの慰謝料算定表

軽傷・むちうちの慰謝料算定表

軽症に該当するのは、

  • むちうち
  • 軽い打撲
  • 軽い挫傷、挫創

などの場合です。

休業損害

休業損害とは、交通事故の怪我が原因で仕事を休んだ期間における収入の減額分に対して請求できる補償です。

自賠責基準

自賠責基準では、休業による損害の日額が5,700円と一律で定められています。

自賠責基準での求め方

5,700円 ×実休業日数

休業による損害の日額が5,700円を超えていることが証明できる場合は、最大19,000円までの増額が認められています。

任意保険基準/裁判基準・弁護士基準

任意保険基準/裁判基準・弁護士基準では、事故前の収入から休業による損害の日額が求められます。

任意/弁護士基準での求め方

日額(事故前の収入) × 実休業日数

ここで注目すべきなのは、日額の求め方です。職業の内容ごとに日額の求め方が異なります。

日額の考え方

給与所得者

 →事故前3ヶ月の収入 ÷ 90日

個人事業主

 →事故前年度の確定申告書記載の所得金額 ÷ 365日

家事従事者

 →5,700円 または 賃金センサスの女性の平均賃金

このように考えられます。

交通事故「後遺障害」に関する慰謝料相場

つづいて紹介するのは交通事故の後遺障害に関する慰謝料についてです。後遺障害に関する慰謝料で3基準が大きく関わってくることになるのは主に「後遺障害慰謝料」です。基準ごとにどのように算定されるのかみてみましょう。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は3基準とも後遺障害等級の1~14級ごとに金額が設けられています。といっても基準ごとに金額が異なるので、3基準が比べられるように比較表を用意しました。

後遺障害慰謝料の3基準比較

自賠責基準/任意保険基準/裁判・弁護士基準

自賠 任意*² 弁護士
1 1600 1900 2800
1100
2 1163 1500 2370
958
3 829 1250 1990
4 712 950 1670
5 599 750 1400
6 498 600 1180
7 409 500 1000
8 324 400 830
9 245 300 690
10 187 200 550
11 135 150 420
12 93 100 290
13 57 60 180
14 32 40 110

単位は万円
*¹ 介護を要する場合
*² 旧任意保険の支払基準

等級の数字が小さくなるほど後遺障害の内容は重いものとなり、金額も高額です。等級にもよりますが最も金額が低い自賠責基準と最も金額が高い裁判・弁護士基準を比べると2~3倍の差があることが分かります。

交通事故「死亡」に関する慰謝料相場

さいごに紹介するのは交通事故の死亡に関する慰謝料についてです。死亡に関する慰謝料で3基準が大きく関わってくることになるのは主に「死亡慰謝料」です。基準ごとにどのように算定されるのかみてみましょう。

死亡慰謝料

自賠責基準

自賠責基準では、死亡されたご本人に対する慰謝料に加えてご遺族に対する慰謝料が加算されていくことになります。

自賠責基準

死亡慰謝料

慰謝料
(万円)
本人 350
遺族 1 550
2 650
3
以上
750
被扶養者がいる 200

自賠責保険の死亡本人の慰謝料は350万円と金額が固定されているのが特徴です。

任意保険基準

任意保険基準では、死亡した方の属性を考慮して慰謝料の金額が設定されています。

任意保険基準

死亡慰謝料

属性 慰謝料
(万円)
一家の支柱 1700
18歳未満
かつ
未就労者
1400
65歳以上 1250
上記以外 1450

旧任意保険の支払基準をもとに作成しています。現在は各保険会社ごとに基準がもうけられているので参考程度にご確認ください。

自賠責基準とは違って、近親者に対する慰謝料を含めた金額となっているのが特徴です。

裁判基準・弁護士基準

裁判基準・弁護士基準では、死亡した方の立場を考慮して慰謝料の金額が設定されています。

弁護士基準

死亡慰謝料

立場 慰謝料
(万円)
一家の支柱 2800
母親
配偶者
2500
その他 2000

2500

自賠責基準とは違って、近親者に対する慰謝料を含めた金額となっているのが特徴です。

まとめ

交通事故の慰謝料は一つの事故に対して被害者の状況などを丁寧にひも解いて算定されるのが望ましいのですが、それでは算定が完了するまで時間がかかりすぎることが予想されます。かつ、事故ごとに金額のバラつきが出てくる可能性もあります。

このような状況を避けるために、迅速かつ公平な慰謝料が算定できるように自賠責基準/任意保険基準/裁判・弁護士基準のいずれかが用いられることになります。どの基準を用いるかで金額が変わってくることは何度も解説してきましたが、これらはあくまで目安であり、かならず基準通りの金額が得られるとはかぎりません。

とはいえ、確実に言えるのは、適正額の慰謝料を得るためには「弁護士基準による算定を実現」することが最も重要です。

本記事を通して基準の違いを理解し、適正で妥当な慰謝料が得られるように対応していきましょう。

交通事故の慰謝料相場を決める基準のQ&A

慰謝料相場を決める基準があるってホント?

① 自賠責基準/② 任意保険基準/③ 裁判基準・弁護士基準の3つが存在します。自賠責基準は、被害者を最低限補償するための自賠責保険で規定されている基準です。任意保険基準は、自賠責保険では損害を補償しきれない部分を補う目的の任意保険で規定されている各保険会社の基準です。裁判基準・弁護士基準とは、過去に争われた交通事故の損害賠償問題の判例にもとづいた支払基準です。慰謝料の算定金額がもっとも高くなる基準です。

交通事故慰謝料の相場を決定する3基準

入院・通院慰謝料はどうやって決められるの?

自賠責基準では、入院・通院による慰謝料の日額が4200円と一律で定められています。計算式は2種類ありますが、金額が少ないほうが採用されます。任意保険基準は今現在、実際に保険会社が独自に使用する基準を確認することができませんが、かつての統一基準からは大きく乖離していないともいわれています。裁判基準・弁護士基準は、過去の判例が集積された赤本(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準)を参考にします。

入院・通院慰謝料

休業損害はどうやって決められるの?

自賠責基準では、休業による損害の日額が5700円と一律で定められています。休業による損害の日額が5700円を超えていることが証明できる場合は、最大19000円までの増額が認められています。任意保険基準/裁判基準・弁護士基準では、事故前の収入から休業による損害の日額が求められます。それぞれ実休業日数と掛け算することで、休業損害が算定できます。

休業損害

後遺障害慰謝料ってどうやって決められるの?

後遺障害慰謝料は3基準とも後遺障害等級の1~14級ごとに金額が設けられています。等級の数字が小さくなるほど後遺障害の内容は重いものとなり、金額も高額です。同じ後遺障害等級でも、算定基準によって金額が変わります。

後遺障害慰謝料

死亡慰謝料ってどうやって決められるの?

自賠責基準では、死亡されたご本人に対する慰謝料に加えてご遺族に対する慰謝料が加算されていくことになります。任意保険基準では、死亡した方の属性を考慮して慰謝料の金額が設定されています。裁判基準・弁護士基準では、死亡した方の立場を考慮して慰謝料の金額が設定されています。

死亡慰謝料

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