交通事故慰謝料の相場|内訳や基準を理解していくらもらえるか確認しよう!
相場
国は加害車両である自衛隊の同乗者に対し、損害賠償責任を負わない場合がある!
判決日時 | 昭和58年5月27日 |
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裁判所 | 最高裁判所 |
事件番号 | 昭和55年(オ)第579号 |
事件概要 | 加害者運転の陸上自衛隊装備のトラックが対面進行してきた大型貨物自動車に衝突。同乗していた自衛官が死亡しました。 |
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場所 | 一般道 |
被害者 | 同乗者 |
加害者 | 車 |
原告 | 被害者遺族 |
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被告 | 国 |
請求内容 | 損害賠償 |
本件事故は、雨で路面がぬれており、さらに補修工事に際し補修部分に塗布したアスファルトにより路面が極めて滑走し易い状況にあったにもかかわらず、アスファルトが付着していたのを看過して滑走等の危険はないものと軽信し、アクセルペダルを踏み込んで加速したという加害者の運転上の過失により発生したものです。 |
主な争点 | 自衛隊の自動車の運転者が運転上の注意義務を怠ったことにより同乗者の死亡した場合、国の同乗者に対する安全配慮義務違反が認められるか? |
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判決文抜粋 |
国は、…自衛隊員に対する安全配慮義務…を負うが、…道路交通法…の注意義務は、右安全配慮義務の内容に含まれるものではなく、また、右安全配慮義務の履行補助者…に運転者としての右のような運転上の注意義務違反があつたからといつて、国の安全配慮義務違反があつたものとすることはできない。 |
ポイント | ・国は信義則上、公務員の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき安全配慮義務を負っているとされます。 ・安全配慮義務の中に、道路交通法上当然に負うべき注意義務は含まれず、加害者がかかる注意義務を怠ったことにより発生した本件事故について、国に安全配慮義務違反は認められません。 |