交通事故でむちうち|慰謝料の計算・相場|後遺障害認定される人とは
交通事故でむちうちになった場合の慰謝料について、
- いくらもらえるのか
- もらえるお金の計算方法と内訳
- 後遺障害認定のポイント
の3点をメインテーマとしている記事です。
むちうちは、整形外科の受診をおすすめします。
後から痛みが出ることも十分考えられますので、交通事故直後は何ともなくても、思わぬ異変が起こる可能性もあります。
特に追突事故の場合は、むちうち状態になっている可能性が高いので油断は禁物ですよ。
ちなみに、むちうちは正確には「病名」ではありません。
病院では診断名として「外傷性頸部症候群」、「頸椎捻挫」、「頸部捻挫」、「頸部挫傷」など記載されるそうです。
むちうちの慰謝料を計算してみた!
2つの慰謝料・3つの基準
むちうちで受けとる可能性がある慰謝料は2つあります。
(1)入通院慰謝料
(2)後遺障害慰謝料
慰謝料は、交通事故の被害者が負った精神的苦痛に対して支払われるものです。
入通院慰謝料は、交通事故の結果入院をしたり、治療のために通院をしたという精神的苦痛に対して支払われます。
後遺障害慰謝料は、一生懸命に適切な治療を続けても身体に後遺障害が残ったという精神的苦痛に対する金銭的補償になります。
交通事故の被害にあうと、まず病院に行くでしょう。
その時点で既に入通院慰謝料の対象となっています。
一方で、後遺障害慰謝料は完治した場合には対象となりません。
後遺障害慰謝料は、後遺障害があると認定された人のみ請求が可能な慰謝料です。
慰謝料の3基準
慰謝料は「精神的苦痛」に対して支払われます。
精神的苦痛を測るのは、難しいですね。
慰謝料を算定する基準は3つあり、同じ交通事故案件でも、基準が変われば慰謝料はガラッと変わります。
- ① 自賠責保険の基準
- ② 任意保険の基準
- ③ 弁護士基準
どのように違うのか、計算式に当てはめて具体的にみてみましょう。
むちうちの慰謝料計算式
入通院慰謝料の求め方は次の通りです。
▼この記事では「1ヶ月」を「30日」と定義しています。
自賠責保険の基準
入院日数 × 4200円 + 通院期間(実治療日数 × 2) × 4200円
または
入院日数 × 4200円 + 通院期間 × 4200円
通院期間の少ない方が採用されます。
▼項目について
入院日数→実際に入院していた日数
通院期間→通院開始日~通院の終了日
実治療日数→通院期間中に実際に治療を受けた日数
任意保険の基準
現在は公にされておらず、統一基準もありません。
それぞれの任意保険会社によって異なります。
以前公開されていた「旧任意保険支払基準による入通院慰謝料」が今でも踏襲されている傾向にはあるようです。
ひと月は30日で計算します。
弁護士基準
弁護士基準では、次の表を参考にします。
※骨折などの重症の場合はこの通りではありません。
入院と通院の交わるところが入通院慰謝料の金額となります。
【通院1ヶ月】むちうちの慰謝料
入院なしの場合は、このようになります。
通院1ヶ月
自賠責保険の基準
- 実際の通院日数が14日以下→4,200円 ✖ 実際の通院日数✖2
- 実際の通院日数が15日以上→4,200円✖30日 =126,000円
旧任意保険基準:126,000円
弁護士基準:190,000円
弁護士基準が190,000円、あとの2つの基準は126,000円となっています。
自賠責保険の基準については、実際の治療日数が14日以下になると慰謝料は減っていきますので注意が必要です。
【通院3ヶ月】むちうちの慰謝料
入院1ヶ月、通院3ヶ月の場合はこのようになります。
入院1ヶ月、通院3ヶ月
自賠責保険の基準
- 実際の通院日数が44日以下→4,200円 ✖(30+ 実際の通院日数✖2)
- 実際の通院日数が45日以上→4,200円✖120日 =504,000円
旧任意保険基準:605,000円
弁護士基準:830,000円
【通院6ヶ月】むちうちの慰謝料
入院3ヶ月、通院6ヶ月の場合はこのようになります。
入院3ヶ月、通院6ヶ月
自賠責保険の基準
- 実際の通院日数が89日以下→4,200円 ✖ (90+ 実際の通院日数✖2)
- 実際の通院日数が90日以上→4,200円✖270日 =1,134,000円
旧任意保険基準:1,197,000円
弁護士基準:1,480,000円
治療期間が6ヶ月を超えている場合で、身体にむちうちの後遺症が残っている場合は、後遺障害慰謝料が請求できる可能性があります。なぜなら、むちうちでの後遺障害認定の一つの目安に、通院期間が6ヶ月を超えていることがあげられるからです。
後遺障害慰謝料を請求するためには、後遺障害等級認定を受けなくてはいけません。
むちうち慰謝料|増える場合と減る場合
後遺障害認定=慰謝料は増える!
もらえる慰謝料
- 後遺障害認定を受けた人:入通院慰謝料+後遺障害慰謝料
- 完治した人や後遺障害が認められなかった人:入通院慰謝料
後遺障害に認定されると、入通院慰謝料とは別に後遺障害慰謝料も上乗せされます。
ですので、後遺障害認定を受ければ慰謝料(受けとるトータルのお金)が増えます。
後遺障害慰謝料の金額は後遺障害等級ごとに目安額が定められています。
むちうちで認定される可能性がある後遺障害等級は、12級または14級です。
12級 | 14級 | |
---|---|---|
自賠責保険の基準 | 93万円 | 32万円 |
旧任意保険の基準 | 100万円 | 40万円 |
弁護士基準 | 290万円 | 110万円 |
もちろん、治療費や入院費用、検査費用などの実費も損害賠償請求が可能です。
通院日数が少ない=慰謝料が減る!?
- ① 通院期間に対して「実際に通院した日数」の頻度が少ない。
- ② 「通院日数」が少なかったり「通院期間」が短い。
① →3か月間の通院期間では通院は週に3日以上、ひと月に10日以上が望ましいでしょう。
② →通院期間:6ヶ月以上、実際の通院日数:100日程度に満たない場合は、後遺障害等級認定が難しくなる恐れがあります。後遺障害等級認定がなされなければ「後遺障害慰謝料」は請求できません。請求できる費目が減ってしまうので、トータルで受けとれるお金も減ってしまいます。
むちうちは後遺障害12級または14級認定の可能性も
むちうちの後遺症
むちうちの後遺症は幅広く、その症状は全身に表れます。
首の痛み・しびれ、首の緊張や圧迫感 肩こり、腰痛、目の見えづらさ 耳鳴り、頭痛、めまい、ゆううつな気分 |
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※症状は傾向
むちうちの症状は神経症状として、後遺障害に認定される可能性があります。
後遺障害は1級から14級までの等級に分かれており、数字が小さいほど後遺障害の程度が重いとされています。
神経症状は12級または14級に該当しうる症状です。
後遺障害12級13号の「むちうち」
12級13号
局部に頑固な神経症状を残すもの
「頑固」というのは、被害者自身の主観ではなく症状の存在が検査結果から分かることが重要です。
- 画像検査:MRIやCTなどによる受傷部位の画像診断
- 神経学的検査:画像診断だけでは判断が難しい神経症状を証明するための医学的な検査
いずれかの検査方法で、神経障害の存在が明らかになれば、後遺障害12級13号に認定されやすくなります。
後遺障害14級9号の「むちうち」
14級9号
局部に神経症状を残すもの
12級13号との違いは「頑固」という表現がないことです。
画像検査や神経学的検査で神経症状の存在が明らかにできなかった場合でも、症状の存在が論理的に説明できる場合は14級9号に認定される可能性があります。
交通事故との因果関係も重要です。交通事故の前後を比較して、症状が交通事故に起因していることをきちんと説明していきましょう。
むちうちで後遺障害認定「される人」とは?
後遺障害認定申請は「被害者請求」で行う
被害者請求での後遺障害認定申請をオススメします。
後遺障害認定申請には2つの方法があります。それは「事前認定」と「被害者請求」です。2つのフローをイラストに示してみました。
事前認定
事前認定のフローは次の通りです。
被害者は後遺障害診断書を受けとると、相手方(加害者)の任意保険会社に提出をします。相手方の任意保険会社は、その他の申請必要書類と併せて、認定申請を行う流れですね。
この方法だと被害者がやることが少ないので、比較的簡単に後遺障害認定申請が可能です。
一方で、相手方の保険会社が「後遺障害診断書以外」にどんな書類を提出したかは分からないので、認定結果次第では、「なぜこの等級なんだろう?」「なぜ等級認定されなかったんだろう」という不満や疑問が残ってしまうかもしれません。
被害者請求
被害者請求の流れを見てみましょう。
被害者は後遺障害診断書を受けとると、相手方(加害者)の自賠責保険会社に提出をします。この時、後遺障害診断書以外にも申請に必要な書類をそろえて提出していることがポイントです。
この方法は、事前認定と比べて手間がかかると言えるでしょう。
しかし、症状の存在を裏付けるための資料(画像検査結果など)を被害者自身で検討し、精査することができます。結果として、後遺障害認定を適切に受けるための工夫ができるのです。
後遺障害認定を受けるという「目的」のためであれば、被害者請求で認定申請を行うことをオススメします!
むちうちの影響を後遺障害診断書で示す
症状の影響も伝えることが大事です。
後遺障害診断書で重要な項目に「自覚症状」があります。
フローの通り、後遺障害認定は書面のみで行われます。実際に、対面して後遺障害の存在を訴えることはできません。読む人に伝わる書き方を目指すべきです。
<例>
「肩が痛い」→「肩が痛くて力仕事が制限されている」
「頭痛がひどい」→「頭痛により仕事を休む日が増えてしまった」
「首がしびれている」→「首のしびれにより同じ姿勢をずっと続けることが困難になり、イスに座り続けて仕事を継続するのが難しい」
後遺障害は労働能力の喪失があることが前提です。ですから「痛み」「しびれ」などの神経症状がもたらす働くことへの影響は重要です!
「慰謝料計算機」で手間いらず!むちうちの慰謝料が分かる
計算結果がスグ表示されて便利
慰謝料計算機は、情報を入力するだけで簡単にあなたの慰謝料が分かります。
具体的には入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、休業損害、逸失利益などです。
「投薬料」や「入院費用」などの実費分は別途上乗せして請求が可能です。
また、この結果は弁護士基準に基づいています。
ですので、慰謝料計算機の計算結果は、必ずしも相手方から提案を受ける金額とは違います。
まとめ
むちうちの慰謝料が大体どれくらいもらえるのかを押さえておくと、相手方から提案を受けた金額が適切なのかを判断しやすくなります。
後遺障害等級認定を受けること、相手方との示談交渉などにぜひ役立ててください。
交通事故によるむちうちの慰謝料に関するQ&A
むちうちで慰謝料はもらえる?
慰謝料を受けとることができます。慰謝料には入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2つがあります。入通院慰謝料は、入院をしたり、治療のために通院をしたという精神的苦痛に対して支払われます。後遺障害慰謝料は、一生懸命に適切な治療を続けても身体に後遺障害が残ったという精神的苦痛に対する金銭的補償になります。後遺障害慰謝料に関しては、該当する人と該当しない人がいます。
むちうちで1ヶ月通院した時の慰謝料相場は?
自賠責保険の基準では、実際の通院日数が14日以下なら、<4,200円 ✖ 実際の通院日数✖2>で算定します。 実際の通院日数が15日以上のときは、126,000円が通院慰謝料です。旧任意保険基準では126,000円とされていました(現在は各保険会社設定で非公開)。弁護士基準では190,000円となり、最も相場が高くなります。
通院日数が少ないと慰謝料が減るってホント?
① 通院期間に対して「実際に通院した日数」の頻度が少ない、② 「通院日数」が少なかったり「通院期間」が短い、などの場合は慰謝料が減る可能性があります。① については、通院頻度が低すぎることで慰謝料が減るケースです。② については、通院期間が短く「後遺障害」に該当しないと判断されるケースです。
むちうちで後遺障害認定は受けられる?
むちうちの症状は神経症状として、後遺障害に認定される可能性があります。後遺障害は1級から14級までの等級に分かれていて、数字が小さいほど後遺障害の程度が重いとされています。神経症状は12級13号または14級9号に該する可能性があります。
後遺障害認定「される人」「されない人」は何が違うの?
① 後遺障害認定申請を被害者請求でおこなうこと、② 後遺障害診断書で症状が正しく伝わる書き方になっていること、の2つがポイントにあるでしょう。後遺障害認定は原則、書面審査のみで行われます。むちうちの後遺症が日常生活や労働に与えている影響を適切に伝えることが大事です。