交通事故慰謝料の相場|内訳や基準を理解していくらもらえるか確認しよう!
相場
集中豪雨による事故について、交通規制等がされなかったことを理由に国家賠償請求できる場合がある!
判決日時 | 昭和49年11月20日 |
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裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
事件番号 | 昭和48年(ネ)第204号、昭和49年(ネ)第195号 |
事件概要 | 観光バス2台が国道上で土石流に巻き込まれ、飛騨川に転落し、搭乗者107名中104名が死亡しました。 |
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場所 | 一般道 |
被害者 | 同乗者 |
加害者 | その他 |
原告 | 被害者遺族 |
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被告 | 国 |
請求内容 | 国家賠償 |
管理担当官署である事務所・出張所は本件事故当夜のような集中豪雨があり得ることを予測しえ、大雨警報・洪水注意報の発せられた時点以降において、集中豪雨を原因とする斜面崩壊、土石流、土砂流などの崩落等の発生する危険が差し迫っていることを予測し得えたとされました。 |
主な争点 | 集中豪雨による土石流の発生の具体的な予見が困難な場合でも、交通規制等をしなかったという道路の設置・管理の瑕疵があるとして国家賠償請求できるか? |
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判決文抜粋 |
自然現象の発生の危険を定量的に表現して、時期・場所・規模等において具体的に予知・予測することは困難であつても、当時の科学的調査・研究の成果として、当該自然現象の発生の危険があるとされる定性的要因が一応判明していて、右要因を満たしていることおよび諸般の情況から判断して、その発生の危険が蓋然的に認められる場合であれば、これを通常予測し得る。 |
ポイント | ・自然現象の具体的な予測は困難でも、警報等により自然現象の発生の危険があるとされるときは、これによる事故の危険が発生することも予測できるとされます。 ・にもかかわらず、防止措置をとらなかった場合には、道路の設置・管理の瑕疵があるとして国家賠償請求できます。 |