交通事故の慰謝料|通院期間ごとの相場!通院1日~1年の慰謝料は?
交通事故の慰謝料とは、被害者が交通事故で受けた精神的苦痛に対して加害者が支払う損害賠償金のことです。
慰謝料には、いくつか種類があります。
この記事では、入院・通院で受けた精神的苦痛への入通院慰謝料を解説します。
交通事故の慰謝料とは
- 入通院慰謝料(入院・通院で受けた精神的苦痛への慰謝料)
- 後遺障害慰謝料(身体に後遺障害が残ったことへの慰謝料)
- 死亡慰謝料(命を落としてしまったことへの慰謝料)
通院慰謝料を算定するなら、通院日数と通院期間が重要です。
相場や算定の仕組みを理解しておけば、ご自身の慰謝料計算もスムーズにできますし、示談交渉でも損をしない結果をむかえられそうです!
後半では、入通院慰謝料が減額されてしまう場合をご紹介します。
ぜひ最後までお読みいただき、適切な慰謝料獲得にお役立てください!
交通事故の通院慰謝料は通院日数や治療期間で決まる
入通院慰謝料の金額は通院日数や治療期間をもとに算定します。
慰謝料は精神的苦痛に対する賠償金です。しかし、精神的苦痛は目には見えませんし、人によって感じ方は様々です。
お金の価値に替えるには、精神的苦痛をはかるルールが必要です。
交通事故の損害賠償では、<通院日数・治療期間の時間の長さ>をものさしとして、金額を決めています。
原則として、時間が長いほど金額は高くなります。
入通院慰謝料を計算する3基準
ところで、同じ交通事故であっても、誰が損害を算定するかで結果は違うことをご存知ですか?
誰が慰謝料を算定するかを区別して「〇〇基準」とよんでいます。
基準は3つあります。
慰謝料算定の3基準
- ① 自賠責保険の基準
- ② 任意保険の基準
- ③ 弁護士基準
①自賠責保険の基準
自賠責保険とは、自動車の運転者に加入が義務付けられている保険です。
自賠責保険の基準とは、相手方の自賠責保険会社から補償を受ける時の基準です。
補償内容は、自動車損害賠償保障法で定められています。
たとえば、傷害部分に関する補償は120万円までと上限が設けられています。
入通院慰謝料もこの規定の中で支払われます。
②任意保険の基準
任意保険は、自動車の運転者が自由意思で加入している保険です。
任意保険会社ごとに補償内容は異なり、自賠責保険の上限120万円を超えた場合に補てんすることを目的としています。
このように「2階建て」の構造になっています。
まずは、自賠責保険の基準にもとづく補償を前提として算定し、賠償額に応じて任意保険を適用するのです。
③弁護士基準
被害者からの依頼を元に、弁護士が相手方と交渉する時に用いる基準です。
「裁判基準」とも呼ばれるとおり、裁判所でも使われる基準なのです。
慰謝料の算定額は、自賠責保険の基準・任意保険の基準よりも高くなります。
入通院慰謝料の計算方法
慰謝料算定の方法①自賠責保険の基準
1日あたり4,200円とし、苦痛を感じた日数分を掛け算します。
苦痛を感じた日数は、以下の2通りから、短い方を選びます。
慰謝料の算定式
入院日数 × 4,200円 + 通院期間(実治療日数 × 2)* × 4,200円
あるいは
入院日数 × 4,200円 + 通院期間 × 4,200円*
※通院期間は短い方を採用
通院にかかった交通費や治療費は別途請求すべきお金ですよ。
慰謝料算定の方法②任意保険の基準
任意保険の基準は、加害者が加入している任意保険会社の社内基準です。
会社によって違いますし、現在は一般公開されていません。
おおよそ自賠責保険の基準と同じ、またはやや高く、弁護士基準には届かない基準だそうです。
ちなみに混同しやすいのですが、自賠責保険の会社も、任意保険会社も、交通事故の相手方の保険会社を指します。
ご自身の自賠責保険・任意保険の会社ではありませんので、ご注意ください。
以下に、以前公開されていた「旧基準」を参考として掲載します。
ただし今はこの通りでは算定されない可能性がありますので、注意が必要です。
慰謝料算定の方法③弁護士基準
弁護士基準には、2つの算定表があります。被害者が負った傷病によって参照する表が決まるので、注意が必要です。
下記の怪我の場合は、軽傷の表を参考にしてくださいね。
▼むちうち、打撲(うちみ)、擦り傷、捻挫
▼上記以外の傷病
通院期間別|入通院慰謝料の目安が分かる早見表
ここからは通院期間ごとの慰謝料相場を公開していきます。
過失割合など個別の事情は加味していませんので、目安としてとらえておいてくださいね。
また、任意保険の基準は現在非公開のため割愛しています。
表を見る時の注意
表中に「*マーク」が入っている場合は、自賠責保険の上限を超えている、あるいは超える可能性が高いです。
自賠責保険の傷害部分については、最大120万円までと決まっています。
傷害部分の補償とは、慰謝料だけではありません。
通院交通費、治療費用、リハビリ費用、リハビリにかかった装具代など、すべて含んで120万円です。
通院期間が6ヶ月をこえると、慰謝料の金額だけで120万円の50%以上を占めるようになり、注意が必要です。
120万円超えたら、加害者が加入している任意保険の基準で算定されることになります。
もし相手方が任意保険に入っていなければ、賠償金の受け取りがスムーズに進まない恐れがあります。
自賠責保険からの支払いには限度額があることは覚えておきましょう。
以下に示す表は、慰謝料のみの「金額」の目安となります。
- その他にかかるお金で変化する可能性があること
- 特に、通院期間が6ヶ月を超える場合は注意が必要
これらを踏まえて確認してみましょう。
通院期間:1日の慰謝料(入院なし)
通院1日の場合、通院慰謝料は次の通りです。
基準 | 慰謝料 |
---|---|
自賠責基準 | 4,200円 |
弁護士基準 (軽傷) |
6,333円程度 |
弁護士基準 (重傷) |
9,333円程度 |
弁護士基準の金額は、算定表を元に1日あたりの金額を算出しました。
しかし実際はこのように1日ごとに算定されることはないので、自賠責保険の基準よりは少し高いということだけおさえておきましょう。
もっとも、通院が1日のみで終わる場合は、相手方から受けとるお金より、弁護士費用の方が高くなる可能性があります。弁護士に依頼をするかどうかの検討から必要かもしれません。
通院1日あたりの慰謝料については下記記事でも特集しています。
気になる方は関連記事「通院1日の慰謝料」もお読みください。
通院期間:15日の慰謝料(入院なし)
通院期間15日の場合、通院慰謝料は次の通りです。
自賠責基準 | |
---|---|
4,200円~63,000円 ・通院日数1~7日:4,200円✖通院日数 ・通院日数8日~:63,000円 |
|
弁護士基準 (軽傷) |
95,000円 |
弁護士基準 (重傷) |
140,000円 |
自賠責保険の基準では通院期間15日で、慰謝料は最低4,200円、最も高くて63,000円となります。
実際の通院日数:8日以降、慰謝料の増額はありません。
入院の有無でも変わります。
詳しい計算式など、詳細は関連記事「通院15日の慰謝料」もお読みください。
通院期間:1ヶ月の慰謝料(入院なし)
通院期間が1ヶ月の場合、通院慰謝料は次の通りです。
自賠責基準 | |
---|---|
4,200円~126,000円 ・通院日数1~14日:4,200円✖通院日数 ・通院日数15日~:126,000円 |
|
弁護士基準 (軽傷) |
190,000円 |
弁護士基準 (重傷) |
280,000円 |
1ヶ月の間に何日実際に通院したのか、入院の有無でも変わります。
詳しい計算式など、詳細は関連記事「通院1ヶ月の慰謝料」もお読みください。
通院期間:2ヶ月の慰謝料(入院なし)
通院期間が2ヶ月の場合、通院慰謝料は次の通りです。
自賠責基準 | |
---|---|
4,200円~252,000円 ・通院日数:1~29日:4,200円✖通院日数 ・通院日数30日~:252,000円 |
|
弁護士基準 (軽傷) |
360,000円 |
弁護士基準 (重傷) |
520,000円 |
2ヶ月の間に何日実際に通院したのか、入院の有無でも変わります。
様々なパターンに分けて解説していますので、詳細は関連記事「通院2ヶ月の慰謝料」もお読みください。
通院期間:3ヶ月(90日)の慰謝料(入院なし)
通院期間が3ヶ月の場合、通院慰謝料は次の通りです。
自賠責基準 | |
---|---|
4,200円~378,000円 ・通院日数:1~44日:4,200円✖通院日数 ・通院日数45日~:378,000円 |
|
弁護士基準 (軽傷) |
530,000円 |
弁護士基準 (重傷) |
730,000円 |
3ヶ月の間に何日実際に通院したのか、入院の有無でも変わります。
もっと詳しく知りたい方は関連記事「通院3ヶ月の慰謝料」もお読みください。
通院期間:4ヶ月の慰謝料(入院なし)
通院期間が4ヶ月の場合、通院慰謝料は次の通りです。
自賠責基準 | |
---|---|
4,200円~504,000円 ・通院日数:1~59日:4,200円✖通院日数 ・通院日数60日~:504,000円 |
|
弁護士基準 (軽傷) |
670,000円 |
弁護士基準 (重傷) |
900,000円 |
4ヶ月の間に何日実際に通院したのか、入院の有無でも変わります。
関連記事「通院4ヶ月の慰謝料」では、入院した場合の慰謝料も解説しています。
通院期間:5ヶ月の慰謝料(入院なし)
通院期間が5ヶ月の場合、通院慰謝料は次の通りです。
自賠責基準 | |
---|---|
4,200円~630,000円 ・通院日数:1~74日:4,200円✖通院日数 ・通院日数75日~:630,000円 |
|
弁護士基準 (軽傷) |
790,000円 |
弁護士基準 (重傷) |
1,005,000円 |
5ヶ月の間に何日実際に通院したのか、入院の有無でも変わります。
関連記事「通院5ヶ月の慰謝料」では、通院日数別のパターンも多数紹介しています。
通院期間:6ヶ月(半年・180日)の慰謝料(入院なし)
通院期間が6ヶ月の場合、通院慰謝料は次の通りです。
自賠責基準 | |
---|---|
4,200円~756,000円* ・通院日数:1~89日:4,200円✖通院日数 ・通院日数90日~:756,000円* |
|
弁護士基準 (軽傷) |
890,000円 |
弁護士基準 (重傷) |
1,160,000円 |
6ヶ月の間に何日実際に通院したのか、入院の有無でも変わります。
通院日数次第では、通院慰謝料だけで自賠責保険の上限を超えてしまう恐れがあります。
関連記事「通院6ヶ月・半年の慰謝料」では、入院した場合の慰謝料も解説しています。
通院期間:7ヶ月の慰謝料(入院なし)
通院期間が7ヶ月の場合、通院慰謝料は次の通りです。
自賠責基準 | |
---|---|
4,200円~882,000円* ・通院日数:1~104日:4,200円✖通院日数 ・通院日数105日~:882,000円* |
|
弁護士基準 (軽傷) |
970,000円 |
弁護士基準 (重傷) |
1,240,000円 |
7ヶ月の間に何日実際に通院したのか、入院の有無でも変わります。
通院日数次第では、通院慰謝料だけで自賠責保険の上限を超えてしまう恐れがあります。
関連記事「通院7ヶ月の慰謝料」では、通院日数別の慰謝料早見表を紹介しています。
通院期間:8ヶ月の慰謝料(入院なし)
通院期間が8ヶ月の場合、通院慰謝料は次の通りです。
自賠責基準 | |
---|---|
4,200円~1,080,000円* ・通院日数:1~119日:4,200円✖通院日数 ・通院日数120日~:1,080,000円* |
|
弁護士基準 (軽傷) |
1,030,000円 |
弁護士基準 (重傷) |
1,320,000円 |
8ヶ月の間に何日実際に通院したのか、入院の有無でも変わります。
通院日数次第では、通院慰謝料だけで自賠責保険の上限を超えてしまう恐れがあります。
関連記事「通院8ヶ月の慰謝料」では、通院日数に応じて変化する慰謝料の早見表も掲載中です。
通院期間:9ヶ月の慰謝料(入院なし)
通院期間が9ヶ月の場合、通院慰謝料は次の通りです。
自賠責基準 | |
---|---|
4,200円~1,134,000円* ・通院日数:1~134日:4,200円✖通院日数 ・通院日数135日~:1,134,000円* |
|
弁護士基準 (軽傷) |
1,090,000円 |
弁護士基準 (重傷) |
1,390,000円 |
9ヶ月の間に何日実際に通院したのか、入院の有無でも変わります。
通院日数次第では、通院慰謝料だけで自賠責保険の上限を超えてしまう恐れがあります。
詳しく知りたい方は、関連記事「通院9ヶ月の慰謝料」も参考にしてください。
通院期間:1年の慰謝料(入院なし)
通院期間が1年の場合、通院慰謝料は次の通りです。
自賠責基準 | |
---|---|
4,200円~
自賠責保険の基準では算定不可*のおそれ |
|
弁護士基準 (軽傷) |
1,190,000円 |
弁護士基準 (重傷) |
1,540,000円 |
1年間に何日実際に通院したのか、入院の有無でも変わります。
通院日数次第では、通院慰謝料だけで自賠責保険の上限を超えてしまう恐れがあります。
お困りの方は、関連記事「通院1年の慰謝料」もお役立てください。
交通事故の慰謝料は通院日数が少ないと減らされる?!
重要なのは「通院頻度」
慰謝料の3基準のうち、弁護士基準で算定すると慰謝料の相場が最も高いと分かりました。
では、次のような事例の場合、同じ慰謝料になると思いますか?
事例
- 通院8ヶ月・うち通院日数150日
- 通院8ヶ月・うち通院日数5日
たしかに通院の長さは同じ8ヶ月ですが、そのうちに医療機関へ通った日数は全然違いますよね。
弁護士基準で算定するときに重要なのは「通院期間」ですが、通院頻度が低すぎる場合は、実際に通院した日数の3倍~3.5倍を通院期間として算定することがあります。
上の事例では、通院日数5日の3倍~3.5倍とすると、およそ半月程度の通院期間とみなされる恐れがあります。
8ヶ月の通院が2週間程度の通院とみなされてしまう…。大幅な減額が予想されます。
もっとも、減額されるかは、通院日数の他にも治療内容など踏まえて総合的な判断がなされます。
通院頻度だけが理由になるとは限りませんが、医師の指示をまもり、適切な通院頻度を心がけておきましょう。
通院日数が少ない場合にどれだけ慰謝料が減額されてしまうかは、関連記事「通院日数が少ない場合の慰謝料」にてシミュレーションしています。場合によっては100万円以上減額されてしまうことも…。気になる方は参考にしてくださいね。
まとめ
交通事故の慰謝料は、通院期間と通院日数のバランスが大事です。
適切な通院頻度をまもることは、慰謝料を適正に受けとれるだけでなく、怪我の治療にも有効でしょう。
通院を続けながら、日常生活を送ることはとても大変なこととお察しします。
それに加えて相手方の保険会社とのやりとりは、大きなストレスになりますよね。
治療に関する不安は医師に相談をしてください。
そして保険会社とのやり取りや慰謝料のことなど、損害賠償については弁護士に相談することで負担が軽くなるかもしれません。
一人で悩まず、あなたの味方を見つけてくださいね。
交通事故の通院慰謝料についてのQ&A
交通事故の慰謝料はどうやって決めるの?
入院・通院にかかった慰謝料は、通院日数や治療期間をもとに算定します。慰謝料は、被害者の精神的苦痛に対する金銭的補償です。入院・通院にかかった時間の長さをひとつの指標として、精神的苦痛をお金に変換しています。入通院慰謝料には① 自賠責保険の基準② 任意保険の基準③ 弁護士基準と3つの算定基準があり、それぞれが「入院・通院に苦しんだ時間」をどれくらいのお金の価値に変換しているかが違います。
通院期間:1ヶ月の通院慰謝料はいくら?
1ヶ月の通院期間の慰謝料は、次の通りです。① 自賠責保険の基準では、<通院日数1~14日:4,200円✖通院日数><通院日数15日~:126,000円>と、実際に通院した日数によって違います。② 弁護士基準では、280,000円(軽傷:190,000円)です。任意保険基準は保険会社ごとに異なり、非公開情報とされています。
通院期間:3ヶ月の通院慰謝料はいくら?
3ヶ月の通院期間の慰謝料は、次の通りです。① 自賠責保険の基準は、<通院日数1~44日:4,200円✖通院日数><通院日数45日~:378,000円>と、実際に通院した日数によって違います。② 弁護士基準では、730,000円(軽傷:530,000円)です。任意保険基準は保険会社ごとに異なり、非公開情報とされています。
通院期間:6ヶ月(半年)の通院慰謝料はいくら?
6ヶ月の通院期間の慰謝料は、次の通りです。① 自賠責保険の基準では、<通院日数1~89日:4,200円✖通院日数><通院日数90日~:378,000円>と、実際に通院した日数によって違います。② 弁護士基準は1,160,000円(軽傷:890,000円)です。任意保険基準は保険会社ごとに異なり、非公開情報とされています。
通院日数が少ないと慰謝料は減額される?
通院期間に対して通院日数が少ないと減額される恐れがあります。弁護士基準では通院期間をもとに算出しますが、治療内容や通院頻度などを考慮して通院期間が短縮されることがあります。短縮されると、実際の通院日数の3倍~3.5倍の日数を「通院期間」とみなして算定されるため、減額につながるのです。