判例番号92
まとめ
供託は受け取らないほうがいい?遅延損害金が減額されるかも
- 裁判所
- 最高裁判所
- 判決日時
- 平成6年7月18日
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供託は受け取らないほうがいい?遅延損害金が減額されるかも
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遅延損害金は、損害発生の時点から発生する!
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当事者が身内だけのとき、損害賠償請求をするのは難しい
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被害者請求権が時効消滅していても、自賠責保険金を受け取れる方法がある?
まとめ
損害賠償金を弁済供託すれば、自賠責保険に加害者請求できる
まとめ
裁判では支払基準以上の金額を自賠責保険に請求できる
まとめ
被害者にも過失がある場合、損害賠償額はどうなるの?
まとめ
加害者が複数のときに政府の保障が受けられる場合は?
まとめ
交通事故のとき、内縁の妻または夫であっても、国の保障を受けることができます!
まとめ
政府保障事業では、将来受け取る年金分も差し引かれる