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判例番号101
平成21年12月17日
最高裁判所

政府保障事業では、将来受け取る年金分も差し引かれる

基本情報

判決日時 平成21年12月17日
裁判所 最高裁判所
事件番号 平成20年(受)第1192号

事故の内容

事件概要 被害者の運転する車が、加害者の運転する車に衝突され、被害者は傷害を負いました。
場所 交差点
被害者 車
加害者 車

裁判の詳細

原告 被害者
被告 国
請求内容 損害填補金請求
・被害者に衝突した加害車は、その場で逃走し、保有者が不明な状況にありました。 ・被害者は労働者災害補償保険法に基づき障害年金の支給決定を受けました。

争点と結論

主な争点 政府保障事業による填補においても、将来の給与分の控除が否定されるべきか否か。
判決文抜粋
被害者が他法令給付に当たる年金の受給権を有する場合において、政府が自賠法72条1項によりてん補すべき損害額は、支給を受けることが確定した年金の額を控除するのではなく、当該受給権に基づき被害者が支給を受けることになる将来の給付分も含めた年金の額を控除して、これを算定すべきである。
ポイント 自賠法72条1項に基づく保障は、自賠法73条1項によって減額されることがあります。この判決は、将来にわたる支給が予定されている分も、減額されるとしました。これは将来の給付分が二重に支給されることを防止するためであると理由づけています。