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判例番号97
平成18年3月30日
最高裁判所

裁判では支払基準以上の金額を自賠責保険に請求できる

基本情報

判決日時 平成18年3月30日
裁判所 最高裁判所
事件番号 平成17年(受)第1628号

事故の内容

事件概要 加害者の運転する車が道路を横断中の被害者に衝突した結果、被害者は死亡しました。
場所 一般道
被害者
加害者

裁判の詳細

原告 被害者の遺族
被告 保険会社
請求内容 損害賠償
・被害者の遺族は、保険会社から損害賠償額の支払いとして、1809万2496円の支払いを受けました。 ・しかし、被害者の遺族は、上記支払額以上に損害賠償額があるとして、さらなる損害賠償額の支払いを求めました。

争点と結論

主な争点 自賠法16条の3第1項が規定する支払基準によることなく、損害賠償額を算定することができるか。
判決文抜粋
法16条1項に基づいて被害者が保険会社に対して損害賠償額の支払を請求する訴訟において、裁判所は、法16条の3第1項が規定する支払基準によることなく損害賠償額を算定して支払を命じることができる
ポイント 自賠法16条の3の定める基準は、素早く保険会社が被害者に賠償金を支払うためのものです。そうすると、実際の損害と基準に従って出された損害とは異なることがあり、基準に従って損害賠償額が支払われたからといって、すべての損害を賠償を行ったとは限らないと判示した判例です。