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判例番号94
平成元年4月20日
最高裁判所

当事者が身内だけのとき、損害賠償請求をするのは難しい

基本情報

判決日時 平成元年4月20日
裁判所 最高裁判所
事件番号 昭和60年(オ)第217号

事故の内容

事件概要 Aが自己所有の自動車に妻B及び子Cを同乗させて運転中、誤って海中に落下し、A、B及びCは死亡しました。
場所 一般道
被害者
加害者

裁判の詳細

原告 被害者遺族
被告 保険会社
請求内容 保険金支払請求
・Aが今回の事故を引き起こしたため、AはBとCに対する関係で加害者でした。 ・原告はA及びCを共同相続したX1及びX2でした。

争点と結論

主な争点 損害賠償債権と損害賠償債務が同一人に帰属した場合、損害賠償債権は消滅するか。
判決文抜粋
(1) 被害者の保有者に対する損害賠償債権及び保有者の被害者に対する損害賠償債務が同一人に帰属したときには、自賠法16条1項に基づく被害者の保険会社に対する損害賠償額の支払請求権は消滅する。 (2) 「自己が支払をした」とは、自動車損害賠償責任保険の被保険者が自己の出捐によって損害賠償債務を全部又は一部消滅させたことを意味する。
ポイント 被害者と加害者両方の相続人になった場合、その損害賠償債権はなくなり、被害者の遺族は誰に対しても損害賠償を求めることができないとした判例です。