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判例番号95
昭和56年3月24日
最高裁判所

被害者請求権が時効消滅していても、自賠責保険金を受け取れる方法がある?

基本情報

判決日時 昭和56年3月24日
裁判所 最高裁判所
事件番号 昭和53年(オ)第880号

事故の内容

事件概要 加害者の運転する車が被害者に衝突し、被害者Bが死亡、被害者X2が重傷を負いました。
場所 一般道
被害者
加害者

裁判の詳細

原告 被害者遺族,被害者
被告 保険会社
請求内容 保険金支払請求
なし

争点と結論

主な争点 自賠法15条1項に基づく加害者請求権は、転付命令の対象になるか。
判決文抜粋
自賠責保険契約に基づく被保険者の保険金請求権は、被保険者の被害者に対する賠償金の支払を停止条件とする債権であるが、自賠法3条所定の損害賠償請求権を執行債権として(中略)被保険者の自賠責保険金請求権につき転付命令が申請された場合には、(中略)右保険金請求権を券面額ある債権として取り扱い、その被転付適格を肯定すべきものと解する
ポイント 加害者が被害者に対して賠償金を支払っていなくても、自賠法15条に基づく加害者請求権を転付命令によって取得し、保険会社に請求することで、金銭を支払ってもらうことが可能である旨を判示しました。これは被害者にとって実際にお金を回収する手段が増えたことを意味します。