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判例番号100
平成5年4月6日
最高裁判所

交通事故のとき、内縁の妻または夫であっても、国の保障を受けることができます!

基本情報

判決日時 平成5年4月6日
裁判所 最高裁判所
事件番号 昭和61年(オ)第1476号

事故の内容

事件概要 被害者は加害者の運転する車に衝突され、死亡しました。
場所 一般道
被害者
加害者

裁判の詳細

原告 被害者の遺族
被告
請求内容 損害賠償
・被害者Aには、内縁の配偶者Bがいました。 ・Bの生計はもっぱらAの収入によって維持されていました。 ・Aの相続人は疎遠となっていた妹2人(Xら)でした。 ・加害者はAに衝突した後、逃走したため、加害車が不明でした。 ・国(Y)はBに1135万円余、Xらに対して375万円余の保障金を支払いました。

争点と結論

主な争点 内縁の配偶者は自賠法72条1項にいう「被害者」にあたるか。
判決文抜粋
(1) 内縁の配偶者は、同項にいう「被害者」に当たる。 (2) 政府が死亡被害者の内縁の配偶者にその扶養利益の喪失に相当する額を支払い、その損害をてん補したときは、右てん補額は相続人にてん補すべき死亡被害者の逸失利益の額からこれを控除すべきものと解するのが相当である。
ポイント この判例は、内縁の妻や夫であっても、自賠法72条1項に基づく保障を受けることができる旨を明らかにしました。また、内縁の妻また夫が被扶養者であれば、他の相続人に優先して、保障をうけることができる旨を判示しました。