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判例番号96
平成7年4月25日
最高裁判所

損害賠償金を弁済供託すれば、自賠責保険に加害者請求できる

基本情報

判決日時 平成7年4月25日
裁判所 最高裁判所
事件番号 平成5年(オ)第843号

事故の内容

事件概要 加害者の運転する車が右折のため停止中の被害者の車に追突し、被害者に傷害を負わせました。
場所 交差点
被害者
加害者

裁判の詳細

原告 X共済協同組合
被告 自賠責保険会社
請求内容 保険金支払請求
・Y保険会社は、加害者Bの雇い主であるAと自賠責保険契約を締結しました。 ・被害者であるCに対して82万7099円、同じく被害者であるDに対して47万9924円をAが支払う旨の判決が確定しました。 ・Aは上記の元金及び遅延損害金を提供しましたが、両者に受領を拒否されたため、法務局にこれを供託しました。 ・X共済共同組合は、上記の元金及び遅延損害金をAに支払いました。 ・AはAのYに対する自賠責保険金請求権をXに譲渡しました。

争点と結論

主な争点 自賠法15条の「支払」に供託は含まれるか。
判決文抜粋
被害者の受領拒絶を理由に被保険者が損害賠償債務につき有効な弁済供託をした場合には、右供託は、被保険者の出捐によって損害賠償債務を消滅させるものであり、かつ、被害者はいつでも供託金の還付を受けることが可能であって被害者に現実の満足を与えるものということができるから、同条にいう「支払」に当たると解するのが相当である。
ポイント 損害賠償をしようと思っても、その受け取りを被害者に拒絶された場合、加害者は供託の方法によってこれを支払うことができます。そして、供託をした場合、被害者はいつでもお金を受け取ることができるのだから、自動車損害賠償保障法15条の「支払」にあたると判示しました。