判例番号81
まとめ
配偶者の過失は、私の過失?
- 裁判所
- 最高裁判所
- 判決日時
- 昭和51年3月25日
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配偶者の過失は、私の過失?
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他人の過失であっても、自己の過失として扱われる場合
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過失が大きいと労災保険給付金以上はもらえない?
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本人のせいで損害が増えても、お金はもらえません。
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体質を理由として、損害賠償額が減ってしまう!?
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身体的特徴を理由として、損害賠償額が減ることはありません!!!
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自分の「せい」ではないのに損害賠償額が減額される?
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不利な示談をしても、もう一度、損害賠償請求をすることができる場合があります。
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損害賠償請求には時効がある!お早めに請求を
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加害者がわからなくても、国に損害をてん補してもらえる?