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判例番号93
平成7年7月14日
最高裁判所

遅延損害金は、損害発生の時点から発生する!

基本情報

判決日時 平成7年7月14日
裁判所 最高裁判所
事件番号 平成4年(オ)第685号

事故の内容

事件概要 被害者は原動機付自転車に乗って走行中、加害者の運転する車に追突され、傷害を負いました。
場所 一般道
被害者 バイク
加害者

裁判の詳細

原告 被害者
被告 加害者
請求内容 損害賠償
・被害者と加害者との間では、填補されていない損害、遅延損害金の支払いの要否及び起算点をめぐり争いがありました。

争点と結論

主な争点 不法行為に基づく損害賠償請求のとき、いつの時点から遅延損害金が発生するか。
判決文抜粋
不法行為に基づく損害賠償債務は、損害の発生と同時に、なんらの催告を要することなく、遅滞に陥るものである。そして、同一事故により生じた同一の身体傷害を理由とする損害賠償債務は一個と解すべきであって、一体として損害発生の時に遅滞に陥るものであり、個々の損害費目ごとに遅滞の時期が異なるものではない
ポイント 不法行為に基づく損害賠償請求の内容は、物損や弁護士費用等さまざまなものが含まれています。この判例は、個々の内容ごとに遅延損害金の起算日が異なるのではなく、事故の時点からすべての費目について遅延損害金の起算点となるとしたものです。