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判例番号99
昭和54年12月4日
最高裁判所

加害者が複数のときに政府の保障が受けられる場合は?

基本情報

判決日時 昭和54年12月4日
裁判所 最高裁判所
事件番号 昭和53年(オ)第1361号

事故の内容

事件概要 被害者Aの運転する車は、Bの運転するY1会社所有の車と正面衝突した結果、Aは死亡した。
場所 一般道
被害者
加害者

裁判の詳細

原告 Aの遺族X1、X2
被告 Bの雇用主Y1,保険会社Y2,国Y3
請求内容 損害賠償
・Aは前方に急接近した甲車との接触を避けるためにハンドルを切り、対向車線に侵入してしまいました。 ・今回の事故は、加害車甲の運行が原因であるものの、甲車は行方不明です。 ・国に対して、損害填補を請求したのは、甲車が行方不明で自賠法3条による損害賠償請求ができないためでした。

争点と結論

主な争点 共同不法行為者のうち一人が行方不明である場合であっても、自賠法72条1項による保障金の請求が認められるか。
判決文抜粋
複数の加害車の保有者のうち一名だけでも明らかであり、かつ、同人が自賠責保険に加入していて事故につき被保険者となるべき者であるため、同人の加入している自賠責保険から損害の填補を受けることができるときにおいては、することができない、と解するのが相当である。
ポイント 共同不法行為者の運転していた自動車の所有者が全て不明の場合や自賠責保険に未加入の場合など被害者が自賠責保険から損害の填補を受けることができないときに限って、自賠法72条1項に基づく国に対する保障金の請求が可能であると判示しました。この判例に従うと、自賠法72条1項に基づく保障は他の救済が受けられない場合に限られるということができます。