判例番号102
まとめ
未必の故意があると保険金が受け取れない?
- 裁判所
- 最高裁判所
- 判決日時
- 平成4年12月18日
まとめ
未必の故意があると保険金が受け取れない?
まとめ
事故発生について故意があっても、保険金が支払われる場合がある
まとめ
内縁の配偶者であっても、法律上の配偶者であっても、保険金請求をできないことにかわりはない
まとめ
ちゃんと座席に座っていないと、事故にあったとき保険金を請求できないかもしれません。
まとめ
車に乗るときはちゃんと座席にすわりましょう。事故にあっても保険金を請求できないかもしれません。
まとめ
所有権移転前でも、保険金を受け取れなくなる場合がある
まとめ
加害者が負担する損害額確定前に、加害者の保険金の代位行使を請求できる?
まとめ
又貸しはいけません。保険金を受け取ることができないかも?
まとめ
胎児が事故被害者でも無保険車傷害保険の保険金請求をできる場合があります
まとめ
どこまでが代位の範囲なのか。