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判例番号27
昭和46年11月19日
最高裁判所

警察の緊急車両が起こした事故であったとしても、警察車両の保有者である都道府県に賠償請求できる場合がある!

基本情報

判決日時 昭和46年11月19日
裁判所 最高裁判所
事件番号 昭和44年(オ)第1218号

事故の内容

事件概要 加害者運転の警察緊急車両が転回した際、被害者運転の普通乗用車が衝突を避けようとして駐車車両に追突し被害者は死亡しました。
場所 一般道
被害者
加害者

裁判の詳細

原告 被害者遺族
被告 千葉県
請求内容 損害賠償
実況見分を済ませた警察の自動車が、帰署するため、自動車専用道路で転回行為をした際に事故が発生しました。 被害者遺族は、警察がした運行につき過失があると主張し、自動車の保有者である千葉県に対し損害賠償請求しました。

争点と結論

主な争点 警察の緊急車両が一般車両には禁止されている転回行為をした場合に、自賠法3条ただし書により免責されるか?
判決文抜粋
一般車両の転回行為が禁止されている自動車専用道路において…転回行為をしようとする場合…法令に定められたサイレンを鳴らし、かつ、対向車両の進行を急激に妨げないような時機と方法を選んで転回行為に及ぶべきであり…事故現場の実況見分を終了して帰署する場合…加害車両の異例な行動から生じうべき事故を未然に防止すべき何らかの措置を講ずるのが当然である。
ポイント 一般車両については、法律上自動車専用道路での転回行為が禁じられています。 ただ、警察車両のような緊急車両についてはそのような明文規定がなく、警察の運行につき過失があったのか問題となります。 本件のような事実関係の下では、警察に事故を未然に防止すべき何らかの措置を講ずる義務があります。