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判例番号25
平成6年11月22日
最高裁判所

加害車両の所有者の子が被害者であっても、保険会社に保険金請求できる場合がある!

基本情報

判決日時 平成6年11月22日
裁判所 最高裁判所
事件番号 平成3年(オ)第54号

事故の内容

事件概要 加害者運転の普通乗用車が時速100キロメートルでガードレールに激突。同乗者2名が死亡しました。
場所 一般道
被害者 同乗者
加害者

裁判の詳細

原告 被害者遺族
被告 保険会社Y
請求内容 保険金
被害者遺族は、加害車両の所有者Cが自賠法3条の運行供用者責任を負うとして、自動車の保険会社Yに対し、自賠法16条に基づく保険金請求をしました。 本件事案では以下の事情がありました。 ・被害者AはCの子であった。 ・Aは加害者BがCから加害車両を借りることについて口添えをしたにすぎず、Bと共同で借りたものではなかった。 ・AはBより年少であって、Bに対して従属的な立場にあり、当時17歳で普通免許取得資格がなく、加害車両を運転したこともがなかった。

争点と結論

主な争点 加害車両の所有者の子は、自賠法3条の「他人」にあたるか?
判決文抜粋
被害者は…本件自動車の運行を支配・管理することができる地位になく、自動車損害賠償保障法三条に規定する運行供用者とはいえず、同条にいう「他人」に当たるものと解するのが相当である。
ポイント 運行供用者の子であっても、本件のような事実関係の下では、被害者は自賠法3条の「他人」にあたり、保険会社に保険金請求ができます。