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判例番号29
昭和48年5月30日
東京高等裁判所

製造過程ですでに不備がある欠陥車による事故の場合であっても、加害車両の保有者に賠償請求できる場合がある!

基本情報

判決日時 昭和48年5月30日
裁判所 東京高等裁判所
事件番号 昭和47年(ネ)第2164号

事故の内容

事件概要 加害者運転の普通貨物自動車が前方を走る被害者運転の普通乗用車に追突。被害者は頸部挫傷等の傷害を負いました。
場所 一般道
被害者
加害者

裁判の詳細

原告 被害者
被告 加害者
請求内容 損害賠償
本件事故は加害車両のブレーキが故障していたことにより発生しました。

争点と結論

主な争点 製造過程においてすでにブレーキ部分に不備のあったいわゆる欠陥車の場合、自賠法3条ただし書による免責は認められるか?
判決文抜粋
欠陥または障害とは、…その運行当時の自動車に関する機械工学上の知識と経験とによって、その発生の可能性が予め検知できないようなものを除く、自動車自体に内在していたものを意味する。 故障の発生は、本件事故時のすでに数年前から類似の故障続発によって、…その可能性を危惧されていたことが推認でき、…予防することが不可能であったものではない。
ポイント ・自賠法3条ただし書は「自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したとき」は運行供用者責任を負わないとしています。 ・欠陥または障害とは、その発生の可能性が予め検知できないようなものを除く、自動車自体に内在しているものとされ、自動車の保有者または運転者の過失の有無は関係がありません。