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判例番号24
昭和47年5月30日
最高裁判所

配偶者が事故を起こした場合でも、保険会社に保険金請求できる場合がある!

基本情報

判決日時 昭和47年5月30日
裁判所 最高裁判所
事件番号 昭和44年(オ)第722号

事故の内容

事件概要 加害者運転の普通乗用車が、対向車との衝突を避けようとして崖から川に転落し、同乗者の妻が下腿骨骨折等の傷害を負いました。
場所 一般道
被害者 同乗者
加害者

裁判の詳細

原告 被害者
被告 保険会社Y
請求内容 保険金
被害者Xは、加害者かつ配偶者Aが自賠法3条の運行供用者責任を負うとして、自動車の保険会社Yに対し、自賠法16条に基づく保険金請求をしました。 XとAの自動車に関する関係は以下のとおりでした。 ・Aが、自己の通勤等に使用するために購入し、ガソリン代、修理費等の維持費もすべて負担し、Aが専ら運転していた。 ・Xが個人の用事のために使用したことはなく、ドライブ等のために同乗することもまれであった。 ・Xは運転免許を取得しておらず、Aの運転の補助行為を命ぜられたことや、運転補助行為をしたことはなかつた。

争点と結論

主な争点 加害車両に同乗する配偶者は、自賠法3条の「他人」にあたるか?
判決文抜粋
・自賠法三条は、…被害者が運行供用者の配偶者等であるからといつて、そのことだけで、かかる被害者が右にいう他人に当らないと解すべき論拠はなく、具体的な事実関係のもとにおいて、かかる被害者が他人に当るかどうかを判断すべきである。 ・Xは…自賠法三条にいう…他人に該当する。
ポイント ・運行供用者の配偶者であるというだけで、自賠法3条の「他人」にあたるわけでなく、他人性は個別具体的に判断されます。 ・本件のような事実関係の下では、被害者は自賠法3条の「他人」にあたり、保険会社に保険金請求できます。