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判例番号26
平成11年7月16日
最高裁判所

クレーン車の所有者は、被害者がクレーン車作業に関わったときでも、被害者に支払った賠償金を保険会社に請求できる場合がある!

基本情報

判決日時 平成11年7月16日
裁判所 最高裁判所
事件番号 平成9年(オ)第317号

事故の内容

事件概要 加害者運転のクレーン車がつり上げた鋼管くいが作業中の被害者に落下。被害者は死亡しました。
場所 工事現場
被害者
加害者

裁判の詳細

原告 クレーン車の所有会社
被告 保険会社Y
請求内容 保険金
クレーン車所有会社Xは被害者遺族との和解に基づき和解金を一部支払ったため、クレーン車の保険会社Yに対し、自賠法15条に基づき保険金請求をしました。 ・被害者Aは、加害者Bが行う荷下ろし作業について、指示・監視をすべき立場になく、作業を手伝う義務を負う立場にもなかった。 ・鋼管くいが落下した原因は、Bが自らの判断により、不適切な短いワイヤーロープを使用した上、本件クレーンの補巻フックにシャックルを付けずにワイヤーロープを装着したことにあった。 ・Aがした玉掛け作業は、好意で手伝ったものにすぎず、鋼管くい落下の原因となっているものではない。

争点と結論

主な争点 クレーン車の荷下ろし作業を手伝った被害者は、自賠法2条4項の運転補助者にあたるか?
判決文抜粋
本件クレーン車の運転補助者には該当せず、自賠法三条本文にいう「他人」に含まれると解するのが相当である。
ポイント 自賠法3条の「他人」には事故自動車の運転者は含まれません。 そして、自賠法2条4項は「運転者」の定義を規定しており、これに運転補助者が含まれます。 本件のような事実関係の下では、被害者はクレーン車の運行補助者には当たらず、したがって自賠法3条の「他人」にあたります。