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判例番号23
昭和57年4月2日
最高裁判所

盗難車の所有者は、窃盗犯が事故の被害者となっても、運行供用者責任を負わない場合がある!

基本情報

判決日時 昭和57年4月2日
裁判所 最高裁判所
事件番号 昭和56年(オ)第1110号

事故の内容

事件概要 加害者運転の盗難車両が、電柱に正面衝突し、助手席に同乗していた被害者が死亡しました。
場所 一般道
被害者 同乗者
加害者

裁判の詳細

原告 被害者遺族
被告 保険会社Y
請求内容 保険金
被害者Aと加害者Bが、会社Cの所有する自動車を盗んだ際に本件事故が発生しました。 そして、被害者遺族がCが自賠法3条の運行供用者責任を負うとして、自動車の保険会社Yに対し、自賠法16条に基づく保険金請求をしました。

争点と結論

主な争点 運行供用者である盗難車の所有者にとって、運行供用者である窃盗犯は自賠法3条の「他人」にあたるか?
判決文抜粋
本件事故当時のCによる本件普通乗用自動車の運行支配が間接的、潜在的、抽象的であるのに対して、A及びBは共同運行供用者であり、しかも右両名による運行支配は、はるかに直接的、顕在的、具体的であるから、Aは自動車損害賠償保障法三条にいう「他人」であることを主張しえないとしたうえ、…請求を棄却した原審の判断は、正当として是認することができる。
ポイント 自動車を窃盗したAとBは共同運行供用者にあたり、盗難車の運行を直接的、顕在的、具体的に支配していたため、自賠法3条の「他人」にあたらず、CはAに対し運行供用者責任を負わないとされました。