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判例番号22
平成9年10月31日
最高裁判所

運行代行業者による事故であれば、被害者が運行供用者であっても、賠償金を請求できる場合がある!

基本情報

判決日時 平成9年10月31日
裁判所 最高裁判所
事件番号 平成6年(オ)第1370号

事故の内容

事件概要 加害者運転の普通乗用車が、被害者が同乗する運転代行者運転の小型乗用車に衝突。被害者は失明等の後遺障害を負いました。
場所 交差点
被害者
加害者

裁判の詳細

原告 被害者
被告 保険会社Y
請求内容 保険金
被害者が運行代行業者に運転をゆだねた自動車は、勤務先の会社から業務用だけでなく私用についても使用を許されたものでした。 そのため、被害者は、正当な権原に基づいて自動車を常時使用する者とされました。

争点と結論

主な争点 ・運転代行者は自賠法2条3項の「保有者」にあたるか。 ・運転代行者にとって依頼者は自賠法3条の「他人」にあたるか。
判決文抜粋
・P代行は、法二条三項の「保有者」に当たる。 ・正当な権原に基づいて自動車を常時使用する者(略:は特段の事情なき限り法3条の「他人」にあたらない)。 ・事故の発生を防止する中心的な責任はP代行が負い、被害者の運行支配はP代行のそれに比べて間接的、補助的なもの…である。(略:特段の事情があるため)被害者は、…法三条の「他人」に当たる。
ポイント ・自動車使用権者から目的地まで運転する業務を有償で引き受け、代行運転者にその業務を行わせた運転代行業者は、自賠法2条3項の「保有者」にあたります。 ・本件のような運行代行業者による事故の場合、特段の事情があるものとして、正当な権原に基づき自動車を常時使用する者は、自賠法3条の「他人」にあたります。