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判例番号81
昭和51年3月25日
最高裁判所

配偶者の過失は、私の過失?

基本情報

判決日時 昭和51年3月25日
裁判所 最高裁判所
事件番号 昭和47年(オ)第457号

事故の内容

事件概要 被害者は自動車で五差路に進入したところ、加害者の自動車に衝突し、車は大破、被害者は重傷を負いました。
場所 交差点
被害者
加害者

裁判の詳細

原告 運転者,同乗者
被告 加害者 ,加害者の雇用主
請求内容 損害賠償
・原告の運転者X1には、交差点の信号が赤色点滅信号であることを認識していないという不注意がありました。 ・X1の車には、妻X2が同乗しており、X2自身には、運転上の不注意はありませんでした。 ・被告の運転者Y1には、制限速度をはるかにこえる時速56㎞で五差路に侵入し、交差点の信号が黄色点滅信号であるにもかかわらず、左右を確認することがなかったという不注意がありました。

争点と結論

主な争点 X2について、X1の過失を理由として過失相殺することができるか。
判決文抜粋
被害者の過失には、被害者本人と身分上、生活関係上、一体をなすとみられるような関係にある者の過失、すなわちいわゆる被害者側の過失をも包含するものと解される。
ポイント 運転者とその同乗者がどちらも交通事故の被害者である事例において、その同乗者が運転者の妻や内縁関係の妻であった場合には、運転者の過失もその同乗者の過失であるとして、過失相殺による損害賠償額の減額が認められるとしたものです。