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判例番号90
平成16年12月24日
最高裁判所

損害賠償請求には時効がある!お早めに請求を

基本情報

判決日時 平成16年12月24日
裁判所 最高裁判所
事件番号 平成14年(受)第1335号

事故の内容

事件概要 加害者の運転する車が被害者の運転する車に衝突し、被害者に傷害を負わせました。
場所 交差点
被害者
加害者

裁判の詳細

原告 被害者
被告 加害者
請求内容 損害賠償
・被害者は今回の事故で傷害を負った結果、後遺障害が残ることとなりました。 ・被害者が後遺障害等級の事前申請を行ったところ、非該当との認定を受けていました。 ・後遺障害等級非該当を前提として、被害者と加害者との間で示談が成立しました。 ・その後、被害者は事前認定に異議の申立てをした結果、後遺障害等級12級12号の認定を受けました。

争点と結論

主な争点 消滅時効の起算点はどの時点か。
判決文抜粋
自算会による等級認定は、自動車損害賠償責任保険の保険金額を算定することを目的とする損害の査定にすぎず、被害者の加害者に対する損害賠償請求権の行使を何ら制約するものではないから、上記事前認定の結果が非該当であり、その後の異議申立てによって等級認定がされたという事情は、上記の結論(注:消滅時効の起算点が症状固定の診断を受けたときであること)を左右するものではない。
ポイント 症状固定の診断をうけた時には、その後に発生する損害が予測することができることから、この時点から、消滅時効が進行するとし、それ以降に等級認定が変更したとしても、消滅時効の起算点はずれない旨を判示しています。