ツイッター

最新情報チェック

判例番号106
平成7年5月30日
最高裁判所

車に乗るときはちゃんと座席にすわりましょう。事故にあっても保険金を請求できないかもしれません。

基本情報

判決日時 平成7年5月30日
裁判所 最高裁判所
事件番号 平成3年(オ)第2041号

事故の内容

事件概要 被害者はBの運転する車に同乗していたところ、後方から加害者の運転する自動車に追突され、結果として死亡しました。
場所 一般道
被害者
加害者

裁判の詳細

原告 被害者の遺族
被告 保険会社
請求内容 保険金請求
・被害者は、車の背もたれ部分を前方に倒して折りたたみ、横たわった状態で乗車していました。 ・追突の衝撃により、貨物積載用扉が開き、積んでいた商品とともに被害者は路上に放り出されました。

争点と結論

主な争点 被害者は、「正規の乗車用構造装置のある場所に搭乗中の者」にあたるか。
判決文抜粋
「正規の乗車用構造装置のある場所」とは、乗用車用構造装置がその本来の機能を果たし得る状態に置かれている場所をいうものと解するのが相当である。(中略)乗車していた(中略)後部座席はもはや座席が本来備えるべき機能、構造を喪失していたものである。
ポイント 「正規の乗車用構造装置のある場所」にあたるか否かが特に問題となった事例ですが、この判例も一般的な解釈を示しました。そして、今回の事例では、後部座席としての機能を喪失しているとして、「正規の乗車用構造装置のある場所」にあたらないとしました。