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判例番号105
平成元年3月9日
最高裁判所

ちゃんと座席に座っていないと、事故にあったとき保険金を請求できないかもしれません。

基本情報

判決日時 平成元年3月9日
裁判所 最高裁判所
事件番号 昭和63年(オ)第1561号

事故の内容

事件概要 被害者が助手席の窓から上半身を乗り上げていたとき、加害者が運転を誤り被害者を電柱に衝突させた結果、被害者は死亡しました。
場所 一般道
被害者
加害者

裁判の詳細

原告 被害者の遺族
被告 保険会社
請求内容 保険金請求
・加害者は、ジグザグ運転をしていました。 ・被害者は、助手席側窓枠に腰をかけ、上半身を車外に出したいわゆる「箱乗り」状態にありました。 ・自家用自動車普通保険契約の搭乗者傷害条項には、「被保険自動車の正規の乗車用構造装置のある場所に搭乗中の者」に対して、所定の保険金を支払う旨定められていました。

争点と結論

主な争点 被害者は、「正規の乗車用構造装置のある場所に搭乗中の者」にあたるか。
判決文抜粋
「正規の乗車用構造装置のある場所に搭乗中の者」とは、当該乗車用構造装置の本来の用法によって搭乗中の者をいうものと解するのが相当である。(中略)かかる極めて異常かつ危険な態様で搭乗していた者は、乗車用構造装置の本来の用法によって搭乗中の者ということはできない。
ポイント 「搭乗中の者」にあたるか否かが特に問題になった事例ですが、この判例は一般的な解釈を示した上で、今回の事例は、「正規の乗車用構造装置のある場所に搭乗中の者」にあたらないと判断しました。