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判例番号102
平成4年12月18日
最高裁判所

未必の故意があると保険金が受け取れない?

基本情報

判決日時 平成4年12月18日
裁判所 最高裁判所
事件番号 平成3年(オ)第770号

事故の内容

事件概要 加害者は被害者に向けて車を発進させ、傷害を負わせました。
場所 駐車場
被害者
加害者

裁判の詳細

原告 加害者
被告 保険会社
請求内容 保険金請求
・被害者Bと同乗者Aは夫婦であり、Bと加害者Xは不倫関係にあった。 ・加害者Xは発車すれば車体がBに衝突し、傷害を負う可能性が高いことを認識していた。

争点と結論

主な争点 保険会社につき、故意免責が適用されるか。
判決文抜粋
右事実関係の下においては、本件事故によって上告人が被った右損害は、本件免責条項に定める保険契約者・被保険者の故意によって生じた損害に当たるというべきであるから、被上告人は免責され、上告人の本件請求は棄却を免れない。
ポイント この判例は、傷害を負わせるという認識はなくても、傷害を負わせる可能性が高いがやむを得ないという認識さえあえば故意免責が認められるとしたものです。いわゆる未必の故意であっても、故意免責が認められるとした判例です。