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交通事故慰謝料|通院2ヶ月|通院日数〇日の相場がひと目で分かる!

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交通事故慰謝料|通院2ヶ月|通院日数〇日の相場がひと目で分かる!

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交通事故で2ヶ月もの通院を余儀なくされた…。

学校、仕事、家庭…生活への影響も大きかったこととお察しします。

この記事では、交通事故の慰謝料について通院終了まで2ヶ月かかった場合について解説していきます。

「慰謝料」とは、その人が感じた精神的苦痛に対して支払われます。

通院したことも慰謝料の対象で、通院慰謝料と言われています。

入院分と合わせて入通院慰謝料と呼ばれることもあります。

詳しい計算方法だけでなく慰謝料の目安が分かる「早見表」も掲載します。

すぐに目安が分かるので、ぜひ役立ててくださいね。

交通事故の通院慰謝料|カギは通院期間と通院日数

通院慰謝料は、精神的苦痛に対して支払われます。

しかし感じ方は個人によって違うでしょうし、精神的苦痛を「お金」に置き換えるのは難しいですよね。

そこで、金額を決めるうえでは、全員に共通したものさしが必要になります。

それは「精神的苦痛を負った時間の長さ」です!

CHECK

通院慰謝料の金額は、精神的苦痛を負った時間の長さで決まる

交通事故の通院慰謝料で重要なことは、算定方法が複数あることです。

「誰」が慰謝料を計算するかで、算定方法が変わります。

慰謝料の算定には、以下のとおり<3つの基準>があります。

慰謝料算定の3基準
  1. ① 自賠責保険の基準
  2. ② 任意保険の基準
  3. ③ 弁護士基準

誰が算定するかに注目しながら、一つずつ確認していきましょう。

通院慰謝料の3つの計算方法

まずは、自賠責保険の基準で通院慰謝料を算定する場合です。

①自賠責保険の基準

自賠責保険とは、自動車の運転者全員に加入が義務付けられている保険です。

色んな保険会社が「自賠責保険」を取り扱っていますが、どの保険会社でも内容は同じです。

自賠責保険自体が社会のセーフティーネットのような役割をもっているので、保険会社ごとの損得がないように統一されているのです。

通院慰謝料は、加害者が加入している自賠責保険会社から被害者に対して支払われます。

ですから金額などを交渉する際も、原則、加害者加入の保険会社担当者と行います。

自賠責保険の基準で通院慰謝料を求める場合、以下の計算式になります。

自賠責保険での算定

入院日数 × 4,200円 + 通院期間(実治療日数 × 2)* × 4,200円

あるいは

入院日数 × 4,200円 + 通院期間 × 4,200円*

※通院期間は短い方を採用

日額は4,200円で、通院にかかった長さを掛け算します。

通院にかかった長さは2つを比べて少ない方を採用します。

通院期間の考え方

(1)実際に通院した日数の2倍

(2)通院期間(通院開始~治療終了まで)

▼計算例

  • 通院期間:2ヶ月(60日間)
  • 通院日数:40日間

40日✖2=80(日)となり、2ヶ月(60日)よりも長くなります。

計算には「短い方」を使いますので、4,200円✖60(日)=252,000円と計算します。

入院分はそのまま<4,200円✖日数>で求めることができますので、入院日数分だけ上乗せされます。

②任意保険の基準

任意保険の基準は、相手方が加入している任意保険会社が慰謝料を計算する時の基準です。

自賠責保険とはちがい、加入は個人の自由です。

加害者によっては未加入の可能性もあります。

任意保険は「上乗せ保険」や「上積み保険」とも言われており、自賠責保険だけでは被害者への損害賠償を支払いきれない金額をカバーするためにあります。

任意の自動車保険と自賠責保険の関係

自賠責保険では、傷害部分の補償が上限120万円までとなっています。

120万円の内訳は慰謝料だけでなく、治療費・通院交通費・診断書作成費なども含まれています。

交通事故の損害賠償金額は、交通事故の規模や被害者の怪我の程度によって様々です。120万円だけでは足りないことも、決して珍しいことではありません。

「任意保険の基準はどんな計算式があるの?」

実は、任意保険の基準での算定方法は現在非公開となっています。

保険会社ごとにも違うので、一概に「こう計算する!」という答えはないのです。

過去に公表されていた旧任意保険基準を次章で掲載します。

現在でも、過去の基準に近い金額を自社基準としている場合もあるそうです。

気になる方は参考に使ってください。

③弁護士基準

弁護士基準は、依頼を受けた弁護士が、被害者の代わりに相手と交渉する時に使う基準です。

裁判所でも使われている基準で、慰謝料の相場は最も高くなります。

弁護士基準は、自賠責保険の基準のように、日額が決まっているわけではありません。

ポイントとしては、「通院期間」を計算に使い、算定表に従って計算します。

弁護士がつかう算定表は、次のように怪我の程度で2つに分かれます。

  • 軽傷(打撲、捻挫、擦り傷、むちうち)
  • 重傷

たとえば、2ヶ月通院したとして骨折の治療2ヶ月と捻挫の治療2ヶ月は精神的苦痛に違いがある、と考えているのです。

重傷の方が金額設定が高くなっているのは、軽傷と比べた精神的苦痛の程度を評価しているためです。

弁護士基準の算定表は、次の章で紹介します。

通院2ヶ月の慰謝料がまるわかり!

通院2ヶ月・入院なしの慰謝料早見表

2ヶ月通院した場合の通院慰謝料をみていきましょう。

この場合は「入院なし」のパターンです。

任意保険の基準については、現在非公開のため割愛します。

おおよそ自賠責保険の基準を少し上回るか、同程度になると考えてください。

通院期間2ヶ月(60日)の慰謝料
実際の通院日数 自賠責保険の基準 弁護士基準(軽傷) 弁護士基準(重傷)
10 84,000 360,000
(注意)
520,000
(注意)
20 168,000 360,000 520,000
30 252,000 360,000 520,000
40 252,000 360,000 520,000
50 252,000 360,000 520,000

自賠責保険の基準について

自賠責保険の基準からみてみましょう。

自賠責保険の基準では、日額が4,200円となります。

慰謝料算定では、<通院期間(60日)>と<通院した日数の2倍>を比べて、少ない方を計算に使います。

通院日数が30日であれば<30日✖2=60日>となり、ちょうど通院期間と同じになりますね。

通院日数30日を境に、慰謝料は最大額になります。

具体的に、通院日数32日を例として考えてみましょう。

32日を2倍すると64日になります。

通院期間60日の方が短いので、4,200円✖60(日)=252,000円が通院慰謝料です。

通院日数が31日より多くなると、2倍した時の日数と比べて、「通院期間60日」の方が少なくなります。

通院日数がいくら増えても、計算式に使うのは「60」のまま変わりません。

弁護士基準について

弁護士基準では、原則、通院慰謝料は「通院期間」に対して支払われます。

60日という通院期間に対する慰謝料ですので、金額は表のように変動しません。

しかし、通院期間に対して通院日数が極端に少ないと、慰謝料が減額される可能性もあります。

傾向としては、通院頻度が低い場合があげられます。通院頻度が低い(通院期間の長さのわりに通院日数が短い)と要注意です。

通院2ヶ月に対して通院日数が10日ですと、適切な通院頻度とは認められない可能性もあります。

通院頻度が低いと、怪我の治りにも影響しかねません。

医師の指示をよく守り、怪我が治るように努めることも大切です。

入院「あり」の場合の慰謝料早見表

通院2ヶ月の前に、入院を経ているケースもあるでしょう。

<入院1ヶ月+通院2ヶ月>の場合の慰謝料について、通院日数別にまとめてみました。

入院1ヶ月・通院2ヶ月の入通院慰謝料
入院1ヶ月
+実通院日数
自賠責 弁護士
(軽傷)
弁護士
(重傷)
入院1ヶ月
+10
210,000 690,000
(注意)
980,000
(注意)
入院1ヶ月
+20
294,000 690,000 980,000
入院1ヶ月
+30日以降
378,000 690,000 980,000

入院1ヶ月分の慰謝料が追加されると、金額はぐんと上がりますね。

先ほどの例と同じように、通院頻度次第では、弁護士基準の相場よりも低い金額へ減らされてしまう恐れがあります。

増額されるケース

被害者が幼い子供をもつお母さんであったり、仕事などの都合で入院期間が短くなったと認められれば、金額が増額されることもあります。

また、入院待機期間中やギプスなどで固定して安静を要する自宅療養期間は「入院期間」とみなすこともあります。

入院期間が1ヶ月よりも多い場合は、以下の早見表を使ってください。

任意保険の基準表は以前のものですので、あくまで参考程度にしてくださいね。

自賠責保険の基準
通院期間2ヶ月(60日)+入院〇ヶ月の慰謝料
2ヶ月中の
実通院日数
入院
1ヶ月
入院
2ヶ月
入院
3ヶ月
10
84,000
126,000 252,000 378,000
20
168,000
入院
4ヶ月
入院
5ヶ月
入院
6ヶ月
30
252,000
504,000 630,000 756,000
40
252,000
入院
7ヶ月
入院
8ヶ月
入院
9ヶ月
50
252,000
882,000 1,008,000 1,134,000

入院慰謝料については、4,200円✖入院日数となります。

一番左側の「通院慰謝料」に加えて、入院月数分の慰謝料を追加してください。

(例)

入院3ヶ月通院2ヶ月(うち30日通院)

378,000円252,000円630,000円

注意点

自賠責保険の基準では傷害部分の補償に120万円という上限があります。

先の計算ですと、入通院慰謝料に「63万円」かかっているので、残りは57万円です。

この57万円で、治療費・投薬料・手術費用・通院交通費・入院雑費・入通院の付き添い費などが補償されます。

120万円を超えた分も、もちろん相手方に損害賠償を求めることになります。

しかし、もし相手が「任意保険」に加入していなければ、相手からの支払いがスムーズにいかない恐れがあります。

120万円を超えた場合、120万円を超えそうな場合は、以下の記事も参考にしてくださいね。

任意保険の基準

以前公開されていた旧基準を以下に示します。

現在は使われていない基準ですが、このままの基準を採用している任意保険会社もあるようです。

参考程度にご覧ください。

旧任意保険支払基準による入通院慰謝料

旧任意保険支払基準による入通院慰謝料

弁護士基準

弁護士基準は、被害者の怪我に応じて2つの表を使い分けます。

入院月数・通院月数の交わるところが慰謝料の金額です。

  • むちうち、擦り傷、打撲、うちみ、捻挫の方→「軽傷」
  • それ以外の方→「重傷」

をご覧ください!

▼軽傷

軽傷・むちうちの慰謝料算定表

軽傷・むちうちの慰謝料算定表

▼重傷

重傷の慰謝料算定表

重傷の慰謝料算定表

見落としてない?慰謝料の他にも請求すべき損害

2ヶ月の通院期間のなかでは、慰謝料以外にも請求すべきお金があります。

代表的なものを紹介しますので、チェックしておきましょう。

入通院のために会社を休んだ

  • 治療をするために会社を休んだ(有給休暇を使った)
  • 治療をするために店を休業にした
  • 治療をするため家事ができなかった

会社勤めの給与所得者、自営業の方、…所得を得ていた方なら、皆さん休業補償・休業損害を相手方に求めることが可能です。また、主婦の家事労働も、対象です。

請求は1日単位でできます。

自賠責保険の基準で算定するなら、休業損害は一律で5,700円になります。

  • 「月収の日額のほうが高いな…」
  • 「主婦だけどこの金額は適正なのかな…」

と感じた方は、弁護士に相談・依頼することで増額できる可能性がありますよ。

▼休業損害について気になる方は、下記の記事も参考にしてください!

通院の交通費がかかった

公共交通機関(電車・バスなど)を使って通院した場合は、基本的に領収書は不要とされています。

事情によりタクシーを使った場合は、相手方への請求時に領収書を添えるので、保管しておきましょう。

ちなみに、被害者の近親者の通院交通費については、認められる場合と認められない場合があるようです。

認められないケースとしては、例えば入院雑費などに含んで算定されている事例などが考えられます。

別途「近親者の通院交通費」が認められた事例としては、

  • 被害者が幼い子供
  • (遠隔地の場合で)お見舞いや看護が必要と認められた場合
  • 被害者が重体で危篤状態が続いた場合

があり、このような場合に、被害者の近親者の通院交通費が認められています。

「慰謝料計算機」なら増額の余地もスグ分かる

便利ツールを活用してみませんか

示談は、相手方(加害者側)が金額を提案して始まることが基本です。

提示された金額について

  • この金額で損してない?
  • 相場通りにもらえてる?

金額だけを見て判断することは難しそうです。

慰謝料の金額で損をしたくないというのは、誰だって同じですよね。

保険会社から提案されている金額、少しでも増額できないのかな…このお悩みにお答えできる便利なツールが「慰謝料計算機」です!

慰謝料計算機の結果は、相場が最も高くなる弁護士基準に基づいています。

だから、保険会社から提案されている金額との差も一目で分かります。

実際にあとどれくらい増額の余地があるかも明らかになりますね。

まとめ

示談交渉では、弁護士基準での算定額に近づけるように進めることがポイントになります。

しかし、交渉の相手は相手方の保険会社の担当者。

被害者の言い分ばかりを聞いてくれそうにはないですね…。

  • 少しでも交渉をスムーズに進めたい
  • 難しいことは分からないから専門家に任せたい
  • 交渉のストレスから解放されたい
  • 過失割合など主張の食い違いが多い

こういった方は、示談交渉のプロである弁護士に依頼するのも有効でしょう。

通院2ヶ月の交通事故慰謝料についてのQ&A

通院慰謝料はどんなお金?

交通事故の慰謝料は、被害者が感じた精神的苦痛に対して支払われるお金のことです。通院慰謝料は、精神的苦痛を負った時間の長さによって算定されます。算定基準は、① 自賠責保険の基準、② 任意保険の基準、③ 弁護士基準と3つの算定方法があります。

通院慰謝料の3つの計算方法

通院2ヶ月の慰謝料はいくら?

自賠責保険の基準では1日あたり4200円で計算します。通院日数が20日だと168000円、40日だと252000円ほどになるでしょう。弁護士基準は怪我の内容しだいで異なり、<軽傷:360000円、重傷:520000円>となります。任意保険基準は、各保険会社ごとに異なっており詳細は公開されていません。基本的には、任意保険基準は自賠責保険の基準よりも少し高く、弁護士基準で算定した金額より低いとされています。

通院2ヶ月・入院なしの慰謝料早見表

通院の交通費は損害賠償の対象になる?

交通事故の怪我の治療を目的とした通院交通費も相手方に請求すべきお金です。交通費では、公共の交通機関(電車やバス)の場合は、領収書は不要とされています。やむをえずタクシーを使った場合は、かならず領収書を受けとるようにしてください。

通院の交通費がかかった

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