交通事故慰謝料は通院日数が少ないと減額される!弁護士基準も要注意
交通事故の慰謝料には、3つの算定基準があります。
(1)自賠責保険の基準
(2)任意保険の基準
(3)弁護士基準
そして、弁護士基準で算定すると、他の2つの基準よりも多くの慰謝料を受けとれる可能性が高くなります。
しかし例外があり、通院日数が少ないと慰謝料が通常より減らされることがあるのです。
- 通院日数が少ないとき慰謝料がどれくらい減るのか
- 慰謝料が減る以外に考えられるリスク
を考えてみたいと思います!
交通事故の慰謝料が減るのは通院日数が少ないから?
通院日数が少ないと慰謝料減額はホント?
交通事故の慰謝料を計算する時、もっとも被害者にとって有利で、相場の高い結果になるのは弁護士基準です。
弁護士基準の慰謝料算定には2つの表を使います。
軽傷・重傷で参照先が違います。
▼むちうち、打撲(うちみ)、擦り傷、捻挫
▼上記以外の傷病
ご覧の通り、弁護士基準で算定する時には入院期間、通院期間が重要ですね。
では、次の時は同じ慰謝料になるのでしょうか?
事例
- 通院9ヶ月・うち通院日数180日
- 通院9ヶ月・うち通院日数10日
通院期間は同じでも、実際に治療のために通院した日数は全然違います。
このように通院期間の長さに対して通院日数が少ない、つまり通院頻度が低い時に慰謝料が減額される恐れがあります。
もっとも、減額の理由は「通院頻度の低さ」だけではなさそうです。
ですが、通院頻度が低いことは減額につながるリスクになりますので、適切な通院頻度を心がけましょう。
どれくらい慰謝料が減らされるの?
慰謝料が減額されるとき、
実通院日数の3倍~3.5倍を通院期間とみなして算定する
とされています。
例えば、先ほどの事例だとこうなりますね。
基準通り | 減額後 | |
---|---|---|
通院9ヶ月 実通院日数10日 |
(重症) 1,390,000円 (軽傷) 1,090,000円 |
(重症) 320,000円 (軽傷) 190,000円 |
基準通りであれば、入院なし・通院9ヶ月の慰謝料は100万円を超えます。
しかし、実通院日数の3倍~3.5倍を通院期間とみなして算定されてしまいますので、金額はおよそ1ヶ月分に相当する慰謝料まで減額されます。
交通事故の通院日数が少ないと後遺障害慰謝料も減額?
後遺障害認定に影響する可能性あり
後遺障害慰謝料とは、後遺障害認定を受けた場合に請求可能な慰謝料です。
後遺障害認定を受けることは、実は簡単なことではないのです。
後遺障害に認定されるには、治療の経過が非常に大切です。
症状が一貫して存在し、きちんと医学的な治療を受けたが治らなかった、というのがポイントです。
また、医師が作成する「後遺障害診断書」という書類も、後遺障害認定の申請には必要です。
しかし、あまりに通院頻度が低いと、医師がきちんと「後遺障害診断書」を書くことができない恐れがあります。
後遺障害認定の審査は、一部の後遺障害をのぞいて、書面のみでおこなわれます。
後遺障害診断書の記載内容は、後遺障害認定の可否を左右するものです。
後遺障害慰謝料は後遺障害等級で決まる
後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害等級ごとに一定の基準額が定められています。
このように、後遺障害等級が一つ違えば、金額はずいぶん変わります。
交通事故の通院日数が少ないことで
- 適切な治療が受けられなかった
- 後遺障害診断書の内容に問題があった
↓
本来とは違う後遺障害等級で認定されてしまい、得られるはずだった慰謝料が減ってしまいますよね。
また、そもそも後遺障害認定が「非該当」となる可能性も高いです。
そうなると後遺障害慰謝料は基本的に受けとれません。
補償を受けとることなく、障害と共に生きていかなくてはいけません。
通院日数が多ければ慰謝料は増えるのですか?
弁護士基準:通院日数に比例するとは限らない
弁護士基準で算定する時には、あくまで「通院期間」で算定します。
ですから、同じ通院期間のなかで通院日数を増やしても、増額にはつながりません。
通院日数が少ない場合には減額される恐れがありますが、多いからといって増えるわけではありません。
自賠責基準:一定の日数以降は増えない
自賠責基準で通院慰謝料を計算する時は、1日あたり4,200円で計算をします。
一見すると、通院した日数分だけもらえるのでは?と思われがちですが、ちがいます。
計算式は次の通りです。
計算式
入院日数 × 4,200円 + 通院期間(実治療日数 × 2)* × 4,200円
あるいは
入院日数 × 4,200円 + 通院期間 × 4,200円*
※通院期間は短い方を採用
通院期間が2パターンあり、「短い方」を採用します。
たとえば、通院期間1ヶ月の例で考えてみましょう。
通院期間1ヶ月
5日通院した場合:2倍すると「10日」です。
通院期間(30日)と比較すると「10日」の方が短いので、計算では「10日」を採用します。
→4,200円✖10(日)=42,000円
では、通院日数が16日ではどうでしょうか。
16日通院した場合:2倍すると「32日」です。
通院期間(30日)と比較すると「30日」の方が短いので、計算では「30日」を採用します。
→4,200円✖30(日)=126,000円
このように、実際に通院した日数が計算式に反映されなくなります。
通院日数と同じように慰謝料が比例して増えることはないのです。
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何より心配すべきは慰謝料の減額ではない
通院日数が少ないと慰謝料が基準額より減ると心配の方もいらっしゃるでしょう。
しかし何より心配すべきなのは、きちんと怪我が治るのかということです。
医師の指示を守った適切な通院日数には、怪我を治すためにあります。
後遺障害認定されて後遺障害慰謝料を受けとることができても、その障害と一生向き合っていかなくてはいけません。
健康はお金では買えないのです。
心配すべきはご自身の身体です。
通院日数が少ない時の交通事故慰謝料についてのQ&A
交通事故の慰謝料は通院日数が少ないと減る?
交通事故の通院慰謝料は、通院期間や通院日数によって決まります。慰謝料は、「弁護士基準」という弁護士や裁判所が使う基準で算定すると、最も相場が高くなります。しかし、通院期間の長さに対して実際の通院日数が少ないと、通常よりも低く算定される可能性が高まります。
後遺障害慰謝料も通院日数が少ないと減る?
後遺障害慰謝料は、後遺障害認定を受けたら請求できる慰謝料で、等級に応じて目安の金額が決まっています。後遺障害認定を受けるには、きちんとした治療経過をたどっていることや、適切な後遺障害診断書が必要です。通院日数が少ないと、治療経過が適切でないと判断されたり、医師が後遺障害診断書を作成できないリスクがあります。結果、後遺障害として認定されない、低い等級認定となった、など慰謝料が減ることにつながります。
通院日数を増やせば慰謝料は増える?
弁護士基準では、同じ通院期間のなかで通院日数を増やしても増額にはつながりません。自賠責保険の基準では、1日あたり4,200円が慰謝料ですが、通院日数すべてでもらえるとは限りません。「通院期間」と、「実際の通院日数の2倍」を比べて、短い方を採用します。たとえば、1ヶ月(30日)が通院期間だとすると、通院14日までは通院日数と比例して慰謝料が増えますが、15日以降は126,000円で固定されます。