交通事故慰謝料|通院9ヶ月|計算方法や相場は?適正額を獲得しよう
交通事故で9ヶ月通院した場合の慰謝料について、
- 入院・通院にかかる慰謝料の計算
- 金額がひと目でわかる早見表
- 後遺症が残った場合
をメインテーマにしています。
後遺症の有無に関係なく、通院慰謝料は受けとるべき損害賠償のひとつです。
この記事を読めば、通院慰謝料の計算の仕方や仕組みや相場が分かりますよ。
これから相手方と示談交渉をするという方は、損をしないためにも是非読んでください。
交通事故の通院慰謝料を決める通院期間と日数
慰謝料は、交通事故の被害者が負った精神的苦痛を緩和するために支払われるお金です。
特に、交通事故によって通院を余儀なくされた場合に支払われる慰謝料を通院慰謝料といいます。
入院があった場合は、あわせて入通院慰謝料ともいわれます。
しかし、交通事故で受けた「精神的苦痛」は、個々によってバラバラです。
見えない「苦痛」をお金に置きかえるためには、一定の基準が必要になります。
そこで、交通事故の損害賠償では、入通院慰謝料の金額を入院・通院で苦しんだ時間的な長さではかり、金額を決定しています。
重要
入通院慰謝料の金額は、入院・通院で苦しんだ時間の長さで決まる
そしてもうひとつ。
誰が慰謝料を算定するかでも分かれます。
慰謝料算定の3基準
- ① 自賠責保険の基準
- ② 任意保険の基準
- ③ 弁護士基準
- 自賠責保険会社が慰謝料を算定する時
- 任意保険会社が慰謝料を算定する時
- 弁護士が慰謝料を算定する時
それぞれ、苦しんだ時間に対する「金額設定のしかた」が違います。
3基準について詳細にみていきましょう。
通院慰謝料を計算する「3基準」
①自賠責保険の基準
自賠責保険は、自動車の運転者に加入が義務付けられています。
自動車事故の被害者は、この自賠責保険の基準にもとづいた補償を受けることができます。
自賠責保険の基準では1日あたり:4,200円と金額設定されています。
4,200円✖治療にかかった長さを掛け算すれば、通院慰謝料を求めることができます。
注意したいのは、治療期間の考え方が2通りあり、計算する時には短い方を採用するということです。
入通院慰謝料
入院日数 × 4,200円 + 通院期間(実治療日数 × 2)* × 4,200円
あるいは
入院日数 × 4,200円 + 通院期間 × 4,200円*
※通院期間は短い方を採用
具体的な例で考えてみます。
(例)
- 入院日数:20日
- 実通院日数:90日
- 入通院期間:9ヶ月(270日間)
↓
「実通院日数」は2倍すると180日となります。
通院期間の9ヶ月(270日間)よりも短くなるので、計算に用いる数字は「180」です。
→ 4,200(円)✖180(日)=756,000円
②任意保険の基準
自動車の運転者が任意で加入している保険を任意保険といいます。
補償範囲や条件などは、各任意保険会社ごとにちがいます。
「被害者への補償は自賠責保険で行われるのでは?」
↓
たしかに、自賠責保険の基準にもとづいた損害賠償は支払われます。
しかし傷害部分:120万円までと上限が設けられています。
通院期間が9ヶ月と長期になれば、120万円では足りないこともありますね。
そんな時、被害者救済が滞らないように任意保険で補てんします。
「任意保険の基準では、慰謝料はどう計算されるの?」
↓
任意保険の基準は、各保険会社で異なり、非公開になっています。
金額や計算方法は一律ではありませんし、何より公開されていませんので、計算式や計算方法については正確には分かりません。
おおよそのイメージをつかむため、後半に旧基準を掲載しますので、参考程度にご活用ください。
③弁護士基準
弁護士基準とは、弁護士が被害者からの依頼を受けて相手方と交渉する時に使います。示談交渉では、相手方の提案内容に対して弁護士基準の金額に近づけていきます。
弁護士基準で算定した時、慰謝料の相場は最も高くなるからです。
算定には計算式ではなく、算定表をつかいます。
詳細は、次章に掲載している算定表をご覧ください。
通院9ヶ月の慰謝料の目安を知っておくと安心
通院9ヶ月・入院なしの慰謝料早見表
まず、入院なし・通院9ヶ月の慰謝料をみてみましょう。
慰謝料の算定基準のうち、任意保険の基準については、保険会社ごとに独自の設定で非公開とされていますので、割愛します。
通常は、自賠責保険の基準を少し上回るか、ほぼ変わらないそうです。
実際の通院日数 | 自賠責 | 弁護士 (軽傷) |
弁護士 (重傷) |
---|---|---|---|
40日 | 336,000円 | 1,090,000円 (注意) |
1,390,000円 (注意) |
80日 | 672,000円 | 1,090,000円 | 1,390,000円 |
100日 | 840,000円 | 1,090,000円 | 1,390,000円 |
135日 | 1,134,000円 | 1,090,000円 | 1,390,000円 |
180日 | 1,134,000円 | 1,090,000円 | 1,390,000円 |
230日 | 1,134,000円 | 1,090,000円 | 1,390,000円 |
このように、基準によって金額が随分変わることが分かりますよね。
自賠責保険の基準について
自賠責保険の基準では、1日あたりの慰謝料は4,200円です。
計算式は、先ほどもご紹介した通り以下の通りです。
入通院慰謝料
入院日数 × 4,200円 + 通院期間(実治療日数 × 2)* × 4,200円
あるいは
入院日数 × 4,200円 + 通院期間 × 4,200円*
※通院期間は短い方を採用
自賠責保険の基準をみてみると、135日以降、金額には変動がみられません。
これは、通院期間の考え方によるものです。
135日までは、実際に通院した日数の2倍と4,200円を掛け算していました。
しかし、136日以降になると、2倍した時に「通院期間:270日」の方が数字が小さくなるのです。
ですから、135日以降はずっと<4,200円✖270(日)=1,134,000円>の計算式が続きます。金額も一定になるのです。
弁護士基準について
算定基準が弁護士基準のときは、入通院期間で算定します。
通常は、実際の通院日数によって変動するものではありません。
しかし気を付けたいのは、入通院の長さとくらべて実際の通院日数が少ない場合です。
通院頻度や行われた治療内容など様々な視点から、実際の通院日数の3~3.5倍を入通院期間として計算する場合があります。
「慰謝料が減ることになるのでは…?」
↓
その通り、減額されてしまいます。
通院9ヶ月・実通院日数が10日間の事例であてはめてみましょう。
10(日)✖3=30(日)
↓
通院期間=1ヶ月に調整されます。
9ヶ月のところが1ヶ月になると、慰謝料はこうなります。
<入院なし・通院1ヶ月の入通院慰謝料>
- 軽傷:190,000円
- 重傷:280,000円
→9ヶ月の通院慰謝料は、軽傷:109万円、重傷:139万円なので100万円前後の差ができます。
このような大幅ダウンが起こりますので、通院頻度をきちんと守って治療を進めなくてはいけません。
通院日数の少なさに不安を感じている方は、<関連記事>日数少ないも役に立てると幸いです。
通院9ヶ月・入院「あり」の慰謝料早見表
次に、入院1ヶ月+通院9ヶ月の慰謝料をまとめてみました。
通院9ヶ月のうち、実際に通院した日数別の慰謝料です。
実際の 通院日数 |
自賠責 | 弁護士 (軽傷) |
弁護士 (重傷) |
---|---|---|---|
入院1ヶ月 +10日 |
210,000円 | 1,290,000円 (注意) |
1,700,000円 (注意) |
入院1ヶ月 +40日 |
336,000円 | 1,290,000円 (注意) |
1,700,000円 (注意) |
入院1ヶ月 +80日 |
672,000円 | 1,290,000円 | 1,700,000円 |
入院1ヶ月 +100日 |
840,000円 | 1,290,000円 | 1,700,000円 |
入院1ヶ月 +135日以上 |
1,134,000円 | 1,290,000円 | 1,700,000円 |
ここでは注意点が2点あります。
ふりかえり
- 弁護士基準は通院頻度が低いと減額の恐れがある
- 自賠責保険の基準で「傷害部分」は120万円まで
弁護士基準では、通院期間に対する通院頻度が低いと、減額の恐れがあります。上表に(注意)とあるように、通院日数によっては減額される可能性があることは念頭に置きましょう。
自賠責保険の基準では、交通事故の怪我への補償は120万円までと決められています。120万円の中には、慰謝料だけでなく、治療費・手術費用・通院交通費なども含まれています。
120万円を超えたら、自賠責保険の基準では算定されず、相手方の任意保険会社などに賠償を求めることになります。
120万円を超えた場合については、<関連記事>「120万円超えたら」もお役立てください。
次に、入院期間が1ヶ月よりも長くなる場合の目安をまとめてみました。
自賠責保険の基準・任意保険の基準・弁護士基準と順番にみていきましょう。
自賠責保険の基準
通院日数 | 入院2ヶ月 | 入院3ヶ月 |
---|---|---|
40日:336,000円 | 252,000円 | 378,000円 |
80日:672,000円 | 入院4ヶ月 | 入院5ヶ月 |
100日:840,000円 | 504,000円 | 630,000円 |
135日:1,134,000円 | 入院6ヶ月 | 入院7ヶ月 |
180日:1,134,000円 | 756,000円 | 882,000円 |
230日:1,134,000円 | 入院8ヶ月 | 入院9ヶ月 |
882,000円 | 1,008,000円 |
この表のみかた
入院2ヶ月+通院8ヶ月(実際の通院日数80日)のときは
252,000円(入院2ヶ月)+672,000円(80日通院)
→924,000円 と計算します。
ただし、120万円という上限があることには注意が必要です。
任意保険の基準
以前の任意保険基準による入通院慰謝料基準表です。
現在は使われていませんので、参考程度にご活用ください。
弁護士基準
弁護士基準は次の2つの表を参照します。
原則としては「重傷」の表を使いますが、次の怪我のときには「軽傷」を使ってください。
▼むちうち、打撲(うちみ)、擦り傷、捻挫
▼上記以外の傷病
慰謝料アップにつながる後遺障害認定を受けよう
損害賠償のイメージ
損害賠償のなかには、後遺障害に認定されて初めて認められるものがあります。
ですから、後遺障害に認定されることで請求できる費目が増えて、結果として受けとるお金は増えます。
後遺障害は医師が認定するものではありません。
「後遺症が残った」と医師に言われても、それは後遺障害の認定とは言いません。
後遺障害を認定するのは、損害保険料率算出機構という専任機関だからです。
損害保険料率算出機構によって後遺障害に認定されると、後遺障害等級〇級という通知がなされます。〇級ならいくら、というように、後遺障害等級に応じておおよそ後遺障害慰謝料の金額は決まっています。
認定等級がひとつ違えば、金額に数十万円の違いが出ることも。
納得のいく結果をむかえるためには、適切な後遺障害等級で認定を受けることが必要不可欠です。
後遺障害の認定、後遺障害慰謝料についてもっと知りたい方は以下の記事も参考にしてくださいね。
後遺障害認定の関連記事
慰謝料に関する疑問3選!
交通事故の損害賠償では、普段なじみのない言葉や考えたことのない話がたくさん出てきますよね。
交通事故の慰謝料に関する知識は、なくて当たり前です。
なぜなら事故にあうこと自体がイレギュラーだから。
ここからは、交渉する前に知っておきたい「慰謝料の基本」をピックアップしました。
①慰謝料と休業補償は別?
回答
別です。
休業補償は、交通事故の入通院でお仕事を休んだ方に支払われます。
慰謝料は精神的苦痛に対して支払われますので、極論を言えば、無職の方も対象になります。
休業補償は、仕事をお休みせざるを得なかったことへの補てんです。
有給休暇を使った場合も認められますし、家事も労働のひとつですので、主婦にも休業補償は認められます。
②慰謝料はいつもらえる?
回答
原則、示談を結んだ後になります。
慰謝料は示談金の一部です。
示談はすべての損害が明らかになってから始まるので
- 怪我が完治した人→通院終了後
- 後遺症が残った人→後遺障害の認定通知後
が示談開始時期となります。
示談にかかる期間がどれくらいかは、一概に言えません。
相手方と主張に争いがなければスムーズに進むでしょうし、対立している場合は長引く恐れがあります。
③整骨院には通ってもいい?
回答
整骨院への通院をするのであれば、主治医に許可を得ること、相手方の保険会社に事前連絡を入れること、この2点は最低限おこないましょう。
あくまで治療のメインは病院です。
上記の2点をおこなっても、必ずしも整骨院での費用、整骨院に通った日の慰謝料がすべて認められるとは限りません。
示談前なら「慰謝料計算機」を使っておくべき!
自動計算で慰謝料をシミュレーション
同じ交通事故でも、慰謝料の計算を何基準で行うかがポイントでした。
示談交渉は、相手方から提案を受けて始まることが多いです。
送られてきた提案内容をみても、すぐにはその金額が「妥当」かは判断がつきづらいですよね。
そこで、ぜひ使ってほしいツールが「慰謝料計算機」です。
このツールであなたの慰謝料がシミュレーション可能。結果は、相場が最も高い弁護士基準で算出されます。
相手方保険会社の提案内容と見比べて、「休業補償が低い」「慰謝料は妥当」などが判断しやすくなりますよ。
判断がついたなら、疑問に思うところを交渉していけばOK!
相手方とよく話し合い、納得のいく交渉を進められそうです。
まとめ
通院9ヶ月の場合の慰謝料を見てきました。
9ヶ月間で受けた精神的苦痛は計り知れないものがあるでしょう。
慰謝料を適切に受けとることは、交通事故の被害から立ち直っていくための最初の一歩ではないでしょうか。
後遺症が残ってしまった方は、通院慰謝料とは別に「後遺障害慰謝料」も請求すべきです。
そのためには後遺障害認定が必要。後遺障害認定は、弁護士に依頼すること、被害者自身の負担を減らすこともできるそうです。
通院9ヶ月の交通事故慰謝料についてのQ&A
通院慰謝料の「弁護士基準」って何?
通院慰謝料には、① 自賠責保険の基準、② 任意保険の基準、③ 弁護士基準の3つの算定基準があります。① 自賠責保険の基準は、相手方の自賠責保険会社に請求する時の算定基準。② 任意保険の基準は、相手方の任意保険会社から金額提案を受ける時の基準。③ 弁護士基準は、弁護士が示談交渉したり、裁判所で使われている基準です。慰謝料の相場は3基準の中で最も高額です。
通院9ヶ月の慰謝料はいくら?
自賠責保険の基準で算定すると、通院40日で336000円、通院100日で840000円となります。弁護士基準では、軽傷で109万円、重症で139万円がおおよその相場です。自賠責保険から支払われる通院慰謝料には上限があります。通院期間9ヶ月の通院日数次第では、自賠責保険から慰謝料全額を受けとることが困難になる可能性もあります。
後遺障害に認定されたら慰謝料は増える?
後遺障害認定を受ければ、入通院慰謝料とは別に「後遺障害慰謝料」を請求することができます。後遺障害に認定するかは、医師ではなく、損害保険料率算出機構で判断されます。認定等級がひとつ違うだけで金額はずいぶん変わります。