交通事故慰謝料|通院3ヶ月|通院日数が重要!むちうちはいくら?
3ヶ月もの長い期間、治療や怪我の痛みと日常生活を両立…。本当に大変なご苦労をされたこととお察しします。
この記事では、通院終了まで3ヶ月を要した場合の慰謝料を解説していきます。
交通事故の慰謝料は、被害者が事故にあうことで負った精神的苦痛に対して支払われるお金です。
精神的苦痛というのは人それぞれですので、お金に換算するには一定のルールが必要ですね。
そこで、交通事故の損害賠償を決める時には「どれだけの間、その精神的苦痛を負ったか」という長さに注目します。
計算方法や相場をわかりやすく解説しますので、この記事を読めば、自分で慰謝料計算ができるようになるかも!?
そうすれば、相手方から提案された金額が「適正か」「適正でないか」が見分けることができ、損をしない慰謝料獲得に近づけそうですね。
目次
交通事故の通院慰謝料|むちうちは3ヶ月で治るってホント?
通院慰謝料は、被害者が通院や治療したりすることで負った精神的苦痛への金銭的補償です。
入院の慰謝料とあわせて、「入通院慰謝料」と呼ばれることもあります。
通院慰謝料で注目すべきは、算定する方法が一つではなく、誰が慰謝料を計算するかで方法が変わることです。
具体的には、以下の通り3つの算定基準があります。
基準 | 誰が使う |
---|---|
自賠責保険の基準 | 相手方の自賠責保険会社 |
任意保険の基準 | 相手方の任意保険会社 |
弁護士基準 | 被害者から依頼を受けた弁護士 |
誤解しやすいのは、「自賠責保険会社」や「任意保険会社」というのは交通事故の相手方が加入している保険を指していることです。
もちろん、ご自身でも「自賠責保険会社」や「任意保険会社」に加入しているかと思いますが、交通事故の損害賠償は相手の保険会社から受けとるので、相手の保険会社とのやり取りになります。
通院慰謝料の3つの計算方法
自賠責保険の基準で算定する場合からみてみましょう。
①自賠責保険の基準
自賠責保険とは
- 自動車の運転者には加入が義務付けられている
- 各保険会社による補償内容の差がない
- 自動車事故の被害者救済のための最低限の補償が目的
交通事故の相手方が自動車であれば、必ず自賠責保険での補償は受けられます。
具体的な計算方法は次の通りです。
自賠責保険での算定
入院日数 × 4,200円 + 通院期間(実治療日数 × 2)* × 4,200円
あるいは
入院日数 × 4,200円 + 通院期間 × 4,200円*
※通院期間は短い方を採用
日額は4,200円で、通院にかかった長さを掛け算します。
通院にかかった長さとは、「実際に通院した日数」と「通院期間」を比べて少ない方を採用します。
通院にかかった長さ
「実際に通院した日数」と「通院期間」の少ない方
通院期間3ヶ月、通院日数50日を比較してみましょう。
▼計算例
- 通院期間:3ヶ月(90日間)
- 通院日数:50日
通院日数は2倍しますので、50日✖2=100日となります。
通院期間3ヶ月(90日)の方が短いので、計算には90日を採用します。
もし入院をした場合は、入院慰謝料は<4,200円✖日数>で算出して上乗せします。
20日間入院していたなら、<4,200円✖20=84,000円>が追加されることになります。
②任意保険の基準
任意保険とは
- 自賠責保険とちがい、加入は個人の自由
- 補償内容は各保険会社によって異なる
- 自賠責保険だけで損害賠償しきれない分をカバーする働きをもつ
交通事故の損害賠償は、事故の態様や被害者の怪我の程度で変わります。これまでの交通事故の高額賠償事例は、最高で5億を超えたことも。
しかし、「自賠責保険」には補償上限が傷害部分は120万円までと定められています。
補償の範囲
- 自賠責保険:傷害部分は120万円まで
- 任意保険:保険会社や契約内容により異なる
「ところで、任意保険の基準はどんな計算式があるの?」という疑問が浮かびますね。
実は任意保険の基準は非公開とされています。
保険会社ごとに設けている基準が異なるので、「こう計算する!」という一律の答えはないのです。
過去に公表されていた旧任意保険基準は、次の章に掲載します。
参考程度にご覧いただけたらと思います。
③弁護士基準
弁護士基準とは
- 被害者から依頼を受けた弁護士が相手と交渉する時に使う基準
- 裁判基準ともいわれ、裁判所でも使われている基準
- 慰謝料相場は、自賠責保険の基準・任意保険の基準と比べて高くなる
弁護士基準の算定にも、掛け算をするような計算式はありません。
弁護士基準は2つの算定表を基に慰謝料の金額を決めます。
算定表の使い分け
- 軽傷→むちうち、打撲、捻挫、擦り傷
- 重傷→それ以外
表を使い分けるのには理由があります。
例えば、骨折の治療3ヶ月と捻挫の治療3ヶ月では、痛み、日常生活の不便さに違いがあると思いませんか?
時に手術が必要になったり、リハビリが必要になったり…。
同じ3ヶ月であっても受けた精神的苦痛に違いがあるとみなしています。
弁護士基準による2つの算定表は後半で掲載していますので、一度目を通してみてくださいね。
むちうちは3ヶ月の通院しか認められない?
「もうすぐ3ヶ月ですね、そろそろ治療は終わりですかね?」
むちうちを負った被害者は、保険会社からこのように切り出されることがあるようです。
打撲は1ヶ月、むちうちは3ヶ月、骨折は6ヶ月…というように、これまでの事例を踏まえた「治療期間の目安」を保険会社は持っています。それぞれの頭文字をとって、DMK136(ディーエムケー)と言われることもあるそうです。
「3ヶ月くらいで治療終了」と声をかけてくるのは、このような背景が考えられます。
さらに、場合によっては医療照会(被害者の通院先に治療の状況・経過などを確認すること)をしてから打ち切りを提案してくることもあるそうです。
ひとことで「むちうち」と言っても、症状の出方には個人差があります。
ですから、まだ痛みなどが激しく残っている場合は医師にその旨を伝え、医師の見解を聞いてみましょう。
それでも、一方的に打ち切られてしまったら…。
そんな場合でも、通院の自由は被害者自身にあります。
治療費はいったん立て替えることにはなりますが、通院を継続していきましょう。
後ほど加害者側との示談交渉の際に必要なので、かかった治療費の領収書は保管しておいてくださいね。
通院3ヶ月・通院日数〇日|慰謝料の早見表はここから
慰謝料早見表|通院3ヶ月・入院なし
3ヶ月通院した場合の通院慰謝料をみていきましょう。
この場合は「入院なし」のパターンです。
任意保険の基準については、保険会社により異なるので割愛します。
金額については、自賠責保険の基準を少し上回るか、同程度になる傾向があります。
実際の通院日数 | 自賠責保険の基準 | 弁護士基準(軽傷) | 弁護士基準(重傷) |
---|---|---|---|
20日 | 168,000円 | 530,000円 (注意) |
730,000円 (注意) |
40日 | 336,000円 | 530,000円 | 730,000円 |
60日 | 378,000円 | 530,000円 | 730,000円 |
80日 | 378,000円 | 530,000円 | 730,000円 |
自賠責保険の基準について
まず、自賠責保険の基準からチェックしていきましょう!
自賠責保険の基準は、日額が4,200円と決まっています。
まずは、<通院期間(90日)>と<通院した日数の2倍>を比較します。
▼例えば
実際の通院日数が20日であれば、2倍して40日。
「通院期間(90日)>通院日数の2倍(40日)」なので、計算には「40」を使います。
↓
4,200円✖40=168,000円
計算式から分かるのは、通院期間が3ヶ月の場合、通院日数45日で慰謝料は最大額になります。
通院日数45日を2倍すると90日になり、通院期間と同じになります。
↓
4,200円✖90(日)=378,000円が通院慰謝料です。
では、通院日数46日で考えてみましょう。
通院日数46日を2倍すると、92日。比べてみると、通院期間90日の方が少ないですね。
そうなると式は、4,200円✖90(日)=378,000円となります。
↓
通院日数45日も46日も変わりません。むしろ、通院日数が46日以降のときも、計算に採用するのは「90」になるので金額は変わらないんです。
弁護士基準について
弁護士基準での通院慰謝料は、原則「通院期間」に対して支払われます。
90日という通院期間に対する慰謝料ですので、原則、通院日数によって変動しません。
やはり弁護士基準で算定する時、慰謝料の金額は高くなります。
弁護士基準で慰謝料が〇〇万円も減額!?
しかし、弁護士基準の算定表よりも減額される場合があるので要注意です。
傾向としては、通院頻度が低いとき(通院期間の長さのわりに通院日数が短いとき)に減額されることがあるそうです。
通院頻度は、原則として3日に1回程度が望ましいとされています。
通院3ヶ月に対して通院日数が20日ですと、適切な通院頻度とは認められないかもしれません。
適切でないと認められると、通院期間を「通院日数の3~3.5倍」にみなされ、慰謝料の金額が大幅にダウンする恐れがあります。
減額の例
20日通院であれば60日から70日程度、およそ1ヶ月とみなされてしまいます。
1ヶ月通院の場合、金額は軽傷で19万円、重傷で28万円です。
3ヶ月なら、軽傷で53万円・重傷で73万円なので、重傷なら45万円も減額されてしまいます!
慰謝料早見表|むちうちで通院3ヶ月
ここまでの情報をまとめて、むちうちの慰謝料早見表を作成しました。
弁護士基準の算定表では「軽傷」の表を使って算定します。
実際の通院日数 | 自賠責保険の基準 | 弁護士基準(軽傷) |
---|---|---|
20日 | 168,000円 | 530,000円 (注意) |
40日 | 336,000円 | 530,000円 |
60日 | 378,000円 | 530,000円 |
80日 | 378,000円 | 530,000円 |
同じむちうちでも、金額には差が出ていますね。
弁護士基準での通院頻度には要注意です!
さらに詳しくむちうちの慰謝料を知りたい方、むちうちでの講師要害認定をご検討中の方は、こちらもどうぞ。
▼関連記事:交通事故によるむちうちの慰謝料
慰謝料早見表|入院「あり」の場合
通院3ヶ月の前に、入院している場合もあるかと思います。
<入院1ヶ月+通院3ヶ月>の場合の慰謝料について、通院日数別にまとめてみました。
入院1ヶ月 +実通院日数 |
自賠責 | 弁護士 (軽傷) |
弁護士 (重傷) |
---|---|---|---|
入院1ヶ月 +20日 |
294,000円 | 830,000円 (注意) |
1,150,000円 (注意) |
入院1ヶ月 +40日 |
462,000円 | 830,000円 | 1,150,000円 |
入院1ヶ月 +45日以降 |
504,000円 | 830,000円 | 1,150,000円 |
自賠責保険についても、入院1ヶ月分(4,200円✖30=126,000円)が追加されていますので、入院がない時とくらべて金額は増えますね。
しかし、弁護士基準での増額幅は約30万円とさらに大きいものになります。
入院期間が1ヶ月よりも多い場合についても、各基準ごとにまとめています。
以下の早見表を使ってください。
自賠責保険の基準
3ヶ月中の
実通院日数 |
入院 1ヶ月 |
入院 2ヶ月 |
入院 3ヶ月 |
---|---|---|---|
20日 294,000円 |
126,000円 | 252,000円 | 378,000円 |
40日 462,000円 |
入院 4ヶ月 |
入院 5ヶ月 |
入院 6ヶ月 |
45日 504,000円 |
504,000円 | 630,000円 | 756,000円 |
60日 504,000円 |
入院 7ヶ月 |
入院 8ヶ月 |
入院 9ヶ月 |
80日 504,000円 |
882,000円 | 1,008,000円 | 1,134,000円 |
入院慰謝料は、<4,200円✖入院日数>で求めることができます。
一番左側の「通院慰謝料」に加えて、入院月数分の慰謝料を追加してください。
(例)
入院5ヶ月+通院3ヶ月(うち60日通院)
↓
630,000円+504,000円=1,134,000円
入院と通院の慰謝料の合計で、約110万円になります。
ここで、「自賠責保険の補償の上限」について、いま一度振り返っておきましょう。
上限額は120万円
自賠責保険の基準で受けられる補償は、傷害部分について120万円までと決められています。
120万円で補償される内訳には、入通院慰謝料はもちろん、
- 治療費
- 手術費
- 投薬料
- 入院雑費
- 通院交通費
などが含まれています。
約110万円を入通院慰謝料が占めると、自賠責保険の基準で支払われる金額は残り10万円程度になりますが…おそらく不足するでしょう。
120万円を超えた分は、相手方の任意保険会社から支払われます。
ですが、もし加害者が任意保険に加入していなければ…相手からの支払いがスムーズに完了しない可能性が出てきます。
120万円を超えた場合、120万円を超えそうな場合は、以下の記事も参考にしてくださいね。
▼関連記事:損害賠償が120万円超えたら
任意保険の基準
任意保険は、現在は各保険会社が独自に金額を設定しています。
以下には、以前公開されていた旧基準を示します。
任意保険会社によっては、以前の基準を踏襲している場合もあるようです。
参考になると幸いです。
弁護士基準
弁護士基準は、計算式ではなく、算定表で金額の目安が決まります。
怪我の程度によって、参照する表が分かれます。
- 軽傷→むちうち、擦り傷、打撲、うちみ、捻挫
- 重傷→それ以外の方
<算定表のみかた>
入院月数(横軸の数字)と通院月数(縦軸の数字)の交わるところに掲載されている数字が、慰謝料の金額です。
▼軽傷
▼重傷
休業損害のQ&A|主婦はもらえる?有休を使ってもいいの?
3ヶ月の通院期間中には、慰謝料以外にも請求すべき損害が発生しているでしょう。
この記事では「休業損害」に注目したいと思います。
休業損害とは、交通事故の被害にあうことで、本来得られていた収入が失われたことへの補償をいいます。
休業損害がもらえる人って?
休業損害は、労働をしていた人に認められます。
- サラリーマン(給与所得者)
- 自営業者
- 主婦
↓
全員認められます。
「専業主婦の私でも休業損害はもらえるの?」
このようなお悩みは多いようですが、認められます。
主婦の家事も「家事労働」にあたりますので、交通事故の怪我のために、これまで通りの家事ができない場合は認められるんです。
自賠責保険の基準では、休業損害はどんな人でも1日あたり5,700円です。
ですが、中には「僕の月収を日で割ったら、もっと高いんだけど…。」という人もいるでしょう。
交渉していく必要がありますが、きちんと金額の根拠を示せば認められる可能性があります。
職種別の休業損害は、慰謝料計算機を使うと簡単に算定できます。
気になる方は、下記の記事も参考にしてください!
▼関連記事:休業損害(休業補償)
有給休暇を使った場合は?
有給休暇をつかって会社を休んだ場合も、休暇損害は認められます。
交通事故にあうことで有給休暇を使わざるをえなかったという損害にあたるからです。
保険会社提案の金額、あとどれくらい増額できる?
「慰謝料計算機」を使えば結果は一目瞭然
入院・通院が終わると治療費はもちろん、かかった実費(治療費や交通費、診断書作成費用等)も算定できるタイミングです。
ここで相手方から、示談内容の提案を受けることになるでしょう。
でも、提示された金額について適正かどうかは判断できない場合がほとんどではないでしょうか。
慰謝料の金額は、誰だって適正に受けとりたいものです。
そこで、おすすめのツールが「慰謝料計算機」です。
自動計算で入院・通院慰謝料が分かるだけでなく、休業損害も同時に計算できる優れものですよ。
ちなみに、慰謝料計算機での算定結果は弁護士基準に基づいています。
一番相場の高い基準で計算した時の金額が分かるから、提案された内容と比べることで、増額の余地も確かめられます。
まとめ
入院・通院の慰謝料算定方法、休業損害、慰謝料計算機について解説してきました。
ここで重要なことがもう一つ、それは「請求し忘れ」を防ぐことです。
一度示談を結んだ後に「えっ!?このお金も請求できたの!?」となっても、示談内容を変えることは非常に困難です。
請求すべきお金の金額だけでなく、そもそも「請求すべきお金を請求しているか」の確認は、弁護士に相談すると良いそうですよ。適正な慰謝料獲得に向けて、頑張っていきましょう!
通院3ヶ月の交通事故慰謝料についてのQ&A
むちうちは3ヶ月で治るもの?
怪我の治療期間には個人差がありますので、3ヶ月で治るとは限りません。相手方の保険会社はこれまでの事例をふまえて「3ヶ月」を目安に治療終了を提案してくる可能性があります。場合によっては、通院先に治療の状況や経過などを確認する(医療照会)を行ってから、被害者に打診してくることもあるそうです。しかし、治ったかどうかは主治医の判断が尊重されます。
通院3ヶ月の慰謝料はいくら?
自賠責保険の基準では1日あたり4200円で<通院20日:168000円、通院40日:336000円>が相場になるでしょう。弁護士基準は怪我の内容しだいで異なり、<軽傷:530000円、重傷:730000円>となります。任意保険基準は、各保険会社ごとに異なり、詳細な内容は非公開です。基本的には、自賠責保険の基準よりも少し高く、弁護士基準で算定した金額より低いとされています。
有給休暇を使った場合の休業損害は?
自賠責保険の休業損害は、有給休暇を使った場合も認められます。なぜなら、交通事故にあったことで、被害者にとっては「有給休暇を使う」という損害が発生していると考えられるからです。有給休暇を使った日でも、休業損害の日数に含めて問題ありません。
相手方からの示談提案額が適切か見分ける方法は?
慰謝料計算機を使うと、弁護士に依頼したときのおおよその金額が分かります。示談は相手方から提案を受けて始めることが多いので、まずは慰謝料計算機の結果と、相手方が提案する金額とを比べてみましょう。その差の部分が、慰謝料増額の余地といえるでしょう。