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判例番号57
平成7年10月24日
最高裁判所

休業損害を二重に受け取ることはできない?

基本情報

判決日時 平成7年10月24日
裁判所 最高裁判所
事件番号 平成6年(オ)第2244号

事故の内容

事件概要 被害者が乗車する車に加害者の運転する自動二輪車が追突し、被害者は傷害を負いました。
場所 一般道
被害者
加害者 バイク

裁判の詳細

原告 被害者
被告 加害者
請求内容 損害賠償
・被害者は26日間、病院に入院しました。 ・退院後、被害者は入院前の通院と合わせて80日間、通院しました。 ・被害者は、B保険会社の外交員として収入を得る一方で、C保険会社の代理店として報酬を得ていました。 ・B保険会社は被害者が休業した立替支給金として64日分の給料を支払いました。

争点と結論

主な争点 正規の給与が支払われていた通院期間につき、休業損害が認められるか。
判決文抜粋
B保険会社が休業・欠勤扱いしていない四二日の通院日については、被上告人はB保険会社から正規に給与を支給されており、後にこれを払い戻すことにはならないのであるから、右四二日分につき当然に被上告人に収入の減少が生じ、損害が発生したとすることはできない
ポイント 会社から正規に給料が支払われている場合、その部分についての損害賠償も認めると被害者は二重に給料を受け取ることと同じになってしまいます。よって、この判例は、会社が正規に給料を支払っている期間については、損害賠償を認めないこととしました。