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判例番号58
昭和56年3月25日
東京高等裁判所

胎児死亡についても、慰謝料請求ができます!

基本情報

判決日時 昭和56年3月25日
裁判所 東京高等裁判所
事件番号 昭和55年(ネ)第1643号・第2698号

事故の内容

事件概要 加害者の運転する車が他の車に衝突し、信号待ちをしていた被害者運転の車にその車を追突させた結果、被害者は傷害を負いました。
場所 交差点
被害者
加害者

裁判の詳細

原告 被害者
被告 加害者
請求内容 損害賠償
・被害者の治療を開始後、被害者の妊娠が発覚しました。 ・治療を受けながら、妊娠継続は困難であったことから、被害者は妊娠中絶手術を受けました。

争点と結論

主な争点 胎児の母親は、胎児死亡につき、慰謝料を請求することができるか。
判決文抜粋
元来妊娠は夫婦間の自然の営みにより日常おこりうる出来事であり、社会通念上も被控訴人主張の如き義務が一般に肯認されているとはいい難いから、事故前に妊娠していた場合はもちろんのこと、事故後に妊娠したと仮定しても、なお、妊娠中絶による控訴人の損害が本件事故により通常生ずべき損害の範囲内にある
ポイント 事故前後に妊娠し、事故を原因として妊娠中絶を余儀なくされた場合、胎児死亡について被害者は慰謝料請求をすることができると判示しました。