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判例番号53
平成17年6月14日
最高裁判所

逸失利益で控除される中間利息の割合は何パーセント?

基本情報

判決日時 平成17年6月14日
裁判所 最高裁判所
事件番号 平成16年(受)第1888号

事故の内容

事件概要 加害者の運転する車が歩道に乗り上げ、歩道を自転車で走行していた被害者をはねた結果、被害者は死亡しました。
場所 一般道
被害者 自転車
加害者

裁判の詳細

原告 被害者遺族
被告 加害者
請求内容 損害賠償請求
・被害者は当時9歳でした。 ・原審は、中間利息の控除割合を年3%とするべきであるとしました。

争点と結論

主な争点 中間利息控除につき、民事法定利率に従うべきか。
判決文抜粋
現行法は、将来の請求権を現在価額に換算するに際し、法的安定及び統一的処理が必要とされる場合には、法定利率により中間利息を控除する考え方を採用している。(中略)上記の諸点に照らすと、損害賠償額の算定に当たり、被害者の将来の逸失利益を現在価額に換算するために控除すべき中間利息の割合は、民事法定利率によらなければならないというべきである。
ポイント 原審とは異なり、法的安定性及び統一的処理が必要であるとして、中間利息の控除割合は年5%であると判断した判例です。