ツイッター

最新情報チェック

判例番号56
平成6年11月24日
最高裁判所

注意!推定余命年数は、事案によって判断が異なります。

基本情報

判決日時 平成6年11月24日
裁判所 最高裁判所
事件番号 平成6年(オ)第1796号

事故の内容

事件概要 加害者の運転する車が、横断歩道を歩いていた被害者に衝突し、被害者は傷害を負いました。
場所 横断歩道(交差点外)
被害者
加害者

裁判の詳細

原告 被害者
被告 加害者
請求内容 損害賠償
・今回の事故で被害者はいわゆる植物状態に陥ってしまいました。 ・被害者の症状が固定したのは、33歳のときでした。 ・控訴審は、被害者の推定余命年数を口頭弁論終結時から10年(症状固定時から12年)であると判示しました。

争点と結論

主な争点 遷延性意識障害患者の推定余命年数はどの程度になるか。
判決文抜粋
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認することができ、その過程に所論の違法はない。
ポイント 今回の判決は、自動車事故対策センターのデータや被害者の症状固定時が事故から1年後であること、口頭弁論終結時等からして、推定余命は10年であると判示した控訴審の判断を維持しました。もっとも、この判決はこの事案限りのもので、一般的なものではありません。