慰謝料が120万超えたらもらえないかも⁉支払いの仕組と注意点を解説
交通事故の慰謝料について調べていると、上限120万円と出てくることがあります。
これは、交通事故でけがをした場合に加害者側の自賠責保険から受け取れる慰謝料・賠償金の限度額です。
120万超えてしまったらその分はどう払われる?
後遺症が残った場合や死亡事故の場合の上限額はいくらだろう?
この記事では、慰謝料・賠償金が自賠責保険の支払限度額を超えてしまった場合について解説しています。
交通事故の慰謝料|自賠責の上限は120万?
自賠責保険には支払い上限額がある?
交通事故に遭った場合の慰謝料や賠償金の支払元として、加害者が加入している自賠責保険があります。
しかし自賠責保険会社が被害者に支払える金額には上限があります。
上限額は事故の種類によって異なりますので、次の節でご紹介します。
自賠責保険の支払上限額は?
自賠責保険の支払上限額は、傷害部分に対する補償、後遺症に対する補償、死亡事故に対する補償で異なります。
自賠責保険の支払上限額とその内訳は、以下の通りです。
なお、物損事故の賠償金は自賠責保険からは支払われません。
上限額 | 内訳 | |
---|---|---|
傷害部分 | 120万円 | 治療関係費 休業損害 入通院慰謝料 |
後遺症部分 | 後遺障害等級に応じた金額 | 後遺障害慰謝料 後遺障害逸失利益 |
死亡事故 | 3000万 | 死亡慰謝料 死亡逸失利益 葬祭費 |
慰謝料が自賠責の上限額を超えたらどうなる?
①任意保険から超過分が支払われる
先ほどもお伝えしたように、自賠責保険から支払われる慰謝料・賠償金には上限があります。
しかし、示談交渉の結果、慰謝料・賠償金が自賠責保険の支払額を超えてしまうこともあります。
その場合、加害者が任意保険に加入していれば、超過分は加害者の任意保険から支払われます。
もっともこの場合は、加害者の任意保険が自賠責保険の支払分も含めて一括で慰謝料・賠償金を支払ってくれます。
そのため、加害者の自賠責保険と任意保険両方に対して慰謝料・賠償金を請求しなければならないということはありません。
重要|任意保険から支払われる場合の注意点
加害者が任意保険に加入している場合、慰謝料や賠償金の金額は任意保険会社との示談交渉によって決められます。
この場合、どれくらいの金額を受け取れるかは交渉次第となります。
任意保険会社が提示してくる金額は、妥当な金額よりもかなり低いことが多いため、十分な金額を得ようと思うと増額交渉が必要になります。
しかし、任意保険会社は示談交渉のプロなので、被害者ご自身が交渉にあたっても主張を十分に受け入れてもらうことは難しいです。
そのため、示談交渉の際には一度弁護士に相談しておくことをお勧めします。
注意点
- 加害者が任意保険に入っていれば、慰謝料・賠償金額は加害者側の任意保険との示談交渉で決まる
- 十分な金額を得るためには、交渉を弁護士に依頼することがベター
②超過分を加害者本人に請求する
強制加入である自賠責保険に対し、上でご紹介した任意保険は任意で加入するものです。
そのため、交通事故の加害者が任意保険に入っていないということもあります。
加害者が任意保険に入っていないけれど、慰謝料・賠償金の金額が自賠責保険の支払限度額を超えた、という場合はどうするのでしょうか。
この場合、自賠責保険の支払限度額を超えた部分は、加害者自身に請求することになります。
重要|加害者本人に請求する場合の注意点
加害者が任意保険に入っていれば、示談交渉は加害者側の任意保険会社と行います。
しかし加害者が任意保険に入っていない場合は、加害者本人と示談交渉を行うことになります。
この場合、
- 加害者が示談交渉に応じない
- 被害者と加害者との交渉では交渉が行き詰まりやすい
- 被害者と加害者との交渉では正当な示談金額にならないことがある
という注意点があります。
加害者側の任意保険会社は、被害者と示談交渉をすることも仕事の1つです。
そのため、示談に応じないということはありませんし、専門的な知識もあり経験もあるので、あまりにも相場から外れた金額になるということはありません。
しかし加害者本人と示談交渉する場合には、賠償金や慰謝料を払いたくないという理由で示談に応じようとしない可能性があります。
また、被害者と加害者で示談交渉を行うと、専門知識や経験がないために相場から大きく外れた金額で示談が成立してしまう危険性があります。
無事示談が成立した後も、
- 加害者に資力がなくて慰謝料・賠償金を払えない
- 加害者が慰謝料・賠償金を払おうとしない
ということが起こる危険性があります。
きちんと示談交渉を行い、正当な金額で合意し、その金額をきちんと支払ってもらうためには、専門家である弁護士に入ってもらった方が良いと言えるでしょう。
注意点
- 加害者自身との示談交渉では、加害者が示談に応じない、きちんと示談が進まない危険性がある
- 自賠責保険の支払限度額を超えた部分を加害者本人に請求する場合、加害者がその金額を払えない・払わない危険性がある
まとめ|慰謝料が120万超えたらどうする?
ここまで、慰謝料・賠償金が自賠責保険の支払限度額を超えた場合について解説してきました。要点をまとめると、以下のようになります。
ポイント
自賠責保険の支払限度額は、
- 傷害部分:120万円
- 後遺症:後遺障害等級に応じた金額
- 死亡事故:3000万円
自賠責保険の支払限度額を超えた部分は、
- 加害者が任意保険に加入済み:任意保険が支払う
- 加害者が任意保険未加入:加害者本人が支払う
加害者が任意保険に入っている場合にも入っていない場合にも、それぞれ重要な注意点がありました。
加害者の保険加入状況をきちんと確認して、あらかじめ対策を立てておくことをお勧めします。
慰謝料が120万円超えた場合についてのQ&A
慰謝料金額には上限がある?
慰謝料の金額に上限はありません。ただし、加害者側の自賠責保険会社から支払ってもらえる慰謝料や賠償金には、上限額があります。その上限額は、① 傷害部分:120万円、② 後遺症部分:後遺障害等級に応じた金額、③ 死亡事故:3000万円となっています。
慰謝料が自賠責の上限額を超えたら?
慰謝料や賠償金の金額が自賠責保険の支払限度額を超えた場合、① 加害者が任意保険に入っていれば、超過分は任意保険に請求② 加害者が任意保険未加入なら、超過分は加害者に請求、ということになります。① の場合でも、② の場合でも、それぞれ注意点があります。
加害者が任意保険未加入の場合の注意点は?
加害者が任意保険に入っていない場合、自賠責保険の上限額を超える部分は加害者自身に支払ってもらいます。ただしこの場合、加害者が示談交渉に応じない、加害者の資力ではすぐに慰謝料を払えないなどの理由で、慰謝料・賠償金をすぐに払ってもらえない可能性があるので注意が必要です。