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任意保険基準の慰謝料計算|示談交渉で加害者側が提示する金額とは?

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任意保険基準の慰謝料計算|示談交渉で加害者側が提示する金額とは?

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この記事は、交通事故でけがをされた方の慰謝料相場について解説しています。

※交通事故で被害者の方が亡くなった場合は、こちらの記事をご覧ください。

交通事故の慰謝料には、3つの金額基準があります。

その中でもこの記事では、「任意保険基準」での慰謝料計算方法について解説しています。

任意保険基準の金額を知ることで、

示談交渉で加害者側は大体いくらの金額を提示してくるのか

ということが分かります。

任意保険基準の交通事故慰謝料とは?

交通事故の慰謝料には3種類ある

初めに、交通事故の慰謝料にはどのようなものがあるのか、ご紹介します。

交通事故の慰謝料には、「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類があります。

それぞれの内容を詳しくご説明すると、以下のようになります。

交通事故の3つの慰謝料
入通院慰謝料 交通事故による入通院で受けた精神的苦痛に対する補償
後遺障害慰謝料 後遺症が残ったことで今後も受け続ける精神的苦痛に対する補償
死亡慰謝料 死亡した本人と遺族の精神的苦痛に対する補償

交通事故でけがをした場合には入通院慰謝料を請求することができ、後遺症が残ってしまった場合にはさらに後遺障害慰謝料を請求することができます。

死亡慰謝料は、被害者の方が死亡された場合に請求する慰謝料となります。

この記事は、交通事故でけがをされた方向けですので、入通院慰謝料と後遺傷害慰謝料について解説していきます。

「任意保険基準」の慰謝料とは?

この記事では、「任意保険基準」での入通院慰謝料・後遺障害慰謝料について解説していきます。

それに先立ち、「任意保険基準」とは何なのか?ということについてもご説明しておきます。

実は交通事故の慰謝料には3つの金額基準があり、「任意保険基準」とは、その中の1つなのです。

慰謝料の3つの金額基準
自賠責基準 交通事故の被害者が受け取ることのできる最低限の金額基準
任意保険基準 示談交渉の時に加害者側の任意保険会社が提示する金額
弁護士基準 示談交渉の時に被害者側の弁護士が提示する金額

任意保険基準での慰謝料を知っておくことで、示談交渉の際に大体どれくらいの金額を提示されるのかということを知ることができます。

ただし、任意保険基準は保険会社ごとに異なり非公開です。

そこでここでは、以前各社共通で用いられていた、「旧任意保険基準」をご紹介します。

任意保険基準は、目安としては自賠責基準に少し上乗せした程度と言われていますので、自賠責基準の金額を参考にすることもお勧めです。

関連記事

自賠責基準の入通院慰謝料・後遺障害慰謝料はこちら

交通事故でけがをした方向け!任意保険基準の計算方法

①入通院慰謝料の計算方法

任意保険基準では、入通院慰謝料は「入通院慰謝料算定表」という表から算出します。ここでは、「旧任意保険基準」の表の一部をご紹介します。

旧任意保険基準の入通院慰謝料
1ヶ月 4ヶ月 7ヶ月
0カ月 12.6万円 47.9万円 70.6万円
1ヶ月 37.8万円 69.3万円 89.5万円
2ヶ月 63万円 89.5万円 107.1万円
3ヶ月 85.7万円 108.4万円 124.7万円
4か月 104.6万円 124.8万円 138.6万円
5ヶ月 121万円 138.6万円 149.9万円
以下略

(縦:入院月数、横:通院月数)

ただし、1カ月当たりの通院回数が1~4回の場合は慰謝料が1/3~1/2に減額され、5~9回の場合は慰謝料が1/2~2/3に減額される可能性もありますので、通院回数にはご注意ください。

②後遺障害慰謝料の計算方法

後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害等級に応じて決まります。

後遺障害等級は、後遺症の症状や程度に応じて認定されるもので、これがなければ後遺障害慰謝料を請求することはできません。

後遺傷害慰謝料についても、旧任意保険基準の物をご紹介します。

旧任意保険基準の後遺障害慰謝料
等級 慰謝料 等級 慰謝料
1 1300万円 8 400万円
2 1120万円 9 300万円
3 950万円 10 200万円
4 800万円 11 150万円
5 700万円 12 100万円
6 600万円 13 60万円
7 500万円 14 40万円

交通事故の慰謝料は【過失割合】に要注意!

交通事故の過失割合とは?

ここまで入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の金額について解説してきましたが、慰謝料の金額に影響を与えるものとして、「過失割合」もありますので、ご紹介しておきます。

過失割合とは

交通事故が起こった責任が、加害者と被害者それぞれにどれくらいあるのかを割合で示したもの。

交通事故の被害者と加害者という関係であれば、過失割合は「被害者:加害者=0:100」になると思われがちですが、実は被害者の過失割合が0になることは多くありません。

何らかの過失が被害者側にも認められ、過失割合がつくことが多いのです。

この過失割合は、事故時の状況から決められます。

これは様々な要素を考慮して決めていくものですので、本当に妥当な割合を知りたい場合は、弁護士に問い合わせることが一番です。

過失割合が適用されると慰謝料はどうなる?

被害者の方に過失割合がつくと、その割合分だけ受け取れる慰謝料の金額が減ってしまいます。

被害者の方に20%の過失割合があるとすると、慰謝料は20%減額されてしまうということです。

ポイント

被害者側に過失割合がつくと、その割合の分だけ慰謝料が減額される

まとめ|任意保険基準の交通事故慰謝料

ここまで、任意保険基準の入通院慰謝料・後遺傷害慰謝料についてまとめてきました。

要点を改めて整理すると、以下のようになります。

  • 任意保険基準とは、示談交渉で加害者側が提示してくる金額基準
  • 入通院慰謝料は入通院慰謝料算定表から算出され、後遺障害慰謝料は後遺障害等級に応じて決まる
  • 被害者に過失割合がつくと、その分慰謝料が減額される

記事の中でもお伝えしましたが、任意保険基準は自賠責基準(最低限の金額基準)に少し上乗せした程度の金額です。

そのため、加害者側に提示された金額をそのまま受け入れてしまうと、まだまだ増額の余地がある金額を受け入れてしまうことになります。

具体的にどれくらい増額の余地があるのかについては弁護士基準の慰謝料についての記事をご覧いただくか、弁護士に問い合わせてみることをお勧めします。

任意保険基準の交通事故慰謝料についてのQ&A

任意保険基準とは?

任意保険基準とは、慰謝料の金額基準のうちの1つのことで、加害者側任意保険会社が慰謝料を計算する際に用いるものです。ただし、任意保険基準は現在では各保険会社ごとに異なり非公開です。目安としては、自賠責基準に少し上乗せした程度と言われています。

任意保険基準の交通事故慰謝料とは?

任意保険基準の慰謝料金額はどう決まる?

任意保険基準の場合、入通院慰謝料は入通院慰謝料算定表という表を用いて算出されます。後遺障害慰謝料は、後遺障害等級ごとにその金額が決められています。現在、任意保険基準は非公開ですが、旧任意保険基準を参照すると、後遺障害慰謝料は1級で1300万円、7級で500万円、14級で40万円となっています。

交通事故でけがをした方向け!任意保険基準の計算方法

過失相殺とは?

過失相殺とは、被害者に付けられた過失割合と同じ割合分、慰謝料が減額されることです。過失割合とは「交通事故が起きた責任が被害者と加害者それぞれにいくらあるかを割合で示したもの」です。多くの場合被害者にも過失割合がついてしまうので、その割合分慰謝料が減らされてしまいます。

交通事故の慰謝料は過失割合に要注意!

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