弁護士基準の慰謝料計算|交通事故の慰謝料相場は弁護士基準で分かる!
この記事は、交通事故でけがをされた方の慰謝料相場について解説しています。
※交通事故で被害者の方が亡くなった場合は、こちらの記事をご覧ください。
交通事故の慰謝料には、3つの金額基準があります。
その中でもこの記事では、「弁護士基準」での計算方法について解説しています。
弁護士基準の金額を知ることで、
- 交通事故慰謝料の妥当な金額はいくらなのか
- 被害者側は最高いくらの金額を加害者側に請求することができるのか
が分かります。
弁護士基準(裁判基準)の交通事故慰謝料とは?
交通事故の慰謝料は3種類ある
まず、交通事故の慰謝料にはどのようなものがあるのかについて、ご紹介します。
交通事故の慰謝料には、「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類があります。
入通院慰謝料 | 交通事故による入通院で受けた精神的苦痛に対する補償 |
---|---|
後遺障害慰謝料 | 後遺症が残ったことで今後も受け続ける精神的苦痛に対する補償 |
死亡慰謝料 | 死亡した本人と遺族の精神的苦痛に対する補償 |
交通事故でけがをされた場合は入通院慰謝料を請求することができ、さらに後遺症が残った場合には、後遺障害慰謝料を請求することができます。
交通事故で被害者の方が死亡された場合は、死亡慰謝料を請求することになります。
この記事は、交通事故でけがをされた方向けですので、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料について解説していきます。
「弁護士基準」の慰謝料とは?
この記事は、弁護士基準での入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の金額について解説するものです。
具体的に金額や算出方法をご紹介する前に、そもそも「弁護士基準とは何なのか」ということについて解説します。
交通事故の慰謝料には、3つの金額基準があり、その中の1つが「弁護士基準」です。
自賠責基準 | 交通事故の被害者が受け取ることのできる最低限の金額基準 |
---|---|
任意保険基準 | 示談交渉の時に加害者側の任意保険会社が提示する金額 |
弁護士基準 | 示談交渉の時に被害者側の弁護士が提示する金額 |
弁護士基準は、過去の判例に基づいて決められた金額基準ですので、「裁判基準」と言われることもあります。
裁判所の判断に基づいた金額基準ですので、3つの金額基準の中では弁護士基準が最も妥当な金額であるということができます。
また、弁護士基準の金額は、被害者側が示談交渉で加害者側に提示できる、最大の金額でもあります。
ただしこの金額基準は、弁護士でないと提示することができません。
被害者の方自身で示談交渉をするときに弁護士基準の金額を提示しても、受け入れられない可能性が非常に高いという点にご注意ください。
交通事故でけがをした方向け!弁護士基準の計算方法
①入通院慰謝料の計算方法
弁護士基準では、入通院慰謝料は「入通院慰謝料算定表」という表を見て算出されます。
1ヶ月 | 4ヶ月 | 7ヶ月 | |
---|---|---|---|
0カ月 | 19万円 | 67万円 | 97万円 |
1ヶ月 | 52万円 | 95万円 | 119万円 |
2ヶ月 | 83万円 | 119万円 | 139万円 |
3ヶ月 | 106万円 | 136万円 | 152万円 |
4か月 | 128万円 | 152万円 | 166万円 |
5ヶ月 | 145万円 | 165万円 | 175万円 |
以下略 | … | … | … |
(縦:入院月数、横:通院月数)
1ヶ月 | 4ヶ月 | 7ヶ月 | |
---|---|---|---|
0カ月 | 28万円 | 90万円 | 124万円 |
1ヶ月 | 77万円 | 130万円 | 157万円 |
2ヶ月 | 122万円 | 165万円 | 188万円 |
3ヶ月 | 162万円 | 196万円 | 217万円 |
4か月 | 199万円 | 226万円 | 244万円 |
5ヶ月 | 228万円 | 251万円 | 266万円 |
以下略 | … | … | … |
(縦:入院月数、横:通院月数)
入通院慰謝料算定表の全体は、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」という、日弁連交通事故相談センター東京支部が発行する本で確認することができます。
これは図書館でも閲覧ができる本ですので、さらに詳しく知りたい方は、確認してみることをお勧めします。
ポイント
弁護士基準の入通院慰謝料の金額はこの表をもとに決められます。ただし、事故や治療の状況や加害者の態度などに応じて増額・減額されることもあります。
より正確な金額を知るためには、一度弁護士に問い合わせることをお勧めします。
②後遺障害慰謝料の計算方法
後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害等級に応じて決められます。
後遺障害等級とは、後遺症の症状や程度に応じて付けられる等級で、この等級が認定されていないと後遺障害慰謝料を請求することができません。
弁護士基準での後遺障害慰謝料は、以下のようになります。
等級 | 慰謝料 | 等級 | 慰謝料 |
---|---|---|---|
1級 | 2800万円 | 8級 | 830万円 |
2級 | 2370万円 | 9級 | 690万円 |
3級 | 1990万円 | 10級 | 550万円 |
4級 | 1670万円 | 11級 | 420万円 |
5級 | 1400万円 | 12級 | 290万円 |
6級 | 1180万円 | 13級 | 180万円 |
7級 | 1000万円 | 14級 | 110万円 |
交通事故の慰謝料は【過失割合】に要注意!
交通事故の過失割合とは?
ここまで入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の金額について解説してきましたが、慰謝料の金額を考えるにあたっては、「過失割合」も欠かせない要素です。
過失割合とは
交通事故が起こった責任が、加害者と被害者それぞれにどれくらいあるのかを割合で示したもの。
交通事故の被害者の方からすれば、悪いのは加害者であって被害者側に過失はないと思われるのではないでしょうか。
しかし実際には、過失割合が被害者:加害者=0:100になることはあまりなく、被害者の方にもいくらかの過失割合がつきます。
この過失割合は、事故時の状況から決められます。
過失割合も、様々な要素を考慮して決めていくものですので、本当に妥当な割合を知りたい場合は、弁護士に問い合わせることが一番です。
過失割合が適用されると慰謝料はどうなる?
この過失割合は、被害者の方が受け取れる慰謝料の金額に影響します。
被害者の方の過失割合分だけ、受け取れる慰謝料が減額されるのです。このことを、「過失相殺」といいます。
例えば被害者の方に過失割合が20%ある場合、受け取れる慰謝料は20%減額されてしまうということです。
ポイント
被害者側に過失割合がつくと、その割合の分だけ慰謝料が減額される
過失割合についてさらに詳しくはこちら
まとめ|弁護士基準の交通事故慰謝料
ここまで、弁護士基準での入通院慰謝料・後遺傷害慰謝料について解説してきました。
要点をまとめると、以下のようになります。
まとめ
- 弁護士基準は、過去の判例をもとに決められた妥当な金額基準
- 弁護士基準では入通院慰謝料は慰謝料算定表を見て算出される
- 弁護士基準では後遺障害慰謝料は後遺障害等級に応じて決められる
- 弁護士基準の金額は、弁護士でないと主張が難しい
加害者側からは弁護士基準よりも低い金額が提示されると思われますので、妥当な金額を受け取るためには、弁護士基準に近い金額まで増額してもらうよう交渉しなければなりません。
ただし、示談交渉の相手である加害者側の保険会社は交渉のプロですので、十分に増額してもらえないことも十分に考えられます。
そうしたことを踏まえると、示談交渉前に一度弁護士に相談しておくのもいいかもしれません。
弁護士基準の交通事故慰謝料についてのQ&A
弁護士基準とは?
弁護士基準とは、慰謝料の金額基準のうちの1つのことです。被害者に示談交渉を依頼された弁護士は、この基準を用いて慰謝料を計算します。この基準は過去の判例をもとに決められているため、裁判基準と呼ばれることもあり、妥当性の非常に高い基準であるとされています。
弁護士基準の慰謝料はいくら?
弁護士基準の慰謝料は、入通院慰謝料であれば「入通院慰謝料算定表」という表を用いて金額が算出されます。この表では、入院月数、通院月数、軽傷か重症か、が金額を決めるポイントとなります。後遺障害慰謝料は、後遺障害等級ごとに金額が決められていて、例えば1級なら2800万円、7級なら1000万円、12級なら290万円、14級なら110万円となっています。
過失相殺とは?
過失相殺とは、被害者に付けられた過失割合と同じ割合分、慰謝料が減額されることです。過失割合とは「交通事故が起きた責任が被害者と加害者それぞれにいくらあるかを割合で示したもの」です。多くの場合被害者にも過失割合がついてしまうので、その割合分慰謝料が減らされてしまいます。