交通事故慰謝料|通院5ヶ月|通院日数別の相場と計算法を易しく解明
交通事故の通院に5ヶ月もかかった…。
「交通事故の慰謝料はいくらもらえるんだろう?」
怪我をしてすぐのときは、「ちゃんと怪我が治るかな?」とご不安かと思いますが、少しずつ時がたつと、どう補償してもらえるのかも気になりますよね。
この記事では、通院5ヶ月の事例について
- 慰謝料の計算
- 慰謝料金額がひとめで分かる早見表
- 後遺症が残った場合
の3本立てになっています。
後半では便利な「慰謝料計算機」もご紹介。
慰謝料の目安が分かれば、相手方との交渉も落ち着いて進められそうですよね。
また、増額の余地があるかも分かるので便利ですよ。
交通事故の通院慰謝料|「期間」と「日数」に注目
慰謝料とは、交通事故の被害にあうことで受けた精神的苦痛を和らげるためのお金です。
交通事故にあって5ヶ月も通院することになった…。通院により受けた精神的苦痛に対する慰謝料を通院慰謝料といいます。
入院に対して支払われる慰謝料とあわせて入通院慰謝料ともいわれます。
「精神的苦痛」は、なかなかお金に換算しづらいものです。
個人差もありますし、誰の方が辛い・苦しいなどを測るためには、共通の「ものさし」がいりますよね。
そこで、入通院慰謝料は「入院・通院をした長さ」で金額を決定しています。
基本的には、入院・通院が長引くほど慰謝料の金額は高くなります。
そして、慰謝料は誰が計算するかでも金額が変わります。
具体的には3通りの算定方法があり、
- ① 自賠責保険の基準
- ② 任意保険の基準
- ③ 弁護士基準
に分かれています!
入通院慰謝料のまとめ
- 入院・通院したことへの精神的苦痛に対して支払われるお金
- 「自賠責保険の基準」「任意保険の基準」「弁護士基準」の3つの算定基準がある
同じ交通事故であっても、誰が慰謝料を計算するのかで金額は違ってくるのです。
順番に詳細を見ていきましょう。
通院慰謝料を計算する「3基準」
まず自賠責保険の基準で通院慰謝料を算定した場合の考え方からチェックしましょう。
①自賠責保険の基準
自賠責保険は、自動車の運転者全員に加入の義務がある保険です。社会のセーフティーネットとしての役割を持っており、最低限の補償を行っています。自賠責保険については、保険会社ごとの補償内容の差はありません。
自賠責保険の基準で通院慰謝料を計算するとき、次の式を用います。
自賠責保険での算定
入院日数 × 4,200円 + 通院期間(実治療日数 × 2)* × 4,200円
あるいは
入院日数 × 4,200円 + 通院期間 × 4,200円*
※通院期間は短い方を採用
補足
通院期間の「短い方」は、次の2つを比べて判断します。
(1)実治療日数の2倍
(2)通院期間(通院開始~治療終了まで)
(例)
- 通院期間:5ヶ月(150日間)
- 通院日数(実治療日数):60日間
↓
実治療日数は60日間なので、2倍すると120日になります。
一方の通院期間は150日間なので、比較すると120日(実治療日数の2倍)の方が短いです。
ですので、計算式には「120」を使います。
→ 4,200(円)✖120(日)=504,000円
入院慰謝料は、別途<4,200円✖(入院日数)>にて計算し、通院慰謝料とは別に支払われます。
②任意保険の基準
任意保険の基準は、自動車の運転者が任意で加入している保険です。
自賠責保険の基準とは違って、自動車の運転者全員が加入しているわけではありません。
「自賠責保険で補償されるのでは?」
↓
もちろん、被害者への損害賠償は自賠責保険の基準に基づいて支払われます。
しかし、自賠責保険による補償には上限があります。
傷害部分について → 120万円まで
交通事故の規模・被害者の怪我の状況などにより、120万円まででは足りないこともあります。
任意保険は、被害者への損害賠償を適正に行うために自賠責保険で支払いきれない分を補てんする保険です。
まとめ
- 任意保険は義務加入ではない。
- 自賠責保険の補償上限120万円を超過した分を任意保険でカバーする
120万円のなかには、入通院慰謝料はもちろん、入院雑費・手術費、治療費や通院交通費が含まれています。5ヶ月間の通院であれば、慰謝料以外にも実際にかかっているお金があるはず。
加害者が任意保険未加入であれば、120万円を超えた損害賠償の受け取りがスムーズに進まない恐れがあります。
気になる方は、次の記事も参考にしてくださいね。
▼関連記事:損害賠償が120万円超えたら
「任意保険の基準で慰謝料を計算するには?」
↓
任意保険の基準は、現在公開されていません。
また、各保険会社で算定方法は違いますので、一概に金額をお伝えすることもできないのです。
原則、任意保険の基準で算定した慰謝料は、自賠責保険の基準とほぼ同じか、やや上回る程度だと考えておいてください。
次章では、以前公開されていた任意保険の旧基準を掲載しますので参考にしてください。
③弁護士基準
弁護士基準は、依頼を受けた弁護士が相手方と交渉する時に使う基準です。
裁判所でも使われている公正な基準で、慰謝料の相場は最も高くなります。
弁護士基準では、2つの算定表に従って慰謝料のおおよその金額が決まります。
算定表は「軽傷」と「重傷」に分かれており、被害者が入通院した怪我に応じて表を使い分けてください。
▼算定表の区別
- むちうち、打撲(打ち身)、擦り傷、捻挫→軽傷
- 上記以外→重症
実際の算定表は次章に掲載していますので、このまま読み進めてください!
通院5ヶ月の慰謝料はいくら?相場の早見表は必見
通院5ヶ月・入院なしの慰謝料早見表
最初に、入院なし・通院5ヶ月の慰謝料をみていきましょう。
※任意保険の旧基準・弁護士基準の算定表は、「入院あり」の章で掲載していますので、もう少しだけ読み進めてください。
実際の通院日数 | 自賠責 | 弁護士 (軽傷) |
弁護士 (重傷) |
---|---|---|---|
25日 | 210,000円 | 790,000円 (注意) |
1,050,000円 (注意) |
50日 | 420,000円 | 790,000円 | 1,050,000円 |
75日 | 630,000円 | 790,000円 | 1,050,000円 |
100日 | 630,000円 | 790,000円 | 1,050,000円 |
125日 | 630,000円 | 790,000円 | 1,050,000円 |
同じ通院期間、日数であっても金額には大きな差が出ていますね。
自賠責保険の基準では63万円から増額しないのに対し、弁護士基準ではいずれももっと高い79万円、105万円で固定されています。
※任意保険の基準については、現在各保険会社で異なるため省略しています。基本的に、自賠責保険よりも少し高く、弁護士基準よりは低い金額になるでしょう。
各基準について、もう少し詳しくみていきます。
自賠責保険の基準について
1日あたり4,200円が通院慰謝料となります。
先に示した自賠責保険の基準による計算式を、今一度思い出してみましょう。
自賠責保険の基準の入通院慰謝料
入院日数 × 4,200円 + 通院期間(実治療日数 × 2)* × 4,200円
あるいは
入院日数 × 4,200円 + 通院期間 × 4,200円*
※通院期間は短い方を採用
実際に通院した日数の2倍と、通院期間を比較して計算式を決めます。
以下の例を確認します。
(例1)
実際の通院日数:50日
50日✖2=100(日)となり、5ヶ月(150日)よりも短いです。
計算式には短い数字を使うので、計算には100(日)を使います。
→ 4,200(円)✖100(日)=420,000円
(例2)
実際の通院日数:100日
100日✖2=200(日)となり、5ヶ月(150日)の方が短いです。
計算式には短い方の150(日)を使います。
→ 4,200(円)✖150(日)=630,000円
例1・例2では、実際の通院日数は2倍になっています。
でも通院慰謝料は「42万円」と「63万円」なので、2倍にはなっていません。
なぜでしょう…?それは、少ない方を計算に使うからです。
実際の通院日数の2倍>通院期間5ヶ月(150日)となると、計算式には「150」が使われますよね。
76日を境に、計算式は4,200円✖150=630,000に固定されるんです!だから、慰謝料は通院日数と同じようには増えないんですね。
弁護士基準について
弁護士基準で算定するなら、原則として「通院期間」を使います。
表の通り、通院日数によって慰謝料は変動していません。
しかし「(注意)」と記載しているとおり、注意点があります。
それは通院期間の長さに対して通院日数が少ない場合などに、減額の可能性があることです。
減額されるかどうかは個々の事例によりますが、
- 通院日数が少ない
- 治療内容が傷病に対して適切でない
これらの総合的な判断がなされ、通院日数の3~3.5倍を通院期間として計算されることも。
そうなると記載の金額には到底及ばないものなってしまいます。
「それってかなり慰謝料が減るのでは…?」
↓
そうなんです。
たとえば、通院5ヶ月・実通院日数が10日間の事例で減額されてしまった場合を考えてみましょう。
治療日数が少なく、弁護士基準でも減額されてしまうとこうなります。
10(日)✖3=30(日)
↓
通院期間30日=1ヶ月
5ヶ月通院したのに、1ヶ月分しかもらえない…。
相当な減額になります。後半で掲載している弁護士基準の表と照らし合わせると
- 軽傷:190,000円(5ヶ月通院だと:790,000円)= 600,000円マイナス
- 重傷:280,000円(5ヶ月通院だと:1,050,000円)= 770,000円マイナス
大幅なダウンですね…。そもそも通院日数が少ないと、怪我が治らなかったり、後遺症につながる恐れもあります。
医師の指示をよく守り、きちんと治療に努めましょう。
- 通院日数が少ないかも…?
- 通院日数が少ない時の計算をもっと知りたい…。
このような方向けに、もう少し詳しく解説している記事もあります。あわせてお読みください。
▼関連記事:通院日数が少ない時の慰謝料
通院5ヶ月・入院「あり」の慰謝料早見表
通院5ヶ月の前に、入院をしている場合も有り得ますよね。
<入院1ヶ月+通院5ヶ月>の慰謝料を、実際の通院日数別にまとめています。
下表をご覧ください。
入院1ヶ月
+実通院日数 |
自賠責 | 弁護士 (軽傷) |
弁護士 (重傷) |
---|---|---|---|
入院1ヶ月+25日 | 336,000円 | 1,050,000円 (注意) |
1,410,000円 (注意) |
入院1ヶ月+50日 | 546,000円 | 1,050,000円 | 1,410,000円 |
入院1ヶ月 +75日以上 |
756,000円 | 1,050,000円 | 1,410,000円 |
入院1ヶ月の慰謝料が追加されると、総額もぐんと上がりますよね。
弁護士基準では、軽傷・重傷どちらも100万円を超える金額となっています。
ふりかえり
自賠責保険の基準で「傷害部分」は120万円まで
この通り、120万円を超えた分については相手方の任意保険会社に求めることになります。
任意保険未加入の時は、相手の支払い能力の有無・相手方の支払いへの積極性などにより、支払いがスムーズに行われない可能性もあります。
次に、1ヶ月以上入院している場合の入通院慰謝料をまとめました。
自賠責保険の基準・任意保険の基準・弁護士基準とみていきます。
自賠責保険の基準
5ヶ月中の 実通院日数 |
入院 1ヶ月 |
入院 2ヶ月 |
入院 3ヶ月 |
---|---|---|---|
25日 210,000円 |
126,000円 | 252,000円 | 378,000円 |
50日 420,000円 |
入院 4ヶ月 |
入院 5ヶ月 |
入院 6ヶ月 |
75日 630,000円 |
504,000円 | 630,000円 | 756,000円 |
100日 630,000円 |
入院 7ヶ月 |
入院 8ヶ月 |
入院 9ヶ月 |
120日 630,000円 |
882,000円 | 1,008,000円 | 1,134,000円 |
入院慰謝料は、4,200円✖入院日数で算定できます。
▼表のみかた
一番左が、通院期間5ヶ月・通院日数別の慰謝料です。
入院月数分の慰謝料を足し算すれば、〇ヶ月分の入通院慰謝料+通院期間5ヶ月(実通院日数に応じる)がわかります!
任意保険の基準
以下の表は、以前の任意保険基準による入通院慰謝料基準表です。
現在は使われていない基準ですので、参考程度にご活用ください。
弁護士基準
弁護士基準は次の2つの算定表で求めます。
「軽傷」「重傷」とわかれていますので、当てはまる傷病の表をご覧ください。
▼むちうち、打撲(うちみ)、擦り傷、捻挫
▼上記以外の傷病
後遺症が残っている…慰謝料は増える?
このイラストは、損害賠償の内訳をまとめたものです。
真ん中のブルーの部分が「後遺障害分」にあたりますので、請求できる費目が増え、受けとるお金の金額も増えます。
後遺障害慰謝料は、後遺障害の等級に応じて目安が定められています。
逸失利益は、交通事故前の収入・後遺障害等級表・被害者の年齢などで金額が決定されます。
「相場はどれくらい?」などの詳細は下記ページよりご覧ください!
▼関連記事:後遺障害慰謝料の詳細
通院5ヶ月だと後遺障害認定は難しい?
後遺障害慰謝料や逸失利益は、被害者の身体に残る後遺症が後遺障害と認定されたら請求できます。
認定は医師ではなく、損害保険料率算出機構という専任機関で行われます。
「後遺症が残りました」と医師に言われることは、後遺障害認定ではありません。
もし医師から後遺症が残ったと言われたら、医師には「後遺障害診断書」を作成してもらいましょう。
後遺障害認定申請で重要な資料となります。
まとめ
- 後遺障害を審査・認定するのは医師ではなく、損害保険料率算出機構が行う
- 医師に後遺障害診断書の作成を依頼しよう
後遺障害認定を受けるには、通院期間が6ヶ月が目安になっているそうです。
しかし通院期間5ヶ月=後遺障害認定されない、と決めつけられるものでもありません。
通院期間が5ヶ月しかないけれども、後遺障害認定を目指したい…。
そんな方は、下記記事より後遺障害認定の申請方法もチェックしてみてくださいね!
「後遺障害認定の申請についてもう少し知りたい!」という方は、下記の記事もお目通しください。
▼関連記事:後遺障害認定について
損害賠償の請求しわすれにご用心!
慰謝料の金額を含む損害賠償は、相手方との示談交渉で決めていきます。
示談交渉で一度結んだ内容は、被害者であっても、後から追加変更はできません。
示談前に、損害賠償請求すべきお金をきちんと整理することが重要です。
通院期間が5ヶ月間と長期に及ぶと
- 入院のため
- 通院治療のため
- 必要なリハビリをつづけるため
仕事を休んだり、お店を閉めたり、通院が欠かせない時期もあったかと思います。
こういった「休業への補償」や「通院交通費」は、請求すべきお金です。
休業補償は請求した?主婦ももらえます
休業補償は、交通事故にあう前に収入を得ていた人であれば認められます。
また、家事労働も仕事のひとつですので、専業主婦に対する休業補償も支払われます。
自賠責保険の基準で算定すると、休業補償は1日あたり5,700円です。
1日単位で請求可能ですし、有給休暇を使っている場合も認められます。
また、「月収の日額換算>5,700円」となる場合、根拠を示せば、月収の日額換算が認められる可能性があります。
▼休業損害については、以下の記事にて特集しています。
知っておいて損はありませんので、併せてチェックしてくださいね。
▼関連記事:交通事故の休業損害について
通院交通費はきちんと受け取りましょう
入院をおえたあとも、定期的な通院が必要になるでしょう。
たとえば、腕を骨折してしまった場合、保存療法(ギプス装着など)や手術で骨折自体は治っても
- 腕が思うように動かせない
- 安静期間に筋力低下
などでリハビリ通院が必要になる可能性があります。
電車やバスなどの公共交通機関については、領収書は不要とされています。
しかし、タクシーなどを使った場合は領収書が必要です。
通院交通費も、積み重なると相当な金額になる恐れがあります。
領収書は必ず保管しておきましょう。
「慰謝料計算機」なら計算の手間いらず!
増額の余地がすぐ分かる慰謝料計算機
通院慰謝料の計算、休業損害…計算は非常に複雑ですよね。
日常生活への復帰を目指している中で、細々とした計算をする時間がなかなかとれなかったり、この計算で合っているのか不安という声もよく耳にします。
相手方から示談内容が送られてきて、「さぁ!示談開始!」と思っても
- 金額は妥当?
- なんだか低くないかな?
- 〇〇については補償されないの?
交通事故の被害者になること自体がイレギュラーなので、疑問・お悩みが多くて当たり前。
不安を解消するための便利ツールが「慰謝料計算」なのです!
情報を入力するだけで自動計算。慰謝料だけでなく、休業補償も同時に分かりますよ。
慰謝料計算機の結果は、最も相場の高い「弁護士基準」によるものです。
相手方の保険会社から提案される内容は、「自賠責保険の基準」か「任意保険の基準」に基づいていますので、比較することでどの費目を交渉すべきかが分かります。
忙しい中でもポイントを絞った交渉ができそうですね。
まとめ
交通事故の慰謝料は、通院期間と通院日数がポイントです。
5ヶ月の通院となると、自賠責保険で設けられている「120万円」を超える可能性も出てきますね。
必要な治療のためにかかるお金ではありますが、受けとれないと意味がありません。
また、保険会社が慰謝料を算定する基準そのものが低いために、提案内容も低額になっている恐れがあります。
慰謝料獲得で損をしないためには、弁護士基準での慰謝料獲得も視野に入れていきましょう!
通院5ヶ月の交通事故慰謝料についてのQ&A
通院慰謝料の金額に計算式はある?
自賠責保険の基準は<日額4200円>です。計算式は、① <(実治療日数 × 2)× 4200円>② <通院期間 × 4200円>で算定可能で、(実治療日数✖2)と(通院期間)の少ない方を使います。通院慰謝料の計算には、自賠責保険の基準のほか、任意保険基準や弁護士基準があります。任意保険基準は非公開です。弁護士基準の場合は、入院・通院期間に応じた算定表を使って金額を決めます。
通院5ヶ月の慰謝料はいくら?
自賠責保険の基準では1日あたり4200円となり<通院25日:210000円、通院50日:420000円>です。弁護士基準で算定すると、<軽傷:790000円、重傷:1050000円>となり、自賠責保険の基準よりも高額です。一般的に、慰謝料算定の3基準のうち、弁護士基準で算定する時に最も相場が高いとされています。
後遺症があると慰謝料は増えますか?
後遺障害が認定されれば、後遺障害等級に応じて「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」が算定されるので、受けとるお金が増えます。後遺症が残ったときは後遺障害認定の申請を行いましょう。ちなみに、後遺障害認定を受けるには、通院期間6ヶ月が目安になる傾向があります。