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交通事故の慰謝料【休業補償】職業別で相場に差が出る理由とは?

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交通事故の慰謝料【休業補償】職業別で相場に差が出る理由とは?

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交通事故における慰謝料(=損害賠償)は、

  • 交通事故による怪我の治療費
  • 交通事故の怪我で受けた精神的苦痛に対しての慰謝料
  • 仕事を休業した期間の補償

などさまざまな損害項目を合計したものです。その中で本記事は「休業補償」について解説していきたいと思います。

交通事故の被害で休業…減収分を請求可能

休業補償とは|いつからいつまでもらえる?

交通事故で怪我を負うと、

  • 会社に行けなくなった
  • 店を閉めざるを得なくなった

など仕事を休んで働けなくなることで、予定されていた給与や収入が減少してしまうことにもなりえます。生活に必要な収入が断たれてしまえば、暮らしを維持することができなくなってしまいます。このような休業に対する補償として、「休業補償」という交通事故の慰謝料があります。

休業補償とは

交通事故の怪我により働けなかったことで収入が減額した分の補償

怪我による収入の減額が休業補償の対象になるので、休業補償を受けるためには事故にあうまで労働により収入を得ていたことが前提の条件となります。

主な対象者
  • 給与所得者(サラリーマン、パート、アルバイト)
  • 個人事業主(自営業者)

もっとも、実際の収入がない方でも主婦/主夫のように家事労働者として従事しているのであれば、利益を生んでいるとしてあつかわれるので休業補償を請求することが可能です。

休業補償の対象となる日数・期間は、怪我が完治したケースと後遺症が残ったケースで異なります。

休業補償に該当する日数・期間
完治した 後遺症が残った
対象日 実際に休業した日
期間 事故日
~
治療終了日
事故日

~

症状固定日

休業補償の期間は明確に決まっていないため、休業する必要性相当性があるという要件を満たす場合に認められることになります。これらは怪我の程度・治療状況に応じて判断されることになり、特に担当医師の意見が重視されることになります。

何が必要?休業補償の請求で用意する資料

休業補償を請求するにあたって、職業ごとに必要な書類があります。

休業補償の請求に必要な書類
書類
給与所得者 休業損害証明書
事故前年の源泉徴収票
個人事業主 事故前年の確定申告書

休業補償を算定するにはこのような資料から一日の収入額、休業した日数などを割り出して計算することになります。詳しい計算方法は後ほど解説します。

交通事故の休業補償算定で用いられる基準

休業補償をはじめとした交通事故の慰謝料(=損害賠償)を算定する際に登場する3つの基準があります。

3つの基準
  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

どの基準を使って計算するかで最終的に手にする金額に差がでることを意味します。

自賠責基準

自動車損害賠償保障法に基づいた省令によって設定された基準。最低限度の補償であるため3つの基準のなかで最も低い基準となっている。

* 自賠責保険における慰謝料(=損害額の総額)が120万円以下の場合に採用

任意保険基準

任意保険会社が各社で独自に決めた基準。自賠責基準に比べると多少高い基準になっている。

弁護士基準

過去おこなわれた裁判例を参考に決められた基準。3つの基準のなかでは最高額の基準となっている。

もっとも、休業補償の算定方法に関しては任意保険基準と弁護士基準は同じようにあつかわれることになります。

では、ここからは、それぞれどのようにして休業補償が算定されることになるのか解説していきたいと思います。

自賠責基準で休業補償の相場を知る

日額は5,700円?19,000円?

自賠責基準による休業補償の支払いは、つぎのような計算式で求められます。

自賠責基準|休業補償の計算式

基礎算定日額(5,700円) × 実休業日数

基礎算定日額の5,700円は職業に左右されることなく、休業補償を請求できるどのような方でも一律5,700円として計算されます。

もっとも、1日の休業損害が5,700円超であることを証明することができれば、19,000円まで基礎算定日額の増額が認められています。

任意保険・弁護士基準で休業補償の相場を知る

基礎算定日額できまる?

任意保険・弁護士基準による休業補償の支払いは、つぎのような計算式で求められます。

任意・弁護士基準|休業補償の計算式

算定基礎日額(事故前の収入) × 実休業日数

基本の計算式はこのとおりですが、算定基礎日額については職業ごとに割り出し方が異なります。つづいては職業別の算定基礎日額の求め方をおさえておきたいと思います。

【職業別】基礎算定日額の出し方の違い

基礎算定日額は職業ごとに異なるので注意が必要です。それぞれ日額の求め方をおさえてきたいと思います。

基礎算定日額の計算方法
日額の出し方
給与所得者 事故前3ヶ月の収入* ÷ 90
個人事業主 事故前年度の確定申告書記載の所得金額 ÷ 365
家事従事者 5,700
または
賃金センサスの女性の平均賃金

* 休業損害証明書による証明が必要

自賠責基準と違って19,000円を超える場合も認められるので、収入が高い人にとっては任意保険・弁護士基準で休業補償が算定されることは実態に即した金額になるので重要です。

ちなみに、有給休暇を使って会社を休んだという場合も休業補償を請求できる日数としてふくむことができます。有給なので休んでも給与が支払われて減収しませんが、交通事故にあわなければ有休を使用する必要がなかったと考えられます。本来使う必要のなかった有休を使って休んだ場合は休業補償として請求することが可能です。

まとめ

休業補償は、交通事故の怪我で仕事を休まざるを得なかった期間の収入を補償する損害賠償の一部であることが分かりました。

自賠責基準では原則1日あたり5,700円として休業補償が計算されることになりますが、これ以上の収入があるのであれば実態に即した収入で計算された休業補償を請求するべきです。

適切な額の休業補償を得るには、ここで紹介した計算方法などを理解して相場を知っておくことが大切です。

交通事故による休業補償相場のQ&A

休業補償の対象はどんな人?

休業補償を受けるためには、事故にあうまで労働により収入を得ていたことが前提の条件となります。それは、休業補償が怪我による収入の減額が休業補償の対象になるからです。主な対象者は、給与所得者(サラリーマン、パート、アルバイト)や個人事業主(自営業者)があげられます。また、家事労働をしている主夫/主婦も休業補償の請求が可能です。

休業補償とは|いつからいつまでもらえる?

自賠責基準での休業補償の相場は?

計算式<基礎算定日額(5700円)×(実休業日数)>で算定可能です。誰でも一律5700円として計算され、職業には左右されません。また、実際の損害が5700円を超えていることが証明できれば、19000円まで基礎算定日額の増額が認められています。

日額は5,700円?19,000円?

任意保険や弁護士基準での休業補償の相場は?

計算式<算定基礎日額(事故前の収入)×(実休業日数)>で算定可能です。算定基礎日額の求め方は、給与所得者・個人事業主・家事従事者など、休業補償を受ける人の職業・立場によって変わります。自賠責基準の基礎日額上限(19000円)を超える場合も認められるので、収入が高い人にとっては任意保険・弁護士基準で休業補償が算定されるほうが、実態を反映した金額になります。

職業別基礎算定日額の出し方の違い

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