交通事故の慰謝料|後遺症なしでいくら?保険会社の提示額は低いかも
交通事故の怪我が完治して後遺症なし!
まずは、治療お疲れ様でした。
そして後遺症がなく完治されたとのこと、本当によかったです。
この記事では「後遺症なし」の場合、
- 慰謝料はもらえるのか?
- 慰謝料はどれくらいもらえるのか?
- 慰謝料は後遺症なしの場合増額できないのか?
を解説していきます!
「保険会社の提案額が正しいかわからない」
「保険会社の提案額に納得いかない」
「後遺症なしでももう少し増額してほしいな」
こういったお悩み・ご不安・疑問のある方は、ぜひ最後までお読みください。
交通事故の慰謝料は後遺症なし(後遺障害なし)でももらえる
後遺症なしの場合は入院・通院や治療した期間に応じた慰謝料を受けとることが可能です。
交通事故の慰謝料には複数あり、後遺症なしでも受けとれるものと受けとれないものがあるのです。
入通院慰謝料はもらえる
入通院慰謝料とは、入院や通院などの治療期間におった精神的苦痛への金銭的補償のことです。
精神的苦痛の感じ方は人によって違います。
なので、その苦痛を負った「長さ」を慰謝料算定につかいます。
入通院慰謝料を算定する時には3つの方法があります。
- ① 自賠責保険の基準
- ② 任意保険の基準
- ③ 弁護士基準
詳細な計算方法は後述します。
後遺障害慰謝料はもらえない
後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ったという精神的苦痛に対する金銭的補償のことです。
後遺障害慰謝料をもらうためには、「後遺障害等級認定申請」をしなくてはいけません。
認定されると身体に残った症状に後遺障害等級がつき、等級に応じた金額の後遺障害慰謝料を受けとることになります。
後遺症がない場合は、後遺障害慰謝料は請求できません。
入通院慰謝料の計算の仕方
重要
- ① 自賠責保険の基準
- ② 任意保険の基準
- ③ 弁護士基準
入通院慰謝料の計算方法は3つあります。
順番にみていきましょう。
①自賠責保険の基準
自賠責保険の基準というのは、相手方の加入している自賠責保険の会社による算定です。
自動車の運転者には、自賠責保険に加入する義務があります。自賠責保険はどの保険会社でも基準が統一されているので、自賠責保険会社の違いによって算定結果に違いは出ません。
計算式
入院日数 × 4200円 + 通院期間(実治療日数 × 2) × 4200円
あるいは
入院日数 × 4200円 + 通院期間 × 4200円
※通院期間は短い方を計算に使用します。
通院期間が60日、実治療日数が25日であった場合は実治療日数25日の2倍・50日の方が、通院期間の60日より短いので計算には「50」を使用します。
▶4,200円✖50=210,000円
②任意保険の基準
任意保険の基準というのは、相手方の加入している任意保険会社の算定ルールに基づいて計算することをいいます。
自賠責保険とは違い、任意保険の加入は運転者の自由です。
しかし、交通事故の損害賠償は個人では支払いきれない金額になることもあります。
自賠責保険では上限が定められていますので、自賠責保険だけでは支払いが足りない…こんなこともおこります。
任意保険は自賠責保険だけで足りない分を補うために使われます。
そのため、任意保険は「上積み保険」とか「上乗せ保険」などと呼ばれることもあるそうですよ。
任意保険の基準は、以前は統一された基準を持っていました。
しかし今は、各保険会社によって算定方法を独自にもっており、非公開となっています。
実際は、以前の統一基準に基づいているケースも多いそうなので、参考までに、以前公開されていた基準を設けました。
入院と通院の月が交わるところを見ます。
先ほどの例でしたら、入院なし・通院60日(2ヶ月)の欄になるので、252,000円です。
③弁護士基準
弁護士基準とは、依頼を受けた弁護士が相手方と交渉する時につかう基準です。
別名、「裁判基準」とも言われているとおり、裁判でもつかわれる基準なのです。
下表のように、入院と通院の月が交わるところが金額です。
▼むちうちや、打ぼく・捻挫・すり傷の場合は下表の「軽傷」を参照します。
▼入院なし・通院60日(2ヶ月)の場合
- 重傷:520,000円
- 軽傷:360,000円
このように、入通院慰謝料は各基準(計算方法)によって金額はバラバラです。
弁護士基準で算定する時、入通院慰謝料相場は最も高くなります。
「慰謝料計算機」で簡単慰謝料シミュレーション
慰謝料は少しでも多くもらいたいですよね。
ここでは便利なツールをご紹介します。
情報を入力するだけで、簡単に慰謝料がシミュレーションできます。
弁護士基準の結果なので、もらえる最大限の金額目安が分かります。
もし相手方から提案を受けているなら、もう少し増額できそう‥なんてことも、見えてくるかもしれませんよ!
慰謝料計算機ではわからない費用もあります。
- 投薬料
- 通院交通費
- 診断書作成費
- 怪我のせいで仕事を休んだことへの補償
これらは、慰謝料とは別ものです。
交通事故の慰謝料は後遺症なし(後遺障害なし)だと増額できない?
保険会社の提案額に不満!金額は増やせる?
治療が終了すると、相手方の保険会社から、損害賠償に関する示談内容の提示を受けることになります。
金額を見て、「えっ?これだけ!?」と思う人も少なくないようです。
後遺症に関する慰謝料がもらえないにしても、少しでも多く慰謝料をもらっておきたい…と思う人は多いでしょう。
ここでは、後遺症なしでも慰謝料が増やせるかもしれない方法をお伝えします。
さきほど「入通院慰謝料」の計算で見たように、加害者側の保険会社が自賠責保険であれ任意保険であれ、弁護士基準の相場より下回っていましたね。
つまりは、弁護士基準・裁判基準で慰謝料を算定することが増額をかなえるポイントなのです!
この記事で紹介する増額方法は3つあります。
増額方法①裁判
一つ目は、裁判を起こす方法です。
交通事故はこのように進みます。
示談で提案された内容に納得がいかず、示談がうまくまとまらない場合、裁判という方法をとることもあります。
この裁判は「民事裁判」といい、損害賠償義務の有無や金額などの争点を提起します。
懲役●年、罰金●年などを決める裁判ではありません。(それは刑事裁判と言い、被害者個人が起こすことはできないのです)
裁判所基準(弁護士基準)で算定されるので、相手方の保険会社の提案額よりも増額は見込めるでしょう。
しかし結論(解決)までにかなり時間がかかること、裁判を起こすのにもお金がかかることなどデメリットもあります。
増額方法②ADR
二つ目は、ADR機関へ和解や示談のあっ旋を申し立てる方法です。
ADR機関とは、裁判所以外で、第3者の弁護士が仲裁などをしてくれる場所を言います。
代表的には、
- 交通事故紛争処理センター
- 日弁連交通事故相談センター
などがあげられるでしょう。
無料で利用できますし、ADR機関で解決できなければ裁判を提起することもできます。
一方で、仲裁に立ってくれる弁護士が必ずしも被害者の味方ではないこと留意しておきましょう。
あくまで、中立の立場になります。
増額方法③弁護士依頼
三つ目は、弁護士に示談交渉を依頼する方法です。
弁護士に依頼すれば、まず弁護士基準での交渉をスタートすることになります。
算定基準がそもそも違うので、相手方の提案内容よりも増額される可能性は高いです。
一方で、弁護士費用が掛かるというデメリットもあります。
被害者や被害者のご家族が加入している保険に弁護士費用特約が付いていれば、ほぼ負担なしで弁護士に依頼することができますよ。
保険の等級にも影響はないので、特約があれば積極的に使うと良いでしょう。
3つそれぞれにメリット・デメリットがありますので、よく検討しましょう!
「慰謝料以外でもらえるお金」を見落としてませんか?
交通事故の損害賠償の内訳
交通事故の損害賠償は、イラストのようになっています。
慰謝料は損害賠償の一部になっているのがわかります。
後遺症がなくても、慰謝料以外にも請求すべきお金はたくさんあります。
一度示談を結ぶと、内容の追加や変更は難しくなります。
「本当ならこのお金ももらえていたのに…」という後悔はしたくないですね。
保険会社の提案内容について不安があれば、弁護士事務所の無料相談なども活用するといいそうです。
まとめ
後遺症なしの場合でも、入通院慰謝料の請求は可能です。
また、保険会社の提案額から増額できる可能性があります。
慰謝料を適切に受けとることが、社会復帰の第一歩です!
後遺症がない時の交通事故慰謝料に関するQ&A
後遺症なしの場合は慰謝料もなし?
交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2つがあります。後遺症がなくても、入院・通院したことへの慰謝料・入通院慰謝料は請求可能です。後遺症がない場合は、後遺障害慰謝料の請求はできません。
入通院慰謝料はどうやって計算する?
入通院慰謝料は、怪我の治療期間におった精神的苦痛への金銭です。算定には、① 自賠責保険の基準、② 任意保険の基準、③ 弁護士基準の3つがあります。① 自賠責保険の基準は、1日4200円として慰謝料を算定します。② 任意保険の基準は、相手方の任意保険会社が損害賠償を算定する時の基準で、各保険会社で設けている非公開の基準です。③ 弁護士基準は、被害者から依頼を受けた弁護士が交渉時に使う基準で、最も相場が高くなります。
保険会社の提案額に不満な時は?
慰謝料を増額させるには3つの方法があります。① 裁判を起こす、② ADRを利用する、③ 弁護士に依頼する、の3つです。相手方の保険会社と交渉していても、すんなりこちらの主張が通るとは限りません。そんなときの手段として3つあります。3つの方法それぞれにメリット・デメリットがありますので、どの方法がご自身に合っているかを検討しましょう。
慰謝料の他にもらえるお金があるってホント?
慰謝料は、交通事故の損害賠償の一部です。後遺症がなくても、慰謝料以外に請求すべきお金があります。たとえば、休業損害(休業補償)がその代表です。交通事故の治療のために仕事を休んだ場合、その分の補償が請求可能です。