自賠責基準の慰謝料計算|交通事故でけがをした方がもらえる最低金額は?
この記事は、交通事故でけがをされ、最低いくらの慰謝料がもらえるのかを知りたい方に向けた記事です。
※交通事故で被害者の方が亡くなった場合は、こちらの記事をご覧ください。
交通事故に遭った際に加害者側に請求する慰謝料には、3つの金額基準があります。
その中でもこの記事では、「自賠責基準」での計算方法について解説しています。
自賠責基準での慰謝料金額が分かれば、被害者の方が最低でもいくらの慰謝料がもらえるのかが分かります。
自賠責基準の交通事故慰謝料とは?
交通事故の慰謝料は3種類ある
まず、交通事故の慰謝料の種類についてご紹介します。交通事故には、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料という3つの慰謝料があります。
入通院慰謝料 | 交通事故による入通院で受けた精神的苦痛に対する補償 |
---|---|
後遺障害慰謝料 | 後遺症が残ったことで今後も受け続ける精神的苦痛に対する補償 |
死亡慰謝料 | 死亡した本人と遺族の精神的苦痛に対する補償 |
この記事は交通事故でけがをされた方向けの記事なので、今回は入通院慰謝料と後遺傷害慰謝料を自賠責基準で計算する方法について解説していきます。
「自賠責基準」の慰謝料とは?
交通事故の慰謝料には、3つの金額基準があります。「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」です。
それぞれの詳しい説明は、以下の通りです。
自賠責基準 | 交通事故の被害者が受け取ることのできる最低限の金額基準 |
---|---|
任意保険基準 | 示談交渉の時に加害者側の任意保険会社が提示する金額 |
弁護士基準 | 示談交渉の時に被害者側の弁護士が提示する金額 |
自賠責基準は、表にある通り交通事故の被害者が受け取ることのできる最低限の金額基準です。
そのため、自賠責基準での慰謝料計算を知れば、被害者の方が受け取ることのできる慰謝料の最低金額が分かります。
示談交渉の結果がどうであれ、少なくともこの金額はもらえる、というのが分かっていると、少し安心できますよね。
それでは、実際に自賠責基準でどのように慰謝料を計算するのか、ご紹介していきます。
交通事故でけがをした方向け!自賠責基準の計算方法
①入通院慰謝料の計算方法
自賠責基準での入通院慰謝料の計算方法は、以下の通りです。
4200円×入通院日数
入通院日数は、
- 入院日数+通院期間
- 入院日数+実通院日数×2
のうち少ない方を採用
自賠責基準では、入通院慰謝料は日額4200円として考えます。
入通院日数は、通院期間と実通院日数×2のどちらが少ないかによって考え方が変わりますので、ご注意ください。
②後遺障害慰謝料の計算方法
後遺障害慰謝料は、後遺障害等級に応じて決められています。
後遺障害等級とは
交通事故による後遺症の症状や程度に応じて認定される、1~14級までの等級のこと。1級に近いほど重い後遺症とされる。
後遺障害等級が認定されるためには審査を受けなければならず、審査によって等級が認定されないこともある。
自賠責基準の場合の後遺障害慰謝料は、以下のようになります。
等級 | 慰謝料 | 等級 | 慰謝料 |
---|---|---|---|
1級 | 1100万円 | 8級 | 324万円 |
2級 | 958万円 | 9級 | 245万円 |
3級 | 829万円 | 10級 | 187万円 |
4級 | 712万円 | 11級 | 135万円 |
5級 | 599万円 | 12級 | 93万円 |
6級 | 498万円 | 13級 | 57万円 |
7級 | 409万円 | 14級 | 32万円 |
ご覧の通り、等級が1級違うだけでも金額が大きく変わってしまうので、しっかりと対策して審査の申請をすることが重要です。
後遺障害等級認定のサポートは、弁護士が行っています。そのため、弁護士に相談してこれまでの経験や知識をもとに対策するのも効果的です。
自賠責基準の過失割合適用方法
交通事故の過失割合とは?
ここまでで、自賠責基準で入通院慰謝料・後遺障害慰謝料はいくらになるのか、計算できるようになったと思います。
しかし、交通事故の慰謝料を考える際には「過失割合」も考えなくてはなりません。
過失割合とは
交通事故が発生した責任が、被害者と加害者にそれぞれどれくらいあるのかを示した割合。
事故当時の状況などから決められる。
被害者に過失があるわけないと思われる方も多いと思いますが、実際に過失割合が被害者:加害者=0:100となることはあまりありません。
そして被害者側に過失割合が認められると、その割合に応じて受け取れる慰謝料が減額されてしまいます。(過失相殺)
冒頭でご紹介した任意保険基準や弁護士基準だと、認められた割合がそのまま差し引かれてしまいます。加害者の過失割合が20%だとすると、慰謝料が20%引かれてしまうということです。
過失割合についてさらに詳しくはこちら
しかし自賠責基準の場合は、過失割合の影響が任意保険基準の場合よりも少なくなります。次の項では、自賠責基準の過失相殺について具体的にご紹介します。
自賠責基準の場合、過失割合の影響は小さい?
自賠責基準での過失相殺は、以下のようになります。
過失割合 | 減額 |
---|---|
7割未満 | 減額なし |
7~8割未満 | 2割減額 |
8~9割未満 | 3割減額 |
9~10割未満 | 5割減額 |
過失割合 | 減額 |
---|---|
7割未満 | 減額なし |
7~8割未満 | 2割減額 |
8~9割未満 | |
9~10割未満 |
自賠責基準の場合は、過失が7割以上でないと慰謝料の減額は生じないことが分かります。
ただし、任意保険基準の場合は過失割合がそのまま慰謝料に反映されてしまいますのでご注意ください。
過失割合は、示談交渉で決められます。
交渉相手である加害者側の任意保険会社は、加害者が説明する事故当時の状況のみをもとにして過失割合を算出していることもあります。
とはいえ専門家ではない方が過失割合を算出して主張することは難しいので、正しい過失割合を導き出すためには、弁護士に相談するのが良いかと思います。
まとめ|自賠責基準の交通事故慰謝料
ここまで、交通事故でけがをした場合の自賠責基準の慰謝料計算について解説してきました。
要点をまとめると、以下のようになります。
ポイント
- 自賠責基準は、被害者が受け取ることのできる最低限の金額基準
- 自賠責基準では、入通院慰謝料は計算によって、後遺障害慰謝料は等級に応じて決められる
- 自賠責基準では、過失割合が慰謝料にもたらす影響が小さい
交通事故の慰謝料請求では、最低いくらもらえるのかを知ることも大切ですが、
- 加害者側がいくらの金額を提示してくる可能性があるか
- 被害者側はいくらの金額を提示することができるか
を知ることも大切です。
自賠責基準の交通事故慰謝料についてのQ&A
自賠責基準とは?
自賠責基準とは慰謝料の金額基準の1つで、交通事故の被害者が受け取れる最低限の金額を算出するためのものです。そのため、自賠責基準の金額を知れば、被害者の方が最低いくらの慰謝料を受け取ることができるのかが分かります。この金額は、他の任意保険基準や弁護士基準と比べて少額です。
自賠責基準での慰謝料はいくら?
自賠責基準では、入通院慰謝料は「4200円×入通院日数」で計算されます。また、後遺障害慰謝料は後遺障害等級別に金額が定められています。たとえば1級なら1100万円、7級なら409万円、12級なら93万円、14級なら32万円となっています。後遺障害慰謝料は、等級が1つ違うだけでも金額が大きく変わります。
自賠責基準での過失相殺とは?
自賠責基準での慰謝料に対する過失相殺は、少し特殊です。通常は被害者についた過失割合の分だけ慰謝料が減らされますが、自賠責基準の場合は、被害者の過失割合が7割未満であれば減額は発生しません。被害者の過失割合が7割以上の場合でも、減額は2~5割と少なくなっています。